生活保護停止中の方を福祉医療費助成制度の対象とする制度改正を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:563395
令和4年3月29日可決
大阪府知事 あて
大阪市における福祉医療費(「こども医療費(乳幼児医療費)」、「ひとり親家庭医療費」「重度障がい者医療費」)助成については、大阪府の助成制度を基礎として実施している。
福祉医療費助成制度は、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部を助成することにより、各制度の対象となる方の生活の安定や健康の保持に寄与し、福祉の増進を図ることを目的としている。したがって、生活保護法による保護を受けている方については、生活保護の医療扶助が適用されるため、制度の対象外となっている。
一方で、生活保護が停止となった方については、法による扶助が行われておらず、健康保険に加入し、医療費の自己負担が発生するにもかかわらず、生活保護法による被保護者であることを理由に、制度の対象外とされ、医療費の負担が重くのしかかっている。
生活保護の停止は事実上、生活保護廃止と同様の状態であることから、福祉医療費助成制度の趣旨や目的に鑑み、生活保護停止中の方についても早期に制度の対象とするべきである。
生活保護停止中の方を対象とする制度改正については、例年、大阪府市長会から要望があげられているところであり、兵庫県をはじめ、京都府、奈良県、滋賀県などは生活保護停止中でも福祉医療費助成制度の対象としている。
よって大阪府におかれては、生活保護停止中であっても福祉医療費助成制度の対象とするよう制度を改正されることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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