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介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて

2024年6月4日

ページ番号:338181

介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて

 平成27年10月から個人番号(以下、「マイナンバー」という。)の付番・通知が始まり、平成28年1月から行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部施行され、マイナンバーの利用が開始されます。

 これにともない、平成28年1月より各区保健福祉センターや認定事務センターへ行う介護保険関係申請書のうち一部の申請書にマイナンバーを記入していただくとともに、マイナンバー確認書類や本人確認書類を提示していただくこととなります。

※令和元年10月1日に介護保険法施行規則が改正され、被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証の再交付については、運転免許証等で本人確認ができる場合には、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が不要となりました。 なお、初回の交付申請には引き続きマイナンバーの記入が必要です。

1 マイナンバーの記入欄を設ける申請書等

 ・被保険者証等交付(再交付)申請書

 ・要介護認定・更新認定・区分変更申請書

 ・居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

 ・介護保険負担限度額認定申請書

 ・介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)

 ・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

 ・高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書

 ・介護保険住宅改修費支給申請書(給付券・償還払い)

 ・介護保険福祉用具購入費支給申請書(給付券・償還払い)

 ・介護保険利用者負担額減額・免除申請書

 ・介護保険料減免申請書

 ・介護保険資格取得・住所地特例等届


2 申請書等を提出する際の確認書類について

 ①記入したマイナンバーが正しいものであるか(番号確認)

 ②そのマイナンバーの正しい持ち主であるか(本人確認)

を確認するため、窓口や郵送で申請等手続きをされる方に対し、書類の提示をお願いすることとなります。

 

 (1) 本人が窓口申請する場合

   ①ご本人の番号確認   

    ・ご本人の個人番号カード(写し可)、通知カード(写し可)、マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項

     証明書 など


   ②ご本人の確認

    次のいずれかの書類の提示が必要になります。

本人確認書類
1種類
(写真あり)


 ※顔写真付きのもので、氏名、生年月日又は住所の記載があるもの
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、
  身体障がい者手帳、療育手帳、
  精神障がい者保健福祉手帳、
  居宅介護支援専門員証 など


2種類
(写真なし)


 ※顔写真のない官公署から発行・発給された書類など
  健康保険の被保険者証、年金手帳、
  介護保険の被保険者証・資格者証、介護保険の負担割合証、
  児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
  印鑑登録証明書 など




 (2) 代理人が窓口申請する場合

  ①代理権の確認

    ・成年後見人等法定代理人の場合は、登記事項証明書その他資格を証明する書類

    ・任意代理人の場合は、委任状(法人の場合、当該法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地が記載されていること。)

    ・これらが困難な場合は、ご本人の介護保険被保険者証・資格者証、介護保険負担割合証


  ②代理人の身元確認

   次のいずれかの書類の提示が必要になります。

代理人身元確認書類

個人代理人

の場合

1種類
(写真あり)


 ※顔写真付きのもので、氏名、生年月日又は住所の記載があるもの
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、
  身体障がい者手帳、療育手帳、
  精神障がい者保健福祉手帳、
  居宅介護支援専門員証 など


2種類
(写真なし)


 ※顔写真のない官公署から発行・発給された書類など
  健康保険の被保険者証、年金手帳、
  介護保険の被保険者証・資格者証、介護保険の負担割合証、
  児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
  印鑑登録証明書 など


法人代理人

の場合

 登記事項証明書その他官公署から発行され、又は発給された書類
 及び
 職員証など現に個人番号の提供を行うものと当該法人との関係を証する書類
 (当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載が必要です。)


   ③ご本人の番号確認

    ・ご本人の個人番号カード(写し可)、通知カード(写し可)、マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項

     証明書 など


 (3) 代理権のない「使者」として窓口申請する場合

   マイナンバーが記載された申請書を、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどが代行で提出する

  場合は、

   マイナンバーが代行者に見えないよう、

    ・申請書等

    ・ご本人の番号確認書類(2(1)①と同じ)の写し

    ・ご本人の確認書類(2(1)②と同じ)の写し

   を封筒等に入れて提出してください。


 (4)郵送の場合

    ・申請書等

    ・ご本人の番号確認書類(2(1)①と同じ)の写し

    ・ご本人の確認書類(2(1)②と同じ)の写し

   を封筒に入れて郵送してください。


3 その他

 (1) マイナンバーの記載が難しい場合

  マイナンバーが分からないなどマイナンバーの記載が難しい場合は、その他の記載内容に不備がなければ申請は受理します

 ので、未記載のまま提出してください。

  また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に

 マイナンバーを記載しないで提出してください。


 (2) 旧様式の申請書

   マイナンバー記載欄のない旧様式の申請書も、経過措置として当面の間は使用できます。


 (3) 次のことを介護事業者が行うことは法令違反になる場合があるのでご留意ください。

   ・利用者から委任された権限の範囲を超えてマイナンバーを利用すること

   ・申請時に視認したマイナンバーを事業所に記録し、利用者の情報管理を行うこと

   ・マイナンバーが記載された申請書等の写しを事業所等で蓄積すること(申請時のコピーを残す場合は、マイナンバーを

    黒塗りの上コピーすること)


 (4) 厚生労働省通知 (※必ずご確認ください)

介護事業者において個人番号を利用する事務について(依頼)

厚生労働省介護保険最新情報vol.506(介護保険分野等における番号制度の導入について(依頼))

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厚生労働省介護保険最新情報vol.741(国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について)

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福祉局 高齢者施策部 介護保険課
電話: 06-6208-8028 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)