文書通信交通滞在費及び立法事務費に関する制度見直しを求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:550849
令和3年12月7日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣 各あて
文書通信交通滞在費は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律によって定められ、衆参両院の国会議員は歳費とは別に月額100万円が支給されている。また、立法事務費は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律によって定められ、衆参両院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき65万円が支給されている。
しかし、文書通信交通滞在費、立法事務費のいずれも領収書の添付義務が法で定められていないため、法の趣旨どおりに使用されているのかどうか第三者が判断することができず疑念が残る。
一方、大半の地方議会においては、政務活動費の趣旨に反する使用を禁じる制度を確立しており、大阪市会においては、条例のみならず、「大阪市会政務活動費の取扱いに関する要綱」及び「政務活動費の手引き」において、その使用基準を細かく定めており、趣旨に反する支出に関しては政務活動費を充当することができない。さらに支出に関する領収書添付及びその内容のインターネット公開を義務づけており、その使途の透明性を高める制度となっている。
文書通信交通滞在費、立法事務費のいずれも原資は税金であり、納税者への説明責任を果たし、法の趣旨に反する使用を禁ずる必要がある。
よって国におかれては、下記の事項を実現するよう強く要望する。
記
1.文書通信交通滞在費、立法事務費のいずれの支出に関しても領収書の提出及びその内容のインターネット公開を法で義務づけること
2.文書通信交通滞在費、立法事務費のいずれに関しても実費精算とし、趣旨に反する使用に関しては支給されることがないよう、別途詳細な使用のルールを法令で定めること
3.上記の支出に関するルールが遵守され支出の使途を明確にして、国民が納得できるよう有識者によるチェック体制等を確立すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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