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所得金額の計算

2022年8月4日

ページ番号:370541

所得金額とは

所得割額の計算の基礎となる所得金額は、所得税における所得金額と同じ計算方法によることとされており、所得の種類を10種類に区分し、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費や給与所得控除額などを差し引いて算出されます。

所得の種類と計算方法(概要)

所得の種類

所得の種類

所得金額の計算方法

1

利子所得

公債・社債・預貯金などの利子

利子所得の金額=収入金額

2

配当所得

株式や出資の配当など

配当所得の金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

3

不動産所得

地代、家賃など

不動産所得の金額=収入金額-必要経費

4

事業所得

事業などをしている場合に生じる所得

事業所得の金額=収入金額-必要経費

5

給与所得

サラリーマンの給与など

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額

6

退職所得

退職金、一時恩給など

退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額

7

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額

8

譲渡所得

土地建物などの資産を売った場合に生じる所得

土地建物株式など

譲渡所得の金額=収入金額-(取得費・譲渡費用)

その他

譲渡所得の金額=収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

9

一時所得

賞金、懸賞当選金、生命保険の満期一時金など

一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額

10

雑所得

公的年金及び他の所得に当てはまらない所得

公的年金など

雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額

その他

雑所得の金額=収入金額-必要経費

1 利子所得

公債・社債・預貯金などの利子や、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配金など

所得金額の計算方法

利子所得の金額 = 収入金額

(注1)利子所得は、原則として、源泉分離課税の対象とされ、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%〔所得税(復興所得税含む)15.315%、地方税(道府県民税利子割)5%〕の税率を乗じて算出した税額が徴収されます。
(注2)所得税の源泉分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などは、総合課税の対象となり、申告が必要です。

2 配当所得

株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行投資の収益の分配金など

所得金額の計算方法

配当所得の金額 = 収入金額 - 株式などの元本取得のために要した借入金の利子

(注)配当所得は、株式等の区分に応じて配当等の支払の際に所得税および住民税が徴収されます。(詳細は、「株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法」をご確認ください。)

3 不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付、地上権など不動産の上に存する権利の設定・貸付および船舶や航空機の貸付けにより生じる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)

(例)アパート、マンション、ガレージ、貸家、貸地などから生ずる所得

所得金額の計算方法

不動産所得の金額 = 収入金額 - 必要経費

4 事業所得

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、サービス業などの営業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、大工、各種の外交員などから生ずる所得、農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから生ずる所得

所得金額の計算方法

事業所得 = 収入金額 - 必要経費

5 給与所得

勤務先から支払われる給与(パート、アルバイト等によるものを含む)、賞与、賃金や歳費

所得金額の計算方法

給与所得の金額 = 収入金額 - 給与所得控除額

下表により、給与等の収入金額から給与所得控除額控除後の給与所得金額を直接計算することができます。

給与所得金額速算表(令和3年度課税分以降)
給与収入金額給与所得の金額給与収入金額給与所得の金額
55万1千円未満0円162万8千円以上
180万円未満
収入金額÷4千円×4千円×60%+10万円
55万1千円以上
161万9千円未満
給与等の収入金額-55万円180万円以上
360万円未満
収入金額÷4千円×4千円×70%-8万円
161万9千円以上
162万円未満
106万9千円360万円以上
660万円未満
収入金額÷4千円×4千円×80%-44万円
162万円以上
162万2千円未満
107万円660万円以上
850万円未満
給与等の収入金額 × 90%-110万円
162万2千円以上
162万4千円未満
107万2千円850万円以上給与等の収入金額-195万円
162万4千円以上
162万8千円未満
107万4千円
給与所得金額速算表(令和2年度課税分以前)
給与収入金額給与所得の金額給与収入金額給与所得の金額
65万1千円未満0円162万8千円以上
180万円未満
収入金額÷4千円×4千円×60%
65万1千円以上
161万9千円未満
収入金額-65万円180万円以上
360万円未満
収入金額÷4千円×4千円×70%-18万円
161万9千円以上
162万円未満
96万9千円360万円以上
660万円未満
収入金額÷4千円×4千円×80%-54万円
162万円以上
162万2千円未満
97万円660万円以上
1,000万円未満
収入金額×90%-120万円
162万2千円以上
162万4千円未満
97万2千円1,000万円以上収入金額-220万円
162万4千円以上
162万8千円未満
97万4千円
(注1)「収入金額÷4千円」は小数点以下を切り捨てて計算します。
(注2)平成29年度以前については、計算方法が一部異なります。

給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者が、転勤に伴う引越費用など、一定の要件に該当する特定支出を行った場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

特定支出控除の特例(平成29年度課税分以降)
給与収入金額適用要件給与収入金額から控除できる額
 一律特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1の額を超えた場合に適用 給与所得控除+(特定支出-給与所得控除額×1/2)
特定支出控除の特例(平成28年度課税分以前)
給与収入金額適用要件

給与収入金額から控除できる額

 1,500万円以下

特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1の額を超えた場合に適用 

給与所得控除+(特定支出-給与所得控除額×1/2)
 1,500万円超特定支出の合計額が125万円を超えた場合に適用

給与所得控除+(特定支出-125万円)

