ガソリン等の価格の高騰から国民生活及び社会経済を守るため揮発油税等におけるトリガー条項の発動停止規定の削除等を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:563384
令和4年3月29日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
財務大臣、経済産業大臣 各あて
激変するウクライナ情勢の影響等による原油価格高騰が進み、レギュラーガソリン価格は160円/ℓを超えることが日常的になっている。新型コロナウイルス感染症の影響で国民生活及び経済活動は激しく疲弊しており、追い打ちをかけるようなガソリン価格高騰の悪影響は計り知れない。
既に緊急避難的にガソリン・軽油・灯油・重油を対象とする補助金の支給上限を最大25円に拡充しているが、依然小売価格の高騰を抑えられていない状態である。
租税特別措置法等には、ガソリンの平均価格が3か月連続で160円を上回った場合、揮発油税・地方揮発油税と軽油引取税の当分の間の税率を停止し、本則税率に戻すことができるいわゆるトリガー条項が規定されている。
エネルギー価格の高騰から国民生活や社会経済を守るために、国民一人ひとりの目線に立って、現状では発動が停止されている揮発油税等のトリガー条項を発動させることができるようにすべきである。
よって国におかれては、下記事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.ガソリンの価格高騰時における揮発油税等のトリガー条項の発動停止規定の削除等を検討すること
2.トリガー条項の発動停止規定を削除する際は、灯油・重油も対象に含めること
3.揮発油税等のトリガー条項の発動後、地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置を講ずること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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