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女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:545805

令和3年9月30日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

法務大臣、外務大臣、

内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 各あて

 

 昭和54年、国連はあらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けない権利と平等の権利を保障する女性差別撤廃条約を採択し、日本は昭和60年、この条約を批准した。令和3年現在、189か国が批准している。

 平成11年には、条約の実効性を強化し女性が抱える問題を解決するために、個人通報制度と調査制度を認めた「女性差別撤廃条約選択議定書」が国連総会で決議・採択され、平成12年12月末に発効している。令和3年現在、条約批准189か国中114か国が選択議定書を批准しているが日本はまだこれを批准していない。

 選択議定書の個人通報制度とは、条約で保障された人権を侵害された被害者が、国内の救済手続を尽くした後、条約機関に申立てを行うことができ、条約機関がこれを審査して見解を出すという制度である。条約機関が通報者の人権侵害を認める見解を出したとしても、この見解は当該締約国に対し法的な拘束力を持つものではないが、国際的にも国内的にもその影響は小さくない。

 このような選択議定書を批准することにより、締約国は国際的な人権基準に基づき女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化できる。

 女性差別撤廃条約の実効性の確保を図ろうとする国際的動向の下で、日本政府は選択議定書の審議に参加し、決議に加わったものであるが、日本は男女格差を測る「ジェンダーギャップ指数2021」では156か国中120位となっている。

 新型コロナウイルスの感染拡大で、非正規職員の雇止めをはじめ、特に女性への影響が大きくなっている。女性差別撤廃条約が採択されて40年を超え、女性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を実現するためのさらなる施策が急務である。

 政府は、第5次男女共同参画基本計画で「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としている。

 よって国におかれては、我が国の司法制度や立法政策との関連課題等が早急に解決されるよう環境整備を進め、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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