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大阪市におけるケアプラン作成時の注意事項

2024年7月24日

ページ番号:57665

令和6年4月1日から、要支援被保険者に対して、地域包括支援センター(以下、包括)に加え、大阪市の介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者(以下、予防支援事業者)もサービス計画作成が可能となりました。それに伴い、暫定ケアプラン等の取扱いも変更になっております。

暫定ケアプランの取り扱いについて

 要介護認定の新規申請等において認定結果が出るまでの間、要支援又は要介護の認定結果を見込んだ上でサービス利用する場合は、暫定でケアプランを作成しサービスを利用することになります。暫定ケアプラン作成については、要支援又は要介護区分の認定結果を見込んだ上で、認定申請と同月中に「居宅サービス計画作成依頼届」(以下、旨の届)を区役所に提出する必要があります。

 認定結果が見込みと異なった場合や、総合事業のみのサービス利用になった場合の取扱いについて、フロー図にまとめましたので「(1)被保険者が新規申請を行った場合のケアプランの流れ」「(2)要支援者認定者が新規申請(区分変更申請)を行った場合のケアプランの流れ」をご確認いただき、居宅介護支援事業者・予防支援事業者における適切な給付管理をお願いいたします。

※ 旨の届の遡っての対応については、認定申請と同月中に旨の届を区役所へ提出した場合のみの対応です。旨の届が提出されていない場合については、原則として償還払いでの対応となります。なお、要支援被保険者については、サービス計画未作成に伴う償還払いができませんので、旨の届のご提出など十分にご注意いただきご対応ください。

フロー図(1)

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フロー図(2)

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暫定ケアプランにかかる福祉用具貸与理由書の取扱いについて

 暫定ケアプラン作成時に福祉用具貸与の利用を予定し、軽度者に対する福祉用具貸与理由書の提出が必要な方への対応として、認定結果の見込みを行った居宅介護支援事業者・予防支援事業者等が、事前に福祉用具貸与理由書を提出し大阪市の確認を受けている場合は、認定結果が見込みと異なってしまっても再提出の必要はありません。

 詳細の取扱いについては、フロー図「(3)暫定ケアプランにかかる福祉用具貸与理由書の取扱いについて」でご確認ください。

フロー図(3)

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要支援認定者のサービス内容が変更になった場合の取扱いについて

 要支援1・要支援2の被保険者に対して、予防支援事業者が給付管理を行う場合は、区役所(介護保険業務担当)へ、本市が交付した「指定通知書の写し」を添付したうえで旨の届を行ってください。

 また、予防支援事業者が旨の届を提出する場合は、当該被保険者を担当する包括へ必ず情報共有(被保険者証の写しの提供など)を行う必要があります。

 なお、総合事業のみのサービス利用となる場合、予防支援事業者は給付管理を行うことができませんので、フロー図「(4)要支援認定者のサービス内容が変更になった場合のケアプランの流れ」をご確認いただき、あらかじめ包括へ相談のうえ、ケアプラン作成に関する一部委託契約を締結するなど、当該被保険者へ円滑なサービス提供ができるよう、適切な給付管理を行ってください。

フロー図(4)

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注意事項

予防支援事業者が旨の届を提出していたがサービス内容の変更等により、該当月の1か月に限り包括の一部委託先事業所として業務を行い、包括が給付管理を行う必要が生じた場合は、包括の旨の届と同時に、翌月から給付管理を行う予防支援事業者の旨の届も提出してください。

 なお、この場合のケアプランについては、利用者の状態等に変化がなければ軽微な変更として取り扱うため、一部委託先事業所として、あらためて情報収集・アセスメント・サービス担当者会議の開催・計画作成をする必要はありません。

 しかし、包括の旨の届と同時に、翌月から給付管理を行う予防支援事業者の旨の届を提出せず包括が引き続き給付管理を行う場合のケアプランについては、軽微な変更として取り扱いませんので、一部委託先事業所として、あらためて情報収集・アセスメント・サービス担当者会議の開催・計画作成を行う必要があります。


その他

 大阪市における暫定ケアプランの取扱いにかかるQ&Aを参考にしてください。

「大阪市における暫定ケアプランの取扱い」にかかるQ&A

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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