性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:527901
令和3年2月10日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
法務大臣 各あて
性犯罪は被害者の心身に大きな後遺症を残し、その後の人生を左右する魂の殺人であり悪質な犯罪である。多くの性被害当事者の声が届き、2017年に110年前につくられた日本の刑法性犯罪が大幅に改正されたが、性暴力の実態が十分に反映されたとは言えず、刑法性犯罪の積み残された課題が残っている。現在も法務省の性犯罪に関する刑事法検討会にて議論が続けられているが、刑法を性被害の実態に即したものに改正し、関連法整備や性被害者支援施策の強化を早急に行うことが必要であると考える。
本市においては、これまで「重大な児童虐待0」を最重要政策として掲げ、子どもの生活に関する実態の悉皆調査をはじめ種々の施策に取り組んできた。
一方で、性的虐待については性的同意年齢が13歳と諸外国に比べて低いこともあり、13歳以上の未成年が性的虐待(または性犯罪被害)の被害にあった場合であっても、日常的に繰り返される虐待のケースで被害者が次第に無気力になり抵抗力を失っている場合や、恐怖心などから被害者が目立った抵抗をしなかった場合など、裁判で抗拒不能が立証されるに至らず、過失犯の処罰規定も存在しないため無罪とされる判決が散見され、改正後の規定でもなお社会として未成年者の性被害を防止するに十分な抑止力を果たしているとは言い難い状態にある。
大阪において性犯罪は全国的に見ると高い水準で推移しており、大阪府警察では子どもや女性を狙った性犯罪を大阪重点犯罪としている。大阪市民にとっても身近な問題であり、性被害当事者の実態に即した法改正は性的虐待および性犯罪の抑止に繋がると考える。
よって国におかれては、性犯罪に関する刑法改正の議論において、下記の見直しを行うように要望する。
記
1.諸外国の例にならい、性的同意年齢については成人から未成年に対して性行為が行われる場合に限り引き上げを検討するなど、性被害の実態に即した見直しを行うこと。
2.性犯罪における過失犯による処罰規定の整備を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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