介護保険 要介護・要支援認定
2021年8月30日
ページ番号:384395
概要・内容
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請を行い、介護や支援が必要な状態であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定は、介護が必要な状態かどうか、必要な状態であればどの程度かを認定するものであり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。
申請から認定までの流れ
1. 手続きに必要な書類を認定事務センターに郵送してください。
居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。
なお、新規申請などで申請の手続きがわからない場合や、がんなどの方で介護サービスの利用について急を要する場合、認定申請と同日付で「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要な場合は、お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当にて申請してください。
2. 大阪市から委託を受けた認定調査員が心身の状況などについて調査を行います。
3. 大阪市から主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
4. 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合いを審査・判定します。
5. 介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護・要支援認定を行い、要介護・要支援認定結果等通知書と被保険者証を本人に郵送します。
認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって36か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、要介護(要支援)認定を受けている方で、心身の状態が変わった場合は区分変更申請を行うことができます。
- 「要支援1」、「要支援2」または「要介護1」から「要介護5」までと判定された方は、要介護(要支援)認定の有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。
- 「非該当」と判定された方は、再申請を行うことができます。
対象者
1. 65歳以上の方で、日常生活で介護や支援が必要になった方 (1号被保険者)
2. 40歳以上65歳未満の方で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方 (2号被保険者)
※16種類の特定疾病とは
1.がん
※医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
提出書類
・介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
※すでに要介護(要支援)認定を受けている方には、認定有効期間満了日の概ね60日前に、更新のお知
らせと更新申請書、返信用封筒をお送りします。なお、新型コロナウイルスによる臨時的取扱いによる認定有効期間の延長については次のリンク先を確認ください。
令和5年度末まで有効期間満了日を迎える被保険者に対する新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
・介護保険被保険者証(原本)
※介護保険被保険者証を紛失により提出できない場合は、別途、「介護保険被保険者証紛失届出書」を提出してください。
・個人番号確認書類(個人番号カード(裏面)、通知カード(表面)等)
※郵送申請の場合は写しを同封してください。
※区役所窓口での申請の場合は原本をご持参ください。
・本人確認書類(個人番号カード(表面)、運転免許証 パスポート等)
※郵送申請の場合は写しを同封してください。
※区役所窓口での申請の場合は原本をご持参ください。
・委任状(申請される方が本人、3親等以内の家族、申請代行事業者以外の場合に必要です。)
・医療保険被保険者証の写し(40~64歳までの方の場合のみ必要です。)
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書及び介護保険被保険者証紛失届
要介護・要支援認定申請書 【両面印刷でご利用ください】(XLSX形式, 124.80KB)
要介護・要支援認定申請書 【両面印刷でご利用ください】(PDF形式, 202.33KB)
【記入例】 要介護・要支援認定申請書(PDF形式, 608.13KB)
介護保険被保険者証紛失届出書(XLSX形式, 92.72KB)
介護保険被保険者証紛失届出書(PDF形式, 74.95KB)
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送付先
〒557-0024
大阪市西成区出城2丁目5番20号
大阪市認定事務センター(介護保険)
電話:06-4392-1700(音声ガイダンスによる案内を行っています。通話内容は正確に把握するため、全て録音しています。)
・電話番号のかけ間違いにご注意ください。
当センターへお電話いただく際に、電話番号のかけ間違いが増えております。
電話番号をご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。
申請書の記入方法
申請年月日
新規申請や区分変更申請は、記入された申請日が大阪市認定事務センター到着日を含め3開庁日(土日祝日を含まない日数)以内の場合は、記入された日付を申請日として受付します。
申請区分チェック欄
いずれかの該当する申請区分にチェックしてください。
・「新規」
初めて申請される方、以前に認定を受けていたが有効期限が過ぎてしまった方は「新規申請」にチェックしてください。
・「要支援者の要介護新規申請」
現在、要支援認定を受けている方が、心身の状態の悪化が見られた場合は、「要支援者の要介護新規申請」にチェックしてください。現在の要支援状態区分を見直すことができます。
・「更新」
継続して介護保険のサービスを利用される場合は、「更新申請」にチェックしてください。
・「区分変更」
心身の状態の変化(改善・悪化)が見られる場合は、「区分変更申請」にチェックしてください。現在の要介護状態区分を見直すことができます。
・「転入」
現在、要介護認定を受けている方が他市町村から転入された場合、転入前の要介護状態区分を引き継ぐことができます。
転入されてから14日以内に他市町村が発行した「受給資格証明書」など必要書類を添えて、お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当に申請してください
被保険者番号/氏名/フリガナ/住所/電話番号
