個人市民税の概要
2025年12月25日
ページ番号:370518
目次
市民税とは
市町村は、すべての住民(個人のほか、法人も含まれます。)の日常生活に欠かすことのできない、道路・橋梁・公園の整備から、教育・福祉・消防・救急にいたるさまざまな行政サービスを提供しており、必要な経費を住民の方々に税金として広く負担していただいております。
市民税は、このような性格をもっともよく表している税金で、個人の市民税と法人の市民税があり、それぞれに税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。
また、市民税は府民税とあわせて一般に住民税といわれており、個人の府民税については大阪府の税金ですが、納税していただく方や税額を算出するための課税標準額などが個人の市民税と同じであることから、大阪市が個人の市民税とあわせて個人の府民税を賦課(課税)徴収し、大阪府へ払い込んでいます。
このほか、個人の市民税(府民税)とあわせて、森林環境税(国税)が賦課(課税)徴収されています。森林環境税(国税)は温室効果ガスの排出削減や災害防止のための森林の整備などに必要な経費として負担していただくものです。

納税義務者
市民税・府民税・森林環境税を納めていただく方(納税義務者)に該当するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況によります。
申告と納税
毎年1月1日現在、市内にお住まいの方や市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日までに申告する必要があります。
税額は、普通徴収または給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収により、納めていただきます。
税額
所得金額
市民税・府民税・森林環境税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。
所得控除額
税額控除額
減額と免除
特別な事情により市民税・府民税・森林環境税の全額負担に堪えることが困難であると認められる場合や租税条約の要件を満たす場合には、申請により、税額が減額・免除されることがあります。
税制改正
用語
お問い合わせ先
市民税・府民税・森林環境税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 個人課税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
※市民税・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。


















