沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:544941
令和3年9月15日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
外務大臣、厚生労働大臣、
防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 各あて
沖縄戦では一般住民を巻き込んだ地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。糸満市摩文仁の平和記念公園内にある「平和の礎」には、国籍、軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,593名の氏名が刻銘されている。
糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、戦跡としては我が国唯一となる、自然公園法に基づいた「沖縄戦跡国定公園」として指定された。
同地域では、戦争で犠牲を強いられた民間人や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも、戦没者の遺骨収集が行われており、さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは、人道上許されるものではない。
よって国におかれては、下記の事項を速やかに実現するよう要望する。
記
1.沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入している南部地域の土砂はあらゆる埋立てに使用しないこと。
2.日本で唯一、住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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