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ヤングケアラー支援の充実を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:532120

令和3年3月26日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

文部科学大臣、厚生労働大臣 各あて

 

 近年、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負い家事や家族の世話を行うことで自身の育ちや教育に影響を及ぼしている若者、いわゆる「ヤングケアラー」に関する社会問題が、我が国においてもようやく注目を集めるようになってきた。

 世界に先駆けてヤングケアラーの支援に取り組んできた英国においては、1980年代末にこうしたヤングケアラーの存在が知られるようになり、1990年代初頭から、このような子どもたちの研究及び調査、支援が行われ始めた。その経過を見ると、ヤングケアラーのための法整備とともに、その支援に精通した人材の育成も積極的に行われている。

 我が国においては、昨年末の全国規模での実態調査に引き続き、先日、国会において内閣総理大臣から、ヤングケアラーの支援について当事者に寄り添った支援にしっかりと取り組むとの決意が表明され、厚生労働省と文部科学省が連携してヤングケアラーの支援構築に向けたプロジェクトチームを立ち上げたところである。

 本市においても令和3年度中に実態調査を行うための検討を進めているが、一方で現在、ヤングケアラーについての支援制度が確立されていないこともあり、実態調査によって顕在化するヤングケアラーをどのように支援につなげていくかについても早急に検討していく必要がある。

 よって国におかれては、ヤングケアラーを支援するため、次の事項に取り組むよう強く要望する。

                         記

1.ヤングケアラーに対する法的位置付けまたは制度上の定義、および支援に関する基本理念を定め、国、都道府県、市区町村、または事業者および関係機関の役割を明らかにすること。

2.ヤングケアラーの置かれている環境の実情把握とともに啓発を行い、ヤングケアラーに関する社会問題のさらなる周知に努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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