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介護保険制度のご案内

2024年4月2日

ページ番号:596293

 介護保険は介護が必要な方を社会全体でささえる制度です。

 65歳以上のすべての方が、住み慣れた地域で、それぞれの能力を活かし、できるだけ自立した生活を送っていただくよう、また、介護が必要になっても自立した日常生活を支援する観点から作成されるケアプランに基づいて必要な保健・医療・福祉サービスを提供します。


 介護保険の被保険者、サービス利用をできる方、申請からサービスを利用するまでの内容を掲載しています。
 また、介護保険制度パンフレットについても掲載していますのでご覧ください。 

介護保険制度に関する内容

介護保険の被保険者

 介護保険の被保険者は、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳で医療保険に加入している方は第2号被保険者となります。

介護保険料と介護保険サービスの利用について

介護保険料と介護保険サービスを利用できる方
第1号被保険者第2号被保険者
介護保険料【保険料の額】 
所得等に応じて15段階の保険料を設定しています。                            
【納付方法】
老齢・退職年金、障がい年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給されている方は年金から徴収させていただきます。(特別徴収)
年金額が年額18万円未満の方で特別徴収とならない方は納付書・口座振替等で納めていただきます。(普通徴収)                        
※普通徴収の方の保険料納付は、納め忘れがなく、便利で確実な口座振替をご利用ください。
【保険料の額】
加入されている医療保険の算定方法に基づいて決定されます。                         
【納付方法】 
医療保険の保険料に介護保険の保険料を上乗せして一括で納めていただきます。
介護保険サービスを利用できる方

・入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)           
・心身の状態が改善する可能性の高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)

・基本チェックリストに該当し、要支援者に相当する状態と認められる方(事業対象者)

・老化が原因とされる病気(※16種類の病気)により、介護等が必要になった方(要介護者・要支援者)                          
※16種類の病気は、介護保険制度パンフレット(介護保険の被保険者)に記載しています。

申請からサービスを利用するまで

 日常生活に手助けが必要になったら、大阪市認定事務センターへ要介護(要支援)認定申請を行ってください(居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます)。認定調査員が、心身の状況などについて調査を行い、認定調査の結果と医師の意見書により、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査・判定します。
 また、サービス利用を開始するまでに介護保険被保険者証に記載された区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)へサービス計画を作成する事業者等の届出書【旨の届出】を提出する必要があります。

介護保険制度パンフレット

表紙

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介護保険制度

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介護保険の被保険者とは

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サービスを利用する手続き

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介護保険で利用できるサービス

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居宅サービス等の限度額について

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介護保険の保険料について

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認知症の人への支援、一般介護予防事業、その他の高齢者サービス

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お問い合わせ先

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パンフレット全体

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事業者の情報など

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8028

ファックス:06-6202-6964

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