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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:514185

令和2年9月11日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

財務大臣、経済産業大臣、 

経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣 各あて

 

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。

 地方自治体では、医療、介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。

 よって国におかれては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。

                          記

1.地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。

2.地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。

3.令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。

4.税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。

5.とりわけ固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来、国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。

6.事業所税は、都市環境の整備・改善に関する事業の費用に充てる目的税として、都市運営に欠かせない貴重な財源となっており、制度の根幹に影響する見直しは断じて行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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