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個人市・府民税・森林環境税の減額・免除制度について

2024年7月2日

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 個人市・府民税・森林環境税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、 税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
 ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。
 なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
 法令等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額については、減額・免除できません。ただし、個人市・府民税の減額・免除の対象は、申請期限の経過していない納期または徴収月の税額であっても、原則として、すでに納付された税額を除きます

 減額・免除の申請に必要な書類については、「減額・免除の申請に必要な書類」をご覧ください。
 郵送による提出を希望される場合は、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)までお問い合わせください。

 毎年、5月中旬から6月にかけては、給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書および納税通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
 お手数をおかけしますが、事前に減額・免除の要件および所得基準等などをご確認のうえ、お問い合わせいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いします。

減額・免除の要件および所得基準等

 次の減額・免除の要件および所得基準等に該当しない場合には、減額・免除の対象となりません。なお、所得等基準における「前年の合計所得金額」については、下記ファイルをご参照のうえ、納税通知書などによりご確認ください。

前年の合計所得金額の要件の確認方法(通知書の見方)

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個人市・府民税の減額・免除について

1生活保護法の規定による扶助等を受けている場合

減額・免除の対象

 次のいずれかの事由に該当する方

  • 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合(注1・2)
    (注1) 前年の総所得金額等の合計額が所得割非課税基準以下で預貯金等金融資産が一定額以下の場合に限ります。
    (注2) 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合は対象になりません。

減免割合

  • 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合・・・全額免除
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合・・・全額免除

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち扶助受給期間中に納期限が到来する納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始翌月から受給終了月までの税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始翌月から受給終了月までの税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

2失業された場合

減額・免除の対象

次のいずれかの事由と下記の所得等基準に該当する方

  • 解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合
  • 上記と同様の失業状態で求職活動をされている場合(雇用保険基本手当の受給資格期間が経過した場合を含む。)

ただし、次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。

  • 正当な理由のない自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等の理由による退職は、正当な理由のある自己の都合による退職に該当する場合があります。)
  • 定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
  • 前年に給与所得を上回る事業所得等の継続性所得がある場合
  • 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合

所得等基準・減免割合

所得等基準・減免割合(失業された場合)
減免割合所得等の基準
区分同一生計配偶者および扶養親族の数(注1)
なし1人2人3人4人
全額免除前年の合計所得金額
(給与収入金額)
180万円以下
(268万7,999円以下)
247万円以下
(363万9,999円以下)
282万円以下
(407万5,999円以下)
317万円以下
(451万5,999円以下)
352万円以下
(495万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2)前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下
預貯金等金融資産250万円以下317万円以下352万円以下387万円以下422万円以下
7


前年の合計所得金額
(給与収入金額)
220万円以下
(325万9,999円以下)
287万円以下
(413万9,999円以下)
322万円以下
(457万5,999円以下)
357万円以下
(501万5,999円以下)
392万円以下
(545万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2)前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下
預貯金等金融資産250万円以下317万円以下352万円以下387万円以下422万円以下
5


前年の合計所得金額
(給与収入金額)
260万円以下
(380万3,999円以下)
327万円以下
(463万9,999円以下)
362万円以下
(507万5,999円以下)
397万円以下
(551万5,999円以下)
432万円以下
(595万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2)前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下前年の合計所得金額と同額以下
預貯金等金融資産250万円以下317万円以下352万円以下387万円以下422万円以下

(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額、特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額及び分離課税に係る退職所得金額の見積額の合計額です。

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち失業期間中に納期限が到来する納期の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち失業により要件に該当した月の翌月から就職等により要件に該当しなくなった月までの税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

3所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合

減額・免除の対象

次の事由と下記の所得等基準に該当する方

  • 当年の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する場合

営業不振や廃業により所得減少が見込まれる事業所得者で一定の要件に該当する方、雇用主により給与が大幅に減額された方および病気・妊娠出産等による休職中の方等が対象となります。

次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。

  • 正当な理由のない自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等の理由による退職は、正当な理由のある自己の都合による退職に該当する場合があります。)
  • 定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
  • 所得税において予定納税の減額申請の対象となる方で減額申請をしない場合
  • 当年の不動産所得、事業所得および給与所得の見積額の合計額が、前年のこれらの所得の合計額の10分の6以下に減少しない場合
  • 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合

所得等基準・減免割合

所得等基準・減免割合(所得の減少が見込まれる場合)
減免割合所得等の基準
区分同一生計配偶者および扶養親族の数(注1)
なし1人2人3人4人
所得減少率を乗じた額の7割減額前年の合計所得金額
(給与収入金額)
180万円以下
(268万7,999円以下)
247万円以下
(363万9,999円以下)
282万円以下
(407万5,999円以下)
317万円以下
(451万5,999円以下)
352万円以下
(495万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2)前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下
預貯金等金融資産250万円以下317万円以下352万円以下387万円以下422万円以下
所得減少率を乗じた額の5割減額前年の合計所得金額
(給与収入金額)
220万円以下
(325万9,999円以下)
287万円以下
(413万9,999円以下)
322万円以下
(457万5,999円以下)
357万円以下
(501万5,999円以下)
392万円以下
(545万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2)前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下
預貯金等金融資産250万円以下317万円以下352万円以下387万円以下422万円以下
所得減少率を乗じた額の3割減額前年の合計所得金額
(給与収入金額)
260万円以下
(380万3,999円以下)
327万円以下
(463万9,999円以下)
362万円以下
(507万5,999円以下)
397万円以下
(551万5,999円以下)
432万円以下
(595万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2)前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下前年の合計所得金額の6割以下
預貯金等金融資産250万円以下317万円以下352万円以下387万円以下422万円以下

