マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出について
2024年11月6日
ページ番号:638453

利用登録の解除申出について
令和6年11月5日(火曜日)より、大阪市国民健康保険または大阪府後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、お住まいの区の区役所保険年金業務の窓口において、登録解除の申出ができます。
注:大阪市国民健康保険及び大阪府後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の解除の手続については、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

お持ちいただくもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出書
- 申出される方の本人確認書類(※)
【委任状が不要な場合】
- 被保険者本人が18 歳未満の未成年の場合、親権者が被保険者の名前で本人記入欄を記載できます。ただしその場合は、親権者の本人確認書類の他、被保険者本人と親権者が同一世帯でない場合に限り、続柄の疎明書類(例:戸籍抄本の写し)が必要です。
- 被保険者本人が成年被後見人等の場合、成年後見人等が本人記入欄を記載できます。ただしその場合は、成年後見人等の本人確認書類の他、成年後見人等であることの疎明書類(例:成年後見登記事項証明書の写し)が必要です。
なお、各区の窓口での申出の他、郵送での申出も可能です。
郵送での申出を希望される場合、お住まいの区の区役所 (区役所保険年金業務担当)へ上記の書類を送付してください。
※郵送での申出の場合は本人確認書類の写しを同封してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出書
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申出から利用登録解除まで
- 申出後、医療機関を受診する際には、お手持ちの健康保険証(保険証をお持ちでない場合には資格確認書)を使用してください。
- 申出をされた後、実際に利用登録の解除が完了してマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~3か月程度かかります。利用登録の解除が完了した旨を、本市からお知らせすることはありませんので、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」からご確認ください。
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入された当月中に、転出等により別の医療保険者等に異動した場合は、本市で利用登録の解除処理が行えないため、本市から解除申出をされた方(もしくは代理人)に連絡をすることがあります。その場合は、異動後の医療保険者等に対し、改めて利用登録の解除を申し出てください。なお、本市に提出された「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出書」は返却しません。

注意事項
- 利用登録の解除をすると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録の解除を申出された方には、お手持ちの健康保険証の有効期限までに資格確認書を発行します。(保険証をお持ちでない場合には速やかに資格確認書を発行します。)解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書または健康保険証の持参が必要です。
- マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、ご本人の同意に基づき、自身の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることができます。
- 健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

お問い合わせ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7965
ファックス:06-6202-4156