障がい者である職員の任免状況の公表について(市会事務局)
2024年12月26日
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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は、法定雇用率(3.0%(ただし、令和8年6月までは、経過措置として2.8%))以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
令和6年6月1日時点の大阪市(市会事務局)における(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数は49人、(2)障がい者の数は2人、実雇用率は4.08%((2)/(1))でした。
(注)「害」の表記については、法令等の名称及び法令等で定められている用語などで漢字表記が使用されている場合、又は機関、団体等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原則として平仮名で記載しています。
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