ページの先頭です

後期高齢者医療制度

2024年2月2日

ページ番号:495914

内容

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。

現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。 

制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

制度の詳細については、大阪府後期高齢者医療広域連合Webサイト【リンク 別ウィンドウで開く】をご覧ください。

運営について

都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となります。

広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

大阪市が行うこと

住所変更や給付申請などの届出の受付、保険証の引渡しや保険料の徴収を行います。

対象者

  1. 大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方
  2. 大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた方                                                                                        ※申請により大阪府後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。

一定の障がいとは

一定の障がいとは、次の1~17に該当する方です。

1.    両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常があるものについては、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0.08以下の方

2.    両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方

3.    平衡機能に著しい障害を有する方

4.    咀嚼(そしゃく)の機能を欠く方

5.    音声または言語機能に著しい障害を有する方

6.    両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠く方

7.    両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有する方

8.    一上肢の機能に著しい障害を有する方

9.    一上肢のすべての指を欠く方

10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方

11. 両下肢のすべての指を欠く方

12. 一下肢の機能に著しい障害を有する方

13. 一下肢を足関節以上で欠く方

14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方

15. 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方

16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方

17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

対象となる日

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方は、認定を受けた日から対象となります。                               お住まいの区の区役所保険年金業務担当で障がい認定の申請が必要です。                                   (※大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けたあとで、撤回することもできます。その場合も、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に撤回届を提出してください)

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

 

保険証

保険証には、自己負担割合(「1割」、「2割」、「3割」)や有効期限などが記載されています。病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。

保険証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
 新しい保険証は7月中旬までに送付されます。7月中に保険証が届かない場合は、 お住まいの区の区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。

詳細については、大阪府後期高齢者医療広域連合Webサイト【リンク 別ウィンドウで開く】をご覧ください。


※保険証を更新する際に、保険証の色は変わります。
 令和6年7月31日までは見本のとおり橙色です(令和5年7月31日までは黄色です。)

保険料

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得(基礎控除後の総所得金額等※)に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。
保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、大阪府内では、お住いの市町村を問わず均一となります。また、保険料率は2年ごとに見直しされることとなっています。

保険料 = 均等割額 + 所得割額

大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くでは、

令和4年度・令和5年度は
・均等割額は、54,461円(年額)です。
・所得割額は、次のように計算します。
  所得割額 = 賦課のもととなる所得金額※ × 11.12%(所得割率)
保険料の賦課限度額は、66万円(年額)です。

・保険料は毎年7月に決定し、7月20日頃に保険料額決定通知書を送付します。7月中に届かない場合は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額43万円(注1)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除されません。)

(注1)前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合。

主な「基礎控除後の総所得金額等」の計算方法

1.給与所得の場合
 (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(43万円)(注1)

2.公的年金所得の場合
 (年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(43万円)(注1)

3.その他の所得の場合
 (収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)(注1)

※複数所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。

(注1) 前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合。

保険料の軽減措置

所得の低い方には、保険料の軽減措置が適用されます。

※軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に基づいて行いますので、被保険者の皆さまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができませんので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当への所得申告等が必要です。

均等割額の軽減(令和5年度)

世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(54,461円)が軽減されます。

所得の低い方の均等割額(令和5年度)
所得の判定区分
(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)
均等割額の軽減割合令和5年度の軽減後保険料額(年額)
[基礎控除額(43万円)(注1)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)]を超えないとき7割16,338円
[基礎控除額(43万円)(注1)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)]を超えないとき5割27,230円
[基礎控除額(43万円)(注1)+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1)]を超えないとき2割43,568円

(注1)前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合。

(注2)給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。

    (1)給与等の収入金額が55万円を超える方

    (2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

    (3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

※基礎控除額の金額等については、今後の税法改正等によって変動することがあります。

※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得に含まれます。

※転入等により所得金額がわからない場合には、いったん均等割額のみを保険料として決定しますが、前住所地への照会等により所得金額が判明した場合には再計算をして、翌月以降に保険料が変更となる場合があります。

会社の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。

※後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の減免

被保険者または保険料の連帯納付義務者(※)が、下記(1)~(3)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、保険料が減額または減免される場合があります。

※連帯納付義務者…被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者。

【減免の判定基準】

(1)   震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2)   被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき。

(3)   被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

 

制度の詳細については、大阪府後期高齢者医療広域連合Webサイト【リンク 別ウィンドウで開く】をご覧ください。

具体的な必要書類や、ご自身が減免の対象となるかについては、お住まいの区の区役所保険年金業務担当お問い合わせください。

申請後は、大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くにて審査のうえ、減免の決定を行います。

保険料の納付について

特別徴収(公的年金からのお支払い)

