保険料の決め方
2024年4月1日
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▼大阪市の国民健康保険料について▼令和6年度の国民健康保険料について▼年間保険料の試算シート▼後期高齢者支援金分保険料について▼介護分保険料について▼年度途中に40歳または65歳になる方の保険料のお支払いについて▼年度途中に75歳になる方の保険料のお支払いについて▼賦課決定の期間制限について
大阪市の国民健康保険料について
国民健康保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」で構成され、それぞれ、全世帯に負担していただく「平等割」、被保険者の人数に応じて負担していただく「均等割」、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計で計算します(令和5年度分より介護分保険料は平等割がかかりません)。
なお、保険料は4月から翌年3月までの1年間分を6月に決定し、6月中旬に、お住まいの区の区役所保険年金業務担当から世帯主の方へ決定通知書を送付します(年度途中に国民健康保険の資格取得手続きをされたときは、資格を取得した月からの保険料を計算して通知します)。
注:視覚障がいのある方等で希望される場合には、決定通知書の主な内容を点字文書にしてお送りすることができます。
詳しくは、「国民健康保険料決定通知書の主な内容を点字文書にして同封します」をご確認ください。
国民健康保険料の納付義務について
国民健康保険料は、世帯主の方にお支払いいただきます。
世帯主の方が国民健康保険の被保険者でない場合でも、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、国民健康保険料をお支払いいただきます。
注:国民健康保険料の計算には、国民健康保険の被保険者でない世帯主の方は含みません。
令和6年度の国民健康保険料について
令和6年度の大阪市国民健康保険料は次のとおりです。
なお、年間保険料の試算シートを掲載していますので、参考にご利用ください。
- 算定基礎所得金額については次の通り計算します。
算定基礎所得金額=前年中総所得金額等-43万円
(上記の43万円は、合計所得金額が2,400万円以下の場合に限ります。) - 世帯の所得割は、被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者) ごとに計算した所得割の合計額となります。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます。)がいる世帯で、その世帯の国保の被保険者がおひとりの場合は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割が、5年間1/2(特定世帯)となり、その後、3年間1/4減額(特定継続世帯)となります。
ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合は、上記の経過措置の対象外となります。
所得割の計算に用いる「総所得金額等」について
所得割の計算には、年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。
なお、退職所得は、「総所得金額等」に含みません。
- 年金所得=公的年金等収入金額-公的年金等控除
注:遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。 - 事業所得(注1)=事業収入金額-必要経費(注2)
注1:事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。
注2:青色事業専従者給与額は必要経費へ算入されます。 - 給与所得=給与収入金額-給与所得控除
- 土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除
- 株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費
注:上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。)。
注:一般株式及び一般公社債等にかかる譲渡所得等内での損益通算ができます。
注:当年分の上場株式等及び特定公社債にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除できます。
注:源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得を確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。
上記以外にも、総所得金額等に含まれる場合があります。
所得金額の計算方法については「所得金額の種類」をご覧ください。また、株式等の配当所得等の課税方式の違いによる国民健康保険料への影響については、「株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税方法」をご覧ください。
年間保険料の試算シート
年間のおおよその国民健康保険料は、エクセルファイル「年間保険料の試算シート」に被保険者数や所得金額等を入力すると、簡易計算することができます。参考にご利用ください。
ただし、結果はあくまでも試算ですので、実際の保険料とは異なる場合があります。
令和6年度年間保険料の試算シート
保険料のお支払いについて
4月1日に国民健康保険の資格があり、6月1日(保険料の決定日)時点において引き続き国民健康保険の被保険者がいる世帯は、4月から翌年3月までの1年間の保険料を6月から翌年3月までの10期でお支払いいただきます。
- 年度途中に新たに国民健康保険の資格を取得された場合:資格取得日の属する月から保険料を計算し、通知書の発行月以降に保険料をお支払いいただきます。
- 年度途中に国民健康保険の資格を喪失された場合:届出をいただいた後に保険料を再計算し、精算いたします。((注)4月または5月に世帯全員が国民健康保険の資格を喪失された場合は、6月に一括してお支払いいただきます。)
