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選択的夫婦別姓制度の法制化に関する議論を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:544934

令和3年9月15日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

法務大臣、内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 各あて

 

 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査の結果において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に、賛成または容認すると答えた国民は66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。

 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、社会的な信用と実績を築いた戸籍姓から望まない改姓をすることで自己同一性を喪失する苦痛や、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。

 政府は旧姓の通称使用を拡大させる取組を進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加や、社会的なダブルネーム管理コスト及び個人識別誤りのリスク増大のほか、一部の資格証では旧姓の使用が認められていないなどの問題も指摘されている。そもそも旧姓の通称使用は、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはならない。

 少子高齢化が進む現在では、一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人も少なくない。また、民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚化や少子化につながる要因にもなっている。

 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は日本政府に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。

 さらに、平成27年12月に続き令和3年6月の最高裁大法廷において、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、制度の在り方については国会で論ぜられ判断されるべきであるとされたところであるが、依然として国会での議論は進んでいない状況である。

 よって国におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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