講堂・会議室の貸出(区民の方向け・有料)
2024年7月5日
ページ番号:190711
区役所庁舎内の講堂・会議室を有料でご利用いただけます
※区役所3階のトイレ改修工事に伴い、令和6年1月~7月(予定)の間、講堂の貸出を休止します。
区民の方の利便性向上及び地域活動等の振興を図るため、区役所の講堂・会議室を区の事務や事業で使用しない日や時間に、天王寺区民の方(区内に所在する団体も含む)を対象として有料で貸し出しています。
ご利用を希望される方は、下記をご覧いただき、まずは講堂・会議室の空き日時を、企画総務課(庁舎管理担当:電話06-6774‐9898)までお問い合わせください。
なお、次に該当する方は、講堂等の貸し出しを許可できません。
- 天王寺区内に住所又は事務所を有しない方
- 大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等
利用可能な曜日・時間
区役所の開庁時間にご利用いただけます。ただし、区役所の事務・事業で使用する時は利用できません。
- (平日)月曜日から金曜日 午前9時から午後5時30分
※利用時間には設営、準備及び片づけ、机・椅子等の撤収の時間を含みます。
※上記の開庁時間外においても、区長が特に認める場合は使用を許可することがあります。その場合、通常の利用料金に加え、1時間当たり3,000円加算料金及び冷暖房使用料が必要な場合があります。また、1階ロビーに案内人の配置が必要です。
申込方法
講堂等の空き日時を確認し、利用の申込みをされる方は、区役所開庁時(平日午前9時から午後5時30分)に、区役所企画総務課(6階62番窓口)にお越しいただき、申込み手続きを行ってください。
利用のお申し込みは、ご利用希望日の3か月前から1週間前まで受け付けます。
【お持ちいただく書類等】
- 講堂等使用申込書
- 誓約書
- 天王寺区内に住所・事務所を有することを確認できる書類(運転免許証・社員証など)
講堂等使用申込書、誓約書
- 講堂等使用申込書(エクセル)(XLS形式, 51.50KB)
- 講堂等使用申込書(PDF)(PDF形式, 105.78KB)
- 誓約書(ワード)(DOC形式, 36.50KB)
- 誓約書(PDF)(PDF形式, 72.21KB)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
閉庁時の講堂等使用申込書(区長が特に認める場合)
- 講堂等使用申込書【第4条第2項】(エクセル)(XLS形式, 62.50KB)
要綱第4条第2項に該当する場合(区長が特に認める場合)の申込書です。
- 講堂等使用申込書【第4条第2項】(PDF形式, 119.35KB)
要綱第4条第2項に該当する場合(区長が特に認める場合)の申込書です。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
※使用の許可を決定した場合は、使用料の納付書を送付します。ご利用前に入金いただく必要がありますので、お近くの金融機関で納付書を用いてご入金ください。なお、区役所4階の銀行で料金を納付する場合は午後3時30分までですのでご了承ください。
※キャンセルは利用日の1週間前までの区役所開庁時(平日午前9時から午後5時30分)にご連絡いただいた時のみ有効です。
※納付していただいた料金は返還いたしません。(キャンセル、公用または公共用で必要となった場合を除きます)
貸出施設および料金
講堂(区役所3階)
【面積】約300平方メートル
【利用定員】200名程度
【付属設備】机(50台)、椅子(210脚)、音響設備(マイク・スピーカー等)
【利用料金】1時間あたり 5,000円(入場料その他これに類する料金の徴収を行う場合 7,500円)
【3階・ホワイエ※】利用料金 1時間あたり 1,200円(入場料その他これに類する料金の徴収を行う場合 1,800円)
【1階・ロビー※(正面玄関からエレベータホールまでの通路部分)】利用料金 1時間あたり 3,500円(入場料その他これに類する料金の徴収を行う場合 5,250円)
※講堂と合わせて利用する場合に限ります。
301会議室(区役所3階)
【面積】約50平方メートル
【利用定員】25名程度
【付属設備】机(14台)、椅子(26脚)
【利用料金】1時間あたり 900円(入場料その他これに類する料金の徴収を行う場合 1,350円)
行為の禁止
講堂等の使用にあたって次の行為は禁止となります。
- 火気の使用、喫煙、飲酒、会食
- 公の秩序を見出し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
- 活動内容が人権侵害に当たると認められるもの
- 公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあるもの
- 政治若しくは宗教に関する活動に当たると認められるもの
- マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあるもの
- 大音量の音楽等の演奏又は再生で庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあるもの
- 区役所庁舎、講堂等の施設及び備品を破損し、または滅失するおそれがあるもの
- その他、区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの
使用許可の取消し
次に該当する場合は、使用許可を取り消します。
- 区役所において、使用物件を公用または公共用のために必要とする場合
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき
- 禁止する行為があったとき
- 区役所庁舎の管理又は運営上支障があると認められるとき
参考
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このページの作成者・問合せ先
天王寺区役所 企画総務課(庁舎管理)
電話: 06-6774-9898 ファックス: 06-6772-4904
住所: 〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)