高度不妊治療(いわゆる生殖補助医療)に対する支援の継続を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:567723
令和4年5月25日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策) 各あて
令和4年4月より不妊治療(いわゆる生殖補助医療)が保険適用となった。これにより利用者負担の軽減につながっている一方で、一律の保険点数制度により成功率にかかわらず診療報酬が一律となり、機材や技術の付加価値が評価されない制度となっている。
また、プラスアルファで高度な治療法を受けようとするといわゆる混合診療の問題で治療のすべてが全額自己負担となり、特定不妊治療助成制度は保険適用化によって終了しているため、かえって自己負担が増えるケースもでてくることとなっている。
よって国におかれては、下記事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.不妊治療が保険適用となったことで支援対象外となった効果的かつ先進的な治療に対する助成の再開を検討すること
2.不妊治療分野におけるいわゆる混合診療について検討すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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