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居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 【旨の届】について

2024年7月16日

ページ番号:104573

 令和6年4月1日から要支援の方に対して、地域包括支援センター(以下、包括)に加え大阪市の介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者(以下、予防支援事業者)も介護予防サービス計画の作成ができるようになりました。

 要介護(要支援)認定を受けている方、認定申請中の方、基本チェックリストの実施による事業対象となる大阪市介護保険被保険者の方などは、サービス利用を開始する日までに、介護保険被保険者証に記載された区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)へサービス計画を作成する事業者等の届出を提出する必要があります。

※介護サービスの利用については、介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)の支給申請を行うことで、一か月に一定の上限金額を超えた利用者負担額について支給する制度があります。

詳しくは「介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書」をご覧ください。

届出が必要となるサービス

「居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は、居宅介護事業所等との契約後速やかに提出してください。なお、月を遡っての申請受付は原則行いません。

サービス提供を行う月中に提出がない場合は、償還払いや全額自己負担になる場合があります

居宅サービス計画(要介護の方)

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護(デイサービス)
  6. 通所リハビリテーション(デイケア)
  7. 福祉用具貸与(用具のレンタル)
  8. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院における短期入所(ショートステイ)
  9. 認知症対応型通所介護
  10. 小規模多機能型居宅介護
  11. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)における短期利用
  12. 夜間対応型訪問介護
  13. 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  14. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  15. 地域密着型通所介護

介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント(要支援の方、事業対象者の方 ※1)

  1. 介護予防訪問入浴
  2. 介護予防訪問看護
  3. 介護予防訪問リハビリテーション
  4. 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  5. 介護予防福祉用具貸与(用具のレンタル)
  6. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院における介護予防短期入所(ショートステイ)
  7. 介護予防認知症対応型通所介護
  8. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  9. 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)における短期利用(要支援1の方はご利用できません。)
  10. 総合事業の訪問型サービス ※2
  11. 総合事業の通所型サービス ※2

 ※1 事業対象の方(チェックリスト該当の方)は、原則、「10」のサポート型訪問サービスと「11」の選択型通所サービスのみが対象で「介護予防ケアマネジメント」となります。

 ※2 介護予防サービス(「1」から「9」)のみ利用または介護予防サービスと総合事業のサービス(「10」と「11」)を組み合わせて利用する場合は「介護予防サービス計画」となります。総合事業のサービスのみを利用する場合は「介護予防ケアマネジメント」となります。

「介護予防ケアマネジメント」については、地域包括支援センターのみがサービス計画の作成を行うことができます。


届出が不要なサービス

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所する方。 
  2. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居する方。
  3. 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)に入所する方。
  4. 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の介護付有料老人ホーム等)に入所する方。
  5. 居宅療養管理指導のみを利用する方。
  6. 福祉用具購入・住宅改修のみを利用する方。

手続きに必要な提出書類

居宅介護支援の場合

・居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

・介護保険被保険者証もしくは介護保険資格者証

介護予防支援の場合

・居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

・介護保険被保険者証もしくは介護保険資格者証

・居宅介護支援事業者が包括から一部委託を受けてサービス計画を作成する場合は「一部委託証の写し」

・包括以外の予防支援事業者が届け出る場合は、本市が交付した「指定通知書の写し」

事業対象者の場合

・居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

・介護保険被保険者証もしくは介護保険資格者証

・実施した基本チェックリストの写し

※本人・家族以外の方が申請される場合は委任状(様式任意)が必要となります。
※平成28年1月より、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

居宅介護支援事業者が本市指定を受けて介護予防支援を行う場合

 令和6年4月1日から要支援の方に対して、包括に加え予防支援事業者も介護予防サービス計画の作成ができるようになりました。

ただし、予防支援事業者は、給付管理について次のことに留意し、適正な給付を行ってください。

利用するサービスが介護予防サービスのみ、または介護予防サービスと総合事業サービスの併用の場合 【介護予防支援(Ⅰ) 】

 予防支援事業者は、旨の届を提出後必ず事前に包括に情報共有(介護保険被保険者証の写し等の提供)を行ったうえで給付管理をしてください。

利用するサービスが総合事業のみの場合 【介護予防ケアマネジメント】

 予防支援事業者は「介護予防ケアマネジメント」として給付管理ができません。

 サービス内容の変更により総合事業のみのサービス提供となった場合は、情報共有を行った包括にご相談ください。


詳細については、大阪市HP:大阪市におけるケアプラン作成時の注意事項をご確認ください。

申請書提出窓口

電子申請による届出について

居宅サービス計画・介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの届出方法

令和6年1月9日以降提出分より、今までの郵送、窓口での書面申請に加え、行政オンラインシステムでの電子申請も可能になります。

行政オンラインシステムでの受付は本人申請のみとなります。

詳細に関しては大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでご確認ください。

注意事項

 次に該当する場合は、サービス利用開始前にあらためて届出が必要となりますのでご注意ください。

  1. 居宅支援事業者(予防支援事業者)を変更する場合。
  2. 包括⇔予防支援事業者に変更する場合。
  3. 要介護度が変更することが見込まれる場合。(要介護⇔要支援、要介護⇔事業対象者、要支援⇔事業対象者)
  4. ケアプランを自己作成に変更する場合。
  5. 居宅サービスを利用していたが、介護保険施設に入所し、退所後に再び上記の届出が必要となるサービスを利用する場合。
  6. 小規模多機能型居宅介護を利用中に認定が、要介護⇒要支援・要支援⇒要介護に変更となった場合。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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