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パチンコ、パチスロ等をギャンブルに位置づけ、ギャンブル等依存症防止のための適切な対策を促進させることを求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:567710

令和4年5月25日可決

 

衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、総務大臣、

文部科学大臣、厚生労働大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、

国土交通大臣、国家公安委員会委員長 各あて

 

 今夏にも「特定複合観光施設区域整備計画」の区域認定がなされる見込みである一方、いわゆる公営ギャンブルやパチンコ等は現在も行われており、日本は国際的にもギャンブル等依存症の潜在患者が多いと指摘されているところである。

 内閣は平成30年に内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を設置し、同年3月25日に閣議決定された新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」では、公営競技やパチンコも含めた包括的なギャンブル等依存症対策の計画が謳われている。

 最近では、山口県阿武町の事例にもあるように、ネットカジノに対しても様々な懸念が挙げられているところだが、全国的なギャンブル等依存症対策のレベルの底上げと、地方公共団体ごとの実情に合った積極的なギャンブル等依存症対策を喚起する必要性の両面が出てきている状況にある。

 よって国におかれては、下記事項について実現されるよう強く要望する。

                         記

1.パチンコ・パチスロ・ネットカジノ・オンラインカジノ等については依存症患者も多く、カジノ事業との整合性の観点から、国の適正な指導・管理のもとに運営されるよう法整備を行うこと

2.すべての都道府県が速やかにギャンブル等依存症対策推進計画を策定できるよう支援すること

3.地方公共団体が独自に行うギャンブル等依存症対策について、国は予算措置を講じること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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