保険料の軽減・減免について
前年中の所得が一定基準額以下の世帯や、災害、退職や廃業等による大幅な所得の減少などで保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の軽減や減免が受けられる場合があります。
詳しくは保険料の軽減・減免をご確認ください。
後期高齢者支援金分保険料について
後期高齢者医療制度は、被保険者の方の保険料が約1割、公費が約5割、現役世代からの支援が約4割で運営されており、そのうち現役世代からの支援については、それぞれの医療保険者が被保険者数に応じ「後期高齢者支援金」として負担します。
国民健康保険においても、みなさまにお支払いいただく「後期高齢者支援金分保険料」と国の支出金などにより負担しています。
介護分保険料について
介護保険制度は、介護保険給付に必要な費用について、公費が約5割、40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が約3割、65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)が約2割を負担し、運営しています。
国民健康保険では、40歳から64歳の方には医療分、後期高齢者医療制度支援金分に介護分を合わせて、国民健康保険料としてお支払いいただきます。
介護保険の適用除外
介護保険法施行規則等で規定されている特定の施設(適用除外施設)に入所・入院されている方は、介護保険の適用が除外されますので、介護分保険料がかかりません。
施設に入所・入院される場合は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ必ず届出をしてください。
年度途中に40歳または65歳になる方の保険料のお支払いについて
- 年度途中に40歳になる場合(介護保険第2号被保険者に該当)
誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)からの介護分保険料を、誕生月の翌月から翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。
なお、誕生月の前月に介護保険第2号被保険者に該当したことをお知らせする「お知らせはがき」を、誕生月の翌月に介護分保険料を加算した保険料をお知らせする「変更決定通知書」を送付します。
(例)10月(10月2日から11月1日まで)生まれの方は、10月から介護分保険料がかかりますので、9月にお知らせはがきを送付し、11月に変更決定通知書を送付し、11月から翌年3月までの期別割で保険料をお支払いいただきます。 - 年度途中に65歳になる場合(介護保険第1号被保険者に該当)
誕生月の前月(1日が誕生日の方は前々月)までの介護分保険料がかかることとなり、翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。
65歳になる方の介護保険
65歳になる方は、介護保険第1号被保険者となります。
国民健康保険の介護分保険料のお支払いが終わるかわりに、介護保険料をお支払いいただくことになります。
なお、65歳誕生月の翌月中旬以降(1日が誕生日の方は当月中旬以降)に介護保険料決定通知書を送付します。
詳しくは、介護保険制度のご案内をご確認ください。
年度途中に75歳になる方の保険料のお支払いについて
- 単身世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の被保険者がいない場合)
誕生月の前月までの保険料を、誕生月の前月までの期別割でお支払いいただきます。
(例)10月生まれの方は、4月から9月までの保険料を6月から9月の期別割でお支払いいただきます。 - 複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の被保険者がいる場合)
誕生月の前月までの保険料と他の被保険者の保険料の合計を、翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。
(例)10月生まれの方の4月から9月までの保険料と、他の被保険者の4月から翌年3月までの保険料の合計を、6月から翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。
75歳になる方の健康保険
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
詳しくは、後期高齢者医療制度をご確認ください。
- 後期高齢者医療制度の保険証は、誕生月の前月に送付します。(誕生日以降は国民健康保険の保険証はご使用いただけません。)
- 後期高齢者医療制度の「保険料決定通知書」は、原則、誕生月の翌月に送付します。
賦課決定の期間制限について
国民健康保険法の規定により、平成27年度以降の保険料については、その年度の最初の納期(これ以降に本市の国民健康保険の被保険者となった場合は資格取得日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の賦課決定ができません。
ただし、被保険者の責めに帰することができない事由(社会保険の未適用事業所が遡及して適用事業所になった場合など)で、遡及して健康保険等の資格を取得したときは、2年を経過した日以後であっても保険料の賦課決定ができる場合があります。
なお、本市の国民健康保険をやめるときの届出や、所得申告書の提出が遅れた場合などは、上記の期間制限に該当すると、お支払いいただいた保険料を還付できなくなりますので注意してください。
お問い合わせ
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福祉局 生活福祉部 保険年金課 保険グループ
電話: 06-6208-7965 ファックス: 06-6202-4156
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