学校園におけるわいせつ行為等の犯罪被害等の撲滅に関する意見書
2023年9月28日
ページ番号:532122
令和3年3月26日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
文部科学大臣 各あて
近年、学校園における教職員から児童・生徒へのわいせつ行為等の犯罪被害等が連日のように報じられている。
国では昨年7月、わいせつ行為で懲戒免職となり教員免許を失効しても、3年経過すれば再取得可能としている教育職員免許法を規制強化する法改正案について検討を進める旨、文部科学大臣から発言があり、法改正への期待が高まったものの、内閣法制局が、個人の権利制限につながるとの見解を示したことから、同12月、令和3年の通常国会への提出を断念するとの発表があったところである。
しかしながら、過去にわいせつ行為で教員資格を喪失した者が再び教壇に立ち、わいせつ行為を繰り返した事例が発生しており、この問題に対する対策の必要性は論をまたない。
学校園における教職員から児童・生徒へのわいせつ行為等による犯罪被害等は、当該児童・生徒への心の傷は言うまでもなく、学校や教員を信頼して通学通園していた他の児童・生徒に対する心理的な影響、保護者と学校教職員の信頼関係の崩壊による学校運営の停滞、ひいては教員という職業そのものへの信用失墜による教員志望者の減少など、その影響は甚大である。
よって国におかれては、学校園におけるわいせつ行為等による犯罪被害等の撲滅に向けて、早急に課題を整理し、他の法制度との整合性の中で取り得る最大限の対策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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