保険料のお支払い方法(徴収方法)は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)となります。

公的年金受給額が、年額18万円以上の年金受給者が対象となります。※
ただし、介護保険料が特別徴収されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の1/2を超える場合は普通徴収となります。※

※公的年金を複数受給されている方は、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額になります。

普通徴収(口座振替や納付書等でのお支払い

特別徴収の対象とならない方は、口座振替等や納付書により、お支払いいただきます。
普通徴収の場合は、7月から翌年3月までの9期に分けてお支払いいただきます。

※現在、保険料を納付書でお支払いいただいている場合、口座振替(自動払込)をお申し込みいただくと、指定した金融機関の口座から自動的に保険料が引き落としされますので金融機関等へお支払いに行く必要が無く、納め忘れもありませんので、ぜひご利用ください。

 

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料をお支払いいただいた方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられる場合があります。確定申告等の際に、一年間にお支払いいただいた保険料の金額がわかる「納付済額のお知らせ」や後期高齢者医療保険料納付証明書」が必要な場合は、お住いの区の区役所保険年金業務担当へお問い合わせください。

 

※特別徴収(公的年金からのお支払い)を口座振替に変更できます。

保険料を特別徴収(公的年金からのお支払い)によりお支払いいただく方で、口座振替でのお支払いを希望される方は、申請して本市の認定を受けた場合に、保険料を口座振替によるお支払いに変更できます。詳しくは、お住いの区の区役所保険年金業務担当へお問い合わせください。

納期限までに保険料の納付がないとき

  • 納期限までに当月分保険料の金額をお支払いいただけなかったときは、督促状を送付するほかに、文書や電話により納付の催告を行います。
  • 保険料を滞納すると、納期限までにお支払いいただいた方との負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに大阪市後期高齢者医療に関する条例に基づき計算された延滞金もあわせてお支払いいただく場合があります。

電話による保険料の納付督励について

 保険料の納付が遅れた場合などに、大阪市後期高齢者医療保険コールセンターからお支払いの呼びかけをさせていただく場合があります。

医療費

医療機関等で治療を受けるとき(給付を受けられるとき)

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。
※一部負担の割合=1割(ただし、現役並み所得者は3割)

※令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。詳細については、大阪府後期高齢者医療広域連合Webサイト【リンク 別ウィンドウで開く】をご覧ください。

現役並み所得者とは

住民税課税所得額が145万円以上の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み世帯所得者として3割負担となります。

(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は1割または2割負担となります。)


 現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当される方は、申請し認定を受けると、申請された月の翌月から1割または2割負担となりますので、お住まいの区の区役所保険業務担当へお問い合わせください。

●同一世帯に被保険者がお一人のみの場合

  → 被保険者本人の収入額(※1)が383万円未満のとき

●同一世帯に被保険者が複数いる場合

  → 被保険者の収入(※1)の合計額が520万円未満のとき
●同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合

  → 被保険者本人の収入額(※1)が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入(※1)の合計額が520万円未満のとき

※1「収入(額)」とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く。)の計算上収入金額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を差し引く前の金額のことをいいます。必要経費や特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。(例:生命保険の満期額、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)

【申請に必要なもの】
●収入額のわかる書類(確定申告の控え等)
●被保険者証

低所得2・1とは

低所得2・1
 低所得2 住民税非課税の世帯に属する被保険者
 低所得1

 ・住民税非課税世帯のうち、世帯全員の各所得が0円となる被保険者。(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)          

 ・住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者。

※低所得2・1の判定については、毎年8月1日現在で、世帯全員の所得と課税状況により定期判定を行います。
定期判定以外でも世帯構成の変更や所得更正等により、判定が変更になる場合があります。この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の「住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)」を用います。

医療費が高額になったとき

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、支給されます。

なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。

初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書を送付(診療月の約3ヶ月後以降)しますので、お住まいの区の区役所保険業務担当窓口へ申請してください。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。 人と人との接触機会を減らす観点からも、できる限り郵送での手続きを ご利用いただきますようお願いいたします。
 (不備等によりご連絡や返送することがございます。)

高額療養費の申請は、一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。
高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

 

高額療養費
所得区分自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者課税所得690万円以上252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※
2課税所得380万円以上167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※
1課税所得145万円以上80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※
一般18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
【44,400円】※
低所得28,000円24,600円
低所得115,000円

※ 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)

 

 月の途中で75歳になられる方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常の月の2分の1(半額)になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関等への支払い時、現役並み所得者2・1の方は「限度額適用認定証」、低所得2・1の方は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を提示することにより、上表の自己負担限度額までのお支払となります。医療機関に入院等をされる際には、お住まいの区の区役所保険業務担当窓口で申請を行ってください。 

