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年末調整や確定申告にかかる社会保険料控除のお知らせ

2024年7月19日

ページ番号:152716

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は所得税や市府民税における社会保険料控除の対象となります。

控除の対象

  • 会社などの年末調整のとき:その年の1月1日から12月31日までに納付、または納付予定の金額
  • 確定申告のとき:前年の1月1日から12月31日までに納付した金額

※納付書や口座引き落としにより納められた場合は、その保険料を納めた方に、年金から特別徴収された場合は、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。

申告方法

  • 納付書で納められた場合は、領収書の日付をご確認いただき、合計金額を申告用紙へ記入してください。
  • 口座引き落としの場合は、通帳の引き落とし日をご確認いただき、合計金額を申告用紙へ記入してください。
  • 年金から特別徴収されている場合は、公的年金の源泉徴収票に記載されている金額を申告用紙へ記入してください。
  • 納付方法が一年間のうちで混在する場合は、それぞれの該当金額を合計した金額を申告用紙へ記入してください。
  • 保険料減額により保険料の還付があった場合は、還付のあった日付、金額をご確認いただき、納められた合計金額から還付額を引いた金額を申告用紙へ記入してください。

※年末調整や確定申告の際に、領収書、支払金額を証する書類の添付は必要ありません。

※年末調整にかかる保険料控除申告書等の記載方法の詳細は、お勤め先もしくは管轄税務署別ウィンドウで開くへお問合わせください。

※確定申告書の記載方法等の詳細は、管轄税務署別ウィンドウで開くへお問合せください。

※市民税・府民税申告書の記載方法等の詳細は、担当の市税事務所へお問合せください。

納付済額のお知らせ

領収書を紛失されたなど、納付済額がわからない場合は「納付済額のお知らせ」を発行いたします。

お住まいの区の区役所の担当まで、お電話か窓口にご来庁いただき、発行をご依頼ください。

個人情報保護等の観点から、電話による金額のお問い合わせには、お答えはできません。

後日、「納付済額のお知らせ」を送付いたします。お急ぎの場合は、保険証等の本人確認書類をご持参のうえ、お申し出いただくことにより、窓口での交付も可能です。

※1月中旬頃までに、お電話等で「納付済額のお知らせ」の送付予約をされた方へは、2月上旬頃までに送付いたしますので、こちらでもご確認いただけます。

お問い合せ先・手続き先

・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について→お住まいの区の区役所 保険年金業務担当

・介護保険料について→お住まいの区の区役所 保健福祉課介護保険担当

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 収納グループ
電話: 06-6208-9872 ファックス: 06-6202-4156
福祉局 高齢者施策部 介護保険課
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6202-6964

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