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国の「持続化給付金」及び大阪府「休業要請支援金」に対して課税されない仕組みの構築を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:503394

令和2年5月14日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

財務大臣、経済産業大臣、

経済再生担当大臣 各あて

 

 

 

 令和2年4月7日、安倍総理大臣は、感染拡大が急速に進む大阪府を含む7都府県を対象に、法律に基づく緊急事態宣言を発出した。

 すでに多くの大阪府民に外出自粛などを協力いただいているが、各種の自粛に伴い、飲食・観光・イベント等をはじめ多くの事業者が甚大な影響を受けており、未曽有の経済危機に直面している状況である。

 こうした事態を受けて、国は、生活に困っている人や中小企業・小規模事業者に6兆円超の現金給付を実施するほか、社会保険料などの支払い猶予を盛り込んだ総額117兆円の緊急経済対策を打ち出した。

 中小企業・小規模事業者向けの現金給付としては、今回の感染症拡大の影響を受け、売上が半減した事業者の皆様の事業継続を支援するため、「持続化給付金」という形で、中小企業に対して200万円、個人事業者(フリーランス)に対して100万円を上限に給付することが公表されている。

 一方、大阪府では、休業要請に応じていただいた事業者の皆様に、「休業要請支援金」(府・市町村共同支援金)という形で、中小企業に対して100万円、個人事業者(フリーランス)に対して50万円を給付することを公表している。

 しかし、現行の税制度では、国が事業者に給付する「給付金」、府が事業者に給付する「支援金」ともに課税対象となるため、事業者の受取金額に影響が出る。

 事業収入の減少を理由に、事業継続を支援するための経済対策でもあることから、費用収益対応の原則は一定理解できるものの、今回の「給付金」及び「支援金」にあっては、緊急時における特別的な救済策であることを念頭に置き、課税対象としないことを検討すべきである。

 よって国におかれては、事業者が「給付金」「支援金」を満額受け取れるように、「給付金」「支援金」に対して課税されない仕組みの構築を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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