申請に必要なもの

現役並み所得者2・1について

・被保険者証  

※医療機関で提示しなかった場合、「課税所得690万円以上」の自己負担額が適用され、「区分2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻しします。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。人と人との接触機会を減らす観点からも、できる限り郵送での手続きをご利用いただきますようお願いいたします。
 (不備等によりご連絡や返送することがございます。)

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

低所得2・1について

・被保険者証

・低所得1(老齢福祉年金受給者)の適用を受ける場合、老齢福祉年金証書

※医療機関で提示しなかった場合、「一般」の自己負担限度額が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

入院時の食事代

自己負担額一覧表
                   所得区分    負担額(1食当たり)
 ・現役並み所得者
 ・一般
 460円
 指定難病患者は260円※1
 低所得2 90日以内の入院(過去12か月の入院日数)  210円
 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)※2 160円※3
 低所得1 100円

低所得2・1の適用を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

※1平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していた者であって、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置として、対象となります。

※2低所得2と認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口での申請が必要です。

※3負担額が160円となるのは、申請日の翌月からとなります。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した場合、食費と居住費の一部を負担していただきます。

難病の方は入院時の食事代のみの負担となります。入院医療の必要性が高い方は、入院時の食事代のほか、居住費の負担がかかります。

食費・居住費の標準負担額
  所得区分              1食当たりの食費    1日当たりの居住費
  ・現役並み所得者
  ・一般
  460円※1         370円
  低所得2   210円
  低所得1  130円
老齢福祉年金受給者     100円            0円
 境界層該当者※2

※1管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、420円となります。

※2生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる方。

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合計額が次の表で設定される自己負担限度額を超える場合は、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

なお、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

高額介護合算療養費
所得区分後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額
現役並み所得者課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上2141万円
課税所得145万円以上1  67万円
一般  56万円
低所得2  31万円
119万円※1

※1低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

高額の治療を長期間続ける必要があるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、医療機関ごと(医科と調剤は合せて、同一機関での外来と入院は各々)に、10,000円までとなります。ただし、医療機関と薬局の窓口では、通常どおりにお支払いいただきます。

厚生労働省が指定する特定疾病

・先天性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、該当する方は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当で交付申請をしてください。

【特定疾病療養受療証の交付申請に必要なもの】
・被保険者証
・更正医療券などの特定疾病であることがわかるもの
・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。 人と人との接触機会を減らす観点からも、できる限り郵送での手続きをご利用いただきますようお願いいたします。
 (不備等によりご連絡や返送することがございます。)

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

・急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療をうけたとき(大阪府後期高齢者医療広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限られます。)
・医師の指示により、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したとき
 ※靴型装具の申請には装着する装具の写真の添付が必要です。
・医師が必要と認めた、はり師、灸師、あん摩・マッサージ指圧師の施術を受けたとき
・打撲や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
・輸血のために用いた生血代がかかったとき
・海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

その他の給付に関すること

●葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、申請により、葬祭費として5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
被保険者証、申請書、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)、申請者の口座情報がわかるもの

※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。人と人との接触機会を減らす観点からも、できる限り郵送での手続きをご利用いただきますようお願いいたします。
 (不備等によりご連絡や返送することがございます。)

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページよりダウンロードしてください。

●移送費
移動が困難な患者が医師の指示により移送された場合、次の1から3の理由のすべてに該当し、大阪府後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

1.    当該移送の目的である療養が保険診療として適切であること

2.    療養の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であること

3.    緊急その他やむを得ないこと

【申請に必要なもの】
被保険者証、申請書、医師の意見書、領収書、移送経路が確認できるもの(地図等)、申請者の口座情報がわかるもの

※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。

※申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くのホームページより、

 「後期高齢者医療療養費等支給申請書【PDF】」、または「後期高齢者医療療養費等支給申請書(公金受取口座対応)【PDF】」をダウンロードしてください。

 (申請書名称については令和6年2月1日現在)


●訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、保険の適用を受けることができます。

●保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。

保健事業(健康診査)

●健康診査
糖尿病等の生活習慣病の早期発見のため、後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施しています。
被保険者には、毎年4月下旬頃一斉に、また、年度途中に新たに75歳になられる方には、誕生月の翌月初旬に受診券をお送りしますので、受診の際は被保険者証とともに忘れずにお持ちください。費用は無料で受診いただけます。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合別ウィンドウで開くへお問い合わせください。
※3月に75歳になられる方の受診券の送付は、4月下旬となります。後期高齢者医療制度での受診は、受診券を受けとった後になりますのでご注意ください。ただし、75歳になるまでの間は、市町村国保に加入されている方の場合、同内容の健診である「特定健診」をうけることができます。