被保険者証をお持ちの方は、証に記載されている内容と相違がないかご確認ください。
フリガナ、電話番号を必ず記入してください
前回の要介護度、認定の結果
新規で申請される方は記入不要です。
変更申請の理由
新規、要支援者の要介護新規申請、更新、転入で申請される方は記入不要です。
介護保険施設、医療機関等に入所・入院している場合/入所・入院の期間/認定調査先住所
退院や転院の予定がある場合は、詳しい日程を担当者と調整の上記入してください。
建物名、階数、部屋番号まで詳しく記入してください。
主治医
現在、定期的に受診されている医療機関(かかりつけ医)を記入してください。
この欄に記入された医師に、申請された被保険者の方の疾病や心身の状態などの意見書の作成を依頼します。
医療機関名だけでなく、かかりつけ医の医師名(フルネーム)を記入してください。医師名がわからない場合は診療科名でも結構です。
かかりつけ医に直近で受診された日を最終受診日に記入してください。
個人番号
個人番号(マイナンバー)12桁を記入してください。
平成28年1月より個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要となる手続きの詳細については次のリンク先をご確認ください。
本人氏名欄(個人情報の取扱いに関すること)
記載内容に同意される場合は本人氏名を記入してください。
ご本人による記入が困難な場合は代筆による記入でも結構です。
申請者氏名/提出代行者名称/住所または所在地
ご家族が申請される場合も記入が必要です。
2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者) 医療保険者名/医療保険被保険者証記号番号
医療保険者名及び医療保険被保険者証記号番号を記入してください。
2号被保険者の方が申請を行う際は必ず医療保険証の写しの添付が必要です。(更新申請時も必要です。)
証に記載されている内容と相違がないかご確認ください。有効期限についてもあわせてご確認ください。
特定疾病名
※16種類の疾病については、「対象者」の項をご覧ください。
「認定調査にあたって」(申請書裏面)の記入方法
認定調査の日程調整はどなたにすればよろしいですか。
連絡先が事業所の場合は名称を記入してください。
認定調査の日程調整も連絡をしますので、日中連絡のとりやすい連絡先を記入してください。
連絡の取りやすい時間帯やご希望があれば欄外に記入してください。
調査の当日に、どなたか同席を希望される方がいますか。
同席を希望される方がいる場合は「はい」を選択の上、各項目に記入してください。
月~土曜日のうちで、調査に都合の良い曜日・時間帯や悪い曜日・時間帯がありますか。
あなたの意思を調査員に伝えるために、介添・手話通訳事業の利用を希望されますか。
1.ご本人だけでは、調査の内容がよく理解できないなど、調査に不安を持つひとり暮らしなどの高齢者の方
→地域の高齢者相談機関の職員を派遣します。
2.日本語による調査では、調査の内容がよく理解できない外国籍住民などの方
→外国籍住民団体などの通訳者を派遣します。
3.聴力や言語などの障がいにより、調査の内容の伝達が困難な方
→聴覚障がい者団体などの手話通訳者を派遣します。
その他

要介護認定・要支援認定申請の取下げ
要介護認定・要支援認定を申請中の方が、その後の事情の変化により申請の取下げを希望される場合は、取下げ申請が必要です。対象となる期間に介護保険サービスの利用があれば全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。
提出書類
・要介護認定・要支援認定等申請取下届
・介護保険資格者証
介護保険 要介護認定・要支援認定等申請取下届
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送付先
〒557-0024
大阪市西成区出城2丁目5番20号
大阪市認定事務センター(介護保険)
電話:06-4392-1700(音声ガイダンスによる案内を行っています。通話内容は正確に把握するため、全て録音しています。)
要介護認定・要支援認定取消について
要介護認定・要支援認定の有効期間中に、介護保険サービス利用の予定がなく、認定自体が必要なくなった場合は、介護保険の認定を取消することができます。
契約している事業者がある場合、要介護認定・要支援認定取消しを受けることについて、調整してください。
手続き
認定の取消しを希望される場合は、お住いの区保健福祉センター介護保険担当で取消を希望する理由と現在の状況をご説明いただいたうえで、手続きをお願いします。
提出書類
・要介護認定・要支援認定取消申請書
・介護保険被保険者証
介護保険 要介護認定・要支援認定取消申請書
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※要介護認定・要支援認定取消申請書の提出、ご不明な点のお問い合わせは、お住いの区の保健福祉センター介護保険担当にお願いいたします。

介護保険 要介護認定等の情報提供について
要介護・要支援の認定を受けられた方は、認定された区分に応じた居宅介護(介護予防)サービス等を利用することができます。
居宅介護(介護予防)サービス等を利用するとき等、要介護認定等の情報の提供を希望される場合は、「要介護認定等の情報提供に係る申出書」に必要事項を記入し、お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当に提出してください。
提出書類
・要介護認定等の情報提供に係る申出書
・申出者を証する書類
※認定を受けた被保険者以外の方が申し出される場合は、被保険者との関係を証する書類が必要です。
また、申出者及び利用目的により提供できる資料が異なります。
※申出をされる方は、要介護認定等の情報提供に係る申出書の裏面「遵守事項」及び「情報提供制度の概要について」をご確認ください。
要介護認定等の情報提供に係る申出書
要介護認定等の情報提供に係る申出書【両面印刷でご利用ください】(XLSX形式, 22.24KB)
要介護認定等の情報提供に係る申出書【両面印刷でご利用ください】(PDF形式, 183.33KB)
【記入例】要介護認定等の情報提供に係る申出書(PDF形式, 132.02KB)
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情報提供申出書の提出先・問合せ先
要介護認定等の情報提供に係る申出書の提出、ご不明な点のお問い合わせは、お住まいの区の保健福祉センター介護保険担当にお願いします。
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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ
住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)
電話:06-4392-1727
ファックス:06-4392-1732