不発弾等の処理にかかる費用を国負担とすることを求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:567724
令和4年5月25日可決
衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
財務大臣、防衛大臣 各あて
不発弾の処理費用には、処理完了までのガードマンの配置等の「不発弾の警備に係る経費」、防護壁・土嚢設置等の「処理前作業に係る経費」などの直接費用と、光熱費、レンタカー使用料等の「現地対策本部設置に係る経費」、ポスターや看板の設置・撤去等の「周知に係る経費」、「避難所開設に係る諸費」などの間接費用と、「自衛隊法に基づく信管処理等の安全化作業、処理後の不発弾の運搬に係る費用」があり、このうち自衛隊法に基づく安全化作業等は自衛隊により国費でなされるが、直接費用、間接費用については厳密な定めがなく、自治体や土地所有者が負担をするケースが見られる状況である。
平成28年4月以降、本市より国に対して継続的に、不発弾等の発見及び処理に係る費用はすべて国の負担とすべきであり、そのための財政支援や補償制度を創設するよう要望をしているものの、国は特別交付税を設け、自治体が負担したものについてその半額を交付するという立場を崩していない。
本市では、周辺住民の早期不安解消と安全確保、良好な都市開発の観点から、不発弾撤去費用の一部を個人に転嫁するのではなく、まずは本市負担として処理すると方針を転換したところであるが、不発弾は先の大戦の遺物であり、国際法上戦争の当事者は国家であるとされていることを踏まえると、当然国が全責任を負うべきものである。
よって国におかれては、下記事項について実現されるよう強く要望する。
記
1.不発弾の処理は国の全面的な責任において行うこととし、それにかかるすべての費用を国負担とすること
2.不発弾撤去を加速化する仕組みを早急に策定し、実施すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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