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介護保険料について

2024年10月7日

ページ番号:228698

介護保険料について

 介護保険事業の円滑な運営を図るため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、サービス費用の見込み量等に基づき、介護保険料を算定しています。

 

 

令和6年度から令和8年度の介護保険料

大阪市ホームページ

介護保険料(第1号被保険者の保険料)

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)

 本人及び世帯の合計所得金額、市町村民税の課税状況等に応じて15段階の保険料を設定しています。65歳の誕生日の前日の属する月分から納めていただきます。

  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)

 加入されている医療保険の算定に基づいて決定されます。

介護保険料の納付方法

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)

 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給されている方は、年金からあらかじめ徴収させていただきます。(特別徴収)

 年金の受給額が年額18万円未満の方や、特別徴収ができない方は、納付書又は口座振替等で納めていただきます。(普通徴収)

 ※65歳になられたばかりの方や大阪市外から転入された方で65歳以上の方は、まずは普通徴収で納めていただくことになります。 年金から徴収できることが可能となりましたら、通知いたしますので、それまでは納付書又は口座振替等でお納めください。

  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)

 医療保険の保険料に、介護保険の保険料を上乗せして一括で納めていただきます。

介護保険料におけるWeb口座振替受付サービスについて


介護保険料の軽減制度

 大阪市では、世帯全員が市町村民税非課税で生活に困窮しておられる方や、収入が著しく減少され、減少後の所得段階が保険料第6段階以下となる方に対して、保険料の軽減を行っています。(保険料の軽減については、申請された月分からの軽減となります。)

※手続きに必要なものや軽減後の金額等、詳しいことは天王寺区役所保健福祉課(介護保険)までお問い合わせください。

 

生活困窮軽減

 世帯全員が市町村民税非課税世帯で、次の条件を全て満たす方(生活保護を受けている方は除く)

  • 世帯の年間収入が表1の金額以下である。
  • 他の世帯に属する方の、税法上の扶養家族や、医療保険の扶養家族となっていない。
  • 世帯の預貯金等の合計額が350万円以内である。
    ※世帯員が1人増えるごとに100万円を加算。
  • 世帯全員が居住用以外に処分可能な不動産を保有していない。
  • 介護保険料を滞納していない。
表1
 1人世帯2人世帯3人世帯以降
 150万円

198万円

 246万円世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算 
 ※年間収入については、遺族年金や障害年金などのあらゆる収入が含まれます。
   また、介護保険料や介護サービス利用料などが控除できます。

減額内容

 消費税率の引上げに伴い実施される、公費による保険料軽減強化を行う前の第4段階保険料額(年間76,582円)の2分の1に軽減します。

所得減少軽減

 次のいずれかにより収入が著しく減少したことにより、減少後の所得段階が保険料第6段階(本人非課税相当)以下となる場合。

  • 死亡、心身の重大な障害、もしくは長期の入院。
  • 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業など。

減額内容

 納期限が到来する当該年度における保険料を、減少後に相当する保険料の所得段階に応じた保険料段階に減額します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 保健福祉課介護保険グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)

電話:06-6774-9859

ファックス:06-6772-4906

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