児童生徒用送迎バス等の安全基準制定を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:567718
令和4年5月25日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
文部科学大臣、厚生労働大臣、
国土交通大臣 各あて
令和3年7月、福岡県で認可保育所の送迎バス内に取り残された児童が死亡するという痛ましい事案が発生した。児童生徒を送迎するスクールバスの運転手及び添乗員には、現状、安全研修の義務が無い。また、道路運送車両の保安基準第22条の3において、幼児専用車ではシートベルトの設置も免除されている状況である。
幼児自らベルトの着脱が難しいため緊急時の脱出が困難なこと、幼児の体格は年齢によって様々であり一定の座席ベルトの設定が困難であること、同乗者の着脱補助作業が発生することからシートベルトの設置が免除されているが、時代の変化とともに乗用車の後席座席ベルトの着用が義務付けられるなど安全に対する考え方もより高度になっている。
よって国におかれては、下記事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.児童生徒を送迎するバス等の安全管理については統一基準を作成し、運転手及び添乗職員への安全研修などを義務付けること
2.幼児専用車のシートベルト設置免除について、一定の年限を設定しシートベルトまたはそれに代わる安全装備の設置を義務化すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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