後期高齢者医療 マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
2024年12月2日
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制度の概要について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日から保険証は新たに発行されなくなり、令和6年12月2日からマイナンバー保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと、以下同じ)を基本とする仕組みに移行します。

保険証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。

資格確認書の交付
令和6年12 月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
(保険証を紛失等された方は申請が必要です。)

届出時に必要なもの
保険証の廃止に伴い、後期高齢者医療制度の各種届出において、保険証が必要な届出については、令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、下記のとおり変更となります。
・保険証 ⇒ マイナ保険証か資格確認書
有効期限内の保険証をお持ちの方は、有効期限(令和7年7月31日)までは保険証をご利用できます。
令和7年8月1日以降の内容につきましては、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

医療機関等で提示するもの
保険証の廃止に伴い、医療機関等で提示する保険証等が下記のとおり変更となります。

※上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
※限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。

マイナンバーカードの保険証利用登録・解除について
機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。
1.マイナポータルからの申請
2.セブン銀行ATMからの申請
3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請
登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
マイナンバー保険証の利用登録解除について、11月5日よりお住まいの区の区役所にて登録解除の申出を受け付けています。
解除の手続きなど詳しくはこちらをご覧ください。

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