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介護保険料について

2024年11月14日

ページ番号:370342

概要

介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。

保険料の負担割合は、全国の65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者の人口割合により、3年ごとに決定されます。第9期介護保険料は第1号被保険者が23パーセント、第2号被保険者負担分が27パーセントとなっています。

第1号被保険者の保険料は上記割合をもとに算出されます。

介護保険事業計画は3年ごとに見直しが行われるため、この見直しに伴い介護保険料が定められています。

 ※本ホームページに掲載している資料(PDFファイル)につきましては、本市の「介護保険制度パンフレット」より抜粋しております。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

【令和6年度~令和8年度】保険料基準額:110,988円(年額)

※令和6年度から令和8年度の介護保険料については、第9期大阪市介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、世帯の所得などに応じて15段階に設定された保険料を納めていただくことになります。なお、災害、失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の徴収が猶予されることがあります。

令和6年度~令和8年度の介護保険料

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介護保険料の納め方

老齢年金(退職)・遺族・障がい年金の受給額によって、納めていただく方法が異なります。

  • 老齢年金(退職)・遺族・障がい年金の受給額が年額18万円(月額1万5000円)以上の方:年金の定期払い(年6回)の際に保険料 が徴収されます。(特別徴収)
  • 老齢年金(退職)・遺族・障がい年金の受給額が年額18万円(月額1万5000円)未満の方:市からお送りする納付書(または口座振替)により、納めていただきます。(普通徴収)

※被保険者の方が、特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

保険料の納付方法について

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特別徴収(年金からのお支払い)

年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から納付していただきます。

  • 仮徴収期間(4月、6月、8月) 
    原則として、前年度の2月分と同額の保険料を納付していただきます。
  • 本徴収期間(10月、12月、翌年2月)
    年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて納付していただきます。

普通徴収(納付書等でのお支払い)

年間保険料額を4月から翌年3月までの12回に分けて納付していただきます。

  • 暫定期間(4月、5月、6月)
    前年度の市町村民税等を用いて、保険料を仮算定します。
  • 確定期間(7月から3月まで)  
    年間保険料額から、暫定期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を9回に分けて各月で納付していただきます。

納付書で納めていただく場合の納付場所

納付書でお納めいただく場合は、お近くの金融機関等をご利用ください。

納付期限

普通徴収で納付いただく場合の納付期限は1月から11月までの各月分は毎月月末です。12月分は翌年の1月4日です。ただし、これらの日が金融機関の休業日のときは、次の営業日となります。

保険料の納付には口座振替をご利用ください

保険料の納付については、払い忘れがなく、便利で確実な口座振替が便利です。

口座振替による納付方法を希望される場合は、金融機関窓口または各区保健福祉課(介護保険担当)窓口に設置している所定の用紙の必要事項に記入押印のうえ、お申込みください。取扱金融機関は、大阪市公金収納取扱金融機関一覧をご覧ください。

なお、口座振替の申込みについては、金融機関窓口または各区保健福祉課(介護保険担当)へ書面による申込みのほか、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用し、24時間いつでもどこでも口座振替・自動払込の申込みができますので、Web口座振替受付サービスもご利用ください。

口座振替のお申込み手続きが完了し、口座振替が開始しましたら、各月の納付期限にお申込みいただきました口座より引き落としを行います。(月末が金融機関の休業日の場合は、次の営業日となります)

※残高不足等で引き落としができなかった場合は、翌月に金融機関等で納めるための所定の用紙をお送りしますので、お近くの金融機関等でお納めください。

※口座振替を申込いただいた場合でも、特別徴収が開始されたときには、年金からのお支払いとなります。

年度途中で65歳になる方は

65歳になる月分(誕生日が1日の方はその前月分)から介護保険料をご負担いただきます。

65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金支払者(日本年金機構等)からの確認が取れてから特別徴収となります。(それまでは普通徴収となります。)

保険料の減免について

災害など特別な事情のある場合や、世帯全員が市町村民税非課税で生活に困窮されている場合は、申請により減免が適用される場合があります。

介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

それぞれ加入している国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

介護保険料の納め方

  • 国民健康保険に加入している方
    国民健康保険料の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。詳しくは、こちらをご確認ください。
  • 職場の健康保険に加入している方
    各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。

保険料の滞納が続いた場合の給付制限

保険料の滞納が2年以上続くと、あとからさかのぼってその保険料を納めることができなくなります。今後介護サービスを利用する場合、この未納期間に応じて給付制限を受けることとなりますので、ご注意ください。

給付制限について

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お問い合わせ先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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