預託法等の改正及び執行強化を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:529041
令和3年2月25日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 各あて
近年、各種技術の進歩を踏まえた様々な製品・サービスの普及等の一方で、新製品・サービスの内容等を十分に理解できていない消費者のぜい弱性につけ込む巧妙な悪質商法による被害が増加している。
こうした状況を踏まえ、昨年8月19日に消費者庁の「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)において、今後の対応に関する報告書が取りまとめられた。
報告書において、特に、過去に大規模な消費者被害をもたらした悪質な販売預託商法については、本質的に反社会的な性質を有し、行為自体が無価値と捉えるのが相当との見解から、「販売を伴う預託等取引契約の原則禁止等」と明記されることとなった。
消費者取引の分野では、定期購入であることを容易に認識できないような形で契約を行うものや、解約はいつでも可能としながらも相手方と連絡が取れないなどの、いわゆる詐欺的な定期購入商法に関する相談が増加しており、深刻な事態となっている。
また、新型コロナウイルス感染症拡大による消費者の不安につけ込む、いわゆる送り付け商法(ネガティブオプション)についても社会問題となっている。
検討委員会の報告書では、消費者のぜい弱性につけ込む悪質商法の手口の巧妙化、複雑化には、断固とした対応が必要として、法執行の強化や実効性ある制度改革が提言されており、これを踏まえた法整備が必要である。
よって国におかれては、消費者被害をなくすために、次の事項を強く要望する。
記
1.検討委員会報告書を踏まえ、本年の通常国会を目途に、販売預託商法を原則禁止とする預託法の改正に向けた検討を早急に進めること。
2.いわゆる詐欺的な定期購入商法をなくすため、本年の通常国会を目途に、特定商取引に関する法律に係る指針の改正及び法執行強化を図ること。
3.いわゆる送り付け商法については、現在の法規制の内容の周知を図ることに加え、諸外国の法制も参考に制度的な措置を検討すること。
4.国及び地方自治体が厳正かつ適切な法執行を行えるよう、執行体制や連携の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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