 

保健事業(健康診査)
対象者大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者
※障害者支援施設・介護保険施設等に入所中の方や、病院又は診療所に6か月以上継続して入院中の方は健康診査の対象外です。 
受診費用 無料
受診期間 受診券を受け取られたときから当該年度の3月31日まで(年度中1回)

人間ドック費用助成事業の実施について

大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者を対象に人間ドック受診にかかる費用の一部を助成する事業があります。
【申請に必要なもの】
申請書、人間ドックの領収書、検査結果通知書一式(コピー可)、被保険者証、申請者の口座情報がわかるもの

※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。

受診された日の翌日から2年を過ぎると助成対象になりませんので、ご注意ください。

※脳ドックやPET(総合がん検診)、各種がん検診、追加検査等の費用は、助成の対象とはなりません。

※人間ドックの検査項目は公益社団法人日本人間ドック学会別ウィンドウで開くが掲げる検査項目を満たしている必要があります。

人間ドック費用助成事業
 対象者大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者
※人間ドックを受診された方は、健康診査を受ける必要はありません。
 助成額26,000円を上限として費用の一部を助成します。
 受診期間4月1日から翌年3月31日まで(年度中1回)

歯科健康診査事業の実施について

●歯科健康診査
後期高齢者医療歯科健康診査の受診希望者は、被保険者証を提示することで、4月1日から当該年度の3月31日の間で1回のみ受診できます。受診できる歯科医院については大阪府後期高齢医療広域連合のホームページ別ウィンドウで開くで確認できます。

受診費用は無料となっています。
※ただし、所定の健康診査項目以上の検査や治療を受けた場合、別途費用が必要となります。

歯科健康診査
対象者大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者
※障害者支援施設・介護保険施設等に入所中の方や、病院又は診療所に6か月以上継続して入院中の方は歯科健康診査の対象外です。   
受診費用無料
受診期間4月1日~当該年度の3月31日まで(年度内に1回のみ)

※平成30年度から、大阪府後期高齢者医療広域連合が実施主体となっています。

訪問歯科健診の実施について

●訪問歯科健診
市内在住の後期高齢者医療制度の被保険者の方で、通院による医療機関での歯科健診を受診することが困難な方を対象に、歯科医師と歯科衛生士がご自宅に訪問して「歯」や「お口の機能」のチェックを行う、訪問歯科健診を実施しています。  

詳細については後期高齢者医療訪問歯科健康診査をご覧ください。                 

訪問歯科健診
対象者大阪市に在住の後期高齢者医療制度の被保険者の方で、通院による歯科健診の受診が困難な方(注1)
申込期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(申込期間中に1回のみ受診できます。)

受診費用無料
申込先

大阪市福祉局保険年金課(保健事業担当)まで直接お申し込みください。

電話番号:06-6208-9876

(注1)下記に該当する方は対象外となります。

          すでに今年度に大阪府後期高齢者医療広域連合が実施する歯科健診を受診した方

          大阪府後期高齢者医療広域連合が実施する歯科健診の対象者ではない方(注2)

 

(注2)大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方

          病院又は診療所に6ヶ月以上継続して入院中の方

          特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障がい者支援施設などの施設に入所または入居している方

          介護予防事業における口腔ケア等の歯科保健事業の対象となる方     

その他

※平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、区役所・出張所での国民健康保険の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となります。

手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)」 をご確認ください。

市職員や広域連合職員等を装う不審な電話や訪問者にご注意ください

市職員や後期高齢者医療広域連合職員、厚生労働省職員関係者を装い、振り込め詐欺や被保険者証を搾取する事件が全国で発生しています。

不審な電話や訪問者があった場合、絶対に現金の請求に応じたり、被保険者証を渡したりしないようご注意ください。不審に感じた時は、相手の氏名や連絡先を確認いただき、お住まいの区の区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

大阪府後期高齢者医療広域連合
お問い合わせの内容担当 電話番号
保険料、被保険者資格、被保険者証に関すること 資格管理課06-4790-2028
給付事務、保健事業(健康診査等)、医療費通知、レセプト点検に関すること給付課06-4790-2031

大阪府後期高齢者医療広域連合
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8(中央大通FNビル)
ファックス 06-4790-2030(共通)
大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ別ウィンドウで開く
または、
お住まいの区の区役所保険年金業務担当

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7961

ファックス:06-6202-4156

メール送信フォーム