所得金額調整控除

令和3年度課税分より、給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられましたが、子育て世帯や介護世帯等に対して負担増が生じないようにする観点から、「給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除」が創設されました。

また、給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられましたが、給与所得および公的年金等に係る雑所得の両方を有する者については、負担増が生じるケースがあり得ることとなるため、「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う所得金額調整控除」が創設されました。

給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除
適用要件

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合

  • 納税義務者本人が特別障がい者に該当する場合
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
給与収入金額から控除できる額
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う所得金額調整控除
適用要件

給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

給与収入金額から控除できる額

所得金額調整控除額=(給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(限度額10万円))-10万円

(注)給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。

6 退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金など

(注)労働基準法第20条の規定による解雇予告手当や、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

所得金額の計算方法

退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2(注)

(注)1/2計算を適用しない場合があります。詳しくは、「退職所得の課税の特例」をご確認ください。

7 山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

所得金額の計算方法

山林所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)

8 譲渡所得

土地、建物、株式、自動車、船舶、機械、営業権、ゴルフ会員件などの資産を譲渡することによって生ずる所得

(注)事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

所得金額の計算方法

【総合課税の対象となる譲渡所得】

譲渡所得の金額 = 譲渡金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額(最高50万円) = 譲渡所得の金額

【分離課税の対象となる譲渡所得】

(注1)譲渡所得は短期と長期の別に計算します。(株式等の譲渡所得を除く)
(注2)総合課税の対象となる長期譲渡所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

9 一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得

(例)生命保険・損害保険の一時金や満期返戻金等、賞金、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得の報労金、ふるさと寄附金(納税)に対するお礼としての特産品など

所得金額の計算方法

一時所得の金額 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)

(注)総合課税の対象となる一時所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

10 雑所得

上記1から9のいずれにも該当しない所得

  • 公的年金等に係る雑所得
    国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得
  • 業務に係る雑所得
    事業でない程度(副業等)の報酬(原稿・作曲・デザイン・講演料等)による所得
    個人取引(インターネットやフリーマーケット等)による生活用以外の資産(衣服・雑貨・家電等)の売買、自家用車・個人の空き部屋などの資産の貸付け、人的役務の提供(ベビーシッターや家庭教師等)、インターネット広告などの副収入による所得
  • その他の雑所得
    生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、為替差益(FX等)やビットコインをはじめとする暗号資産の売却など上記以外のものによる所得

(注1)外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引がありますが、いずれも先物取引に係る雑所得等となり、分離課税として申告が必要です。なお、店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、雑所得として総合課税の対象となります。
(注2)課税対象の主な本市の補助(給付)金には、大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度などがあります。この他にも課税対象の補助(給付)金がありますので、課税・非課税の確認は、補助(給付)事業担当部署にお問い合わせください。
(注3)インターネット・フリーマーケットの個人取引、暗号資産の売却等、個人の空き部屋などの資産の貸付け(民泊)による所得について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
     ・給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合別ウィンドウで開く
     ・暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係別ウィンドウで開く

所得金額の計算方法

雑所得 = 1 公的年金等以外の雑所得 + 2 公的年金等の雑所得

  1. 公的年金等以外の雑所得 = 収入金額 - 必要経費
  2. 公的年金等の雑所得 = 収入金額 - 公的年金等控除額

公的年金等控除額(令和3年度課税分以降)

65歳未満の方
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万未満60万円50万円40万円

130万以上
410万円未満

(A)×25%+27万5千円(A)×25%+17万5千円(A)×25%+7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×15%+68万5千円(A)×15%+58万5千円(A)×15%+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5%+145万5千円(A)×5%+135万5千円(A)×5%+125万5千円
1,000万円以上195万5千円185万5千円175万5千円
65歳以上の方
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万未満110万円100万円90万円 
330万円以上
410万円未満
(B)×25%+27万5千円(B)×25%+17万5千円(B)×25%+7万5千円
410万円以上
770万円未満
(B)×15%+68万5千円(B)×15%+58万5千円(B)×15%+48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(B)×5%+145万5千円(B)×5%+135万5千円(B)×5%+125万5千円
1,000万円以上195万5千円185万5千円175万5千円

公的年金等控除額(令和2年度課税分以前)

公的年金等控除額

受給者の年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

65歳未満の方

1,300,000円以下

700,000円

1,300,000円超 4,100,000万円以下

収入金額×25%+375,000円

4,100,000円超 7,700,000万円以下

収入金額×15%+785,000円

7,700,000円超

収入金額×5%+1,555,000円

65歳以上の方

3,300,000円以下

1,200,000円

3,300,000円超 4,100,000万円以下

収入金額×25%+375,000円

4,100,000円超 7,700,000万円以下

収入金額×15%+785,000円

7,700,000円超

収入金額×5%+1,555,000円

非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず課税の対象にはなりません。

  • 傷病者や遺族などの受け取れる恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は月額15万円まで)
  • 心身や突発的な事故により資産に加えられた損害に対する損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 相続、遺贈または個人からの贈与による所得(相続税などは課税されます)
  • 児童手当、児童扶養手当、子育てにかかる施設・サービスの利用料に対する助成など

お問い合わせ先

個人市・府民税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

所得税等の申告に関する手続きについては、所轄税務署別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)別ウィンドウで開くをご確認ください。

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