コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:514190
令和2年9月11日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
情報通信技術(IT)政策担当大臣、
内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 各あて
気候変動に伴う台風や豪雨等による大規模な水害などが近年頻発し、一層激甚化する自然災害に効果的・効率的に対応するため、情報通信技術(ICT)を活用した新たなサービスを活用することが、社会基盤の構築のために重要である。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、災害と感染症に複合的に見舞われる事態が現実に起こりはじめ、今後、その深刻度が増すことが懸念されるようになったことで、その重要性が一層高まっている。
各地方公共団体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地震、津波等)などにより家屋等が破損した場合、その程度を判定し証明する罹災証明書を発行しなければならない。多くの自治体では、証明書の申請も交付も、被災者が市町村の窓口に行かなければならないが、災害時の移動は困難な場合が多く、さらに、災害時には役所窓口の人手不足が想定されることに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からもクラスターを発生させないため、来庁者を減らすことが重要である。
よって国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1.全国5万カ所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエンスストアのコンビニ交付サービスを活用して罹災証明書を交付できるようにすること。
2.マイナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での申請については、各地方公共団体がその利用を希望すれば、すぐに実施できる現状について、周知・徹底を早急に行うこと。
3.マイナンバーを活用した「被災者台帳」を全国の自治体で作成できるよう推進すること。
4.被災者台帳システム未整備の自治体等が共同利用できるシステム基盤を構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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