(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額の見積額です(申請月の前月実績などに基づき計算します。)。

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

4障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合

減額・免除対象税額

次の事由と下記の所得基準に該当する方

  • 1月1日(賦課期日)現在において、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する場合

所得基準・減免割合

所得基準・減免割合(障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合)
減免割合所得基準 前年中の合計所得金額
(給与収入金額)
7割減額140万円以下
(211万5,999円以下)
5割減額145万円以下
(218万7,999円以下)

(注)同一生計配偶者および扶養親族の人数にかかわらず、上記の所得基準となります。

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

5災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

減額・免除の対象

次のいずれかの事由と下記の要件等基準に該当する方

  • 災害により死亡し、又は身体に著しい傷害を受けた場合
  • 災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合
  • 災害により事務所、事業所又は家屋敷につき損害を受けた場合

要件等基準・減免割合

(1)市内にお住まいの方

  • 災害により死亡し、又は身体に著しい傷害を受けた場合
要件等基準・減免割合(災害により死亡・傷害を受けた場合)
要件減免割合
災害により死亡した場合免除
災害により、回復後(症状が固定したときを含む)において障がい者控除の対象となる障がい者に該当することが見込まれる程度の傷害を受けた場合9割減額
災害により1か月以上の入院を必要と見込まれる程度の傷害を受けた場合6割減額
  • 災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合
要件等基準・減免割合(災害により損害を受けた場合)
要件 判定基準 前年の合計所得金額
(給与収入金額)
減免割合
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が7割以上の場合 【住宅】
住宅の延床面積の7割以上の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの
・火災以外の場合:罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき
・火災の場合:全焼又はり災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が70%以上のとき

【家財】
3分の2以上の損害を受けたもの
750万円以下
(945万円以下)
免除
750万円を超え1,000万円以下
(945万円を超え1,195万円以下)
6割減額
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が5割以上7割未満の場合 【住宅】
住宅の延床面積の5割以上7割未満の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの
・火災以外の場合:罹災証明書の損害の程度が「大規模半壊」のとき
・火災の場合:り災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が50%以上70%未満のとき

【家財】
2分の1以上3分の2未満の損害を受けたもの
500万円以下
(677万7,778円以下)
免除
500万円を超え750万円以下
(677万7,778円を超え945万円以下)
6割減額
750万円を超え1,000万円以下
(945万円を超え1,195万円以下)
3割減額
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が3割以上5割未満の場合 【住宅】
住宅の延床面積の3割以上5割未満の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの
・火災以外の場合:罹災証明書の損害の程度が「半壊」のとき
・火災の場合:り災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が30%以上50%未満のとき

【家財】
3分の1以上2分の1未満の損害を受けたもの
500万円以下
(677万7,778円以下)
6割減額
500万円を超え750万円以下
(677万7,778円を超え945万円以下)
3割減額
750万円を超え1,000万円以下
(945万円を超え1,195万円以下)
1割5分減額

 (2)市内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、その区内にお住まいでない方

  • 災害により事務所、事業所または家屋敷につき損害を受けた場合
要件等基準・減免割合(災害により損害を受けた場合)
要件判定基準割合
損害額の当該事務所、事業所又は家屋敷の価格に対する割合が7割以上の場合

事務所、事業所又は家屋敷の延床面積の7割以上の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの
・火災以外の場合:罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき
・火災の場合:全焼又はり災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が70%以上のとき

免除

減額・免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち災害を受けた日以後に納期限が到来する納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・災害による被害を受けた日の属する月の翌月から翌年の5月までの特別徴収税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち災害を受けた日以後の特別徴収税額

 (注) 災害を受けた日によって減額・免除対象税額が異なります。
 (注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

森林環境税の免除について

1災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

免除の対象

次のいずれかの事由と下記の要件等基準に該当する方

  • 災害により死亡し、又は障がい者となった場合
  • 災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合

要件等基準・減免割合

  • 災害により死亡し、又は障がい者となった場合・・・全額免除
  • 災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合・・・下記のとおり
要件等基準・免除割合(災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合)
要件 判定基準 前年の合計所得金額
(給与収入金額)
免除割合
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が5割以上の場合 【住宅】
住宅の延床面積の5割以上の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの
・火災以外の場合:罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき
・火災の場合:り災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が50%以上のとき

【家財】
2分の1以上の損害を受けたもの
500万円を超え750万円以下
(677万7,778円を超え945万円以下)
全額免除
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が3割以上の場合 【住宅】
住宅の延床面積の3割以上の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの
・火災以外の場合:罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上のとき
・火災の場合:り災証明書に記載の焼損面積等から判断した損害割合が30%以上のとき

【家財】
3分の1以上の損害を受けたもの
500万円以下
(677万7,778円以下)

免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち災害を受けた日以後に納期限が到来する納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・災害による被害を受けた日以後最初に支払いを受ける給与からの特別徴収税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち災害を受けた日以後の特別徴収税額

 (注) 災害を受けた日によって免除対象税額が異なります。
 (注) 申請期限を過ぎた税額については、免除の対象とはなりません。

2生活保護法の規定による扶助を受けている場合(葬祭扶助を除く)

免除の対象

 次の事由に該当する方

  • 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合
 (注)ただし、葬祭扶助を除きます。

免除割合

  • 全額免除

免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始日以後最初に納期限が到来する納期以後の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始日以後最初に支払いを受ける給与から特別徴収される税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始日以後最初に支払いを受ける公的年金等から(仮)特別徴収される税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、免除の対象とはなりません。

3失業・廃業された場合

免除の対象

下記の所得等基準に該当し、個人市・府民税において、失業により減額・免除の対象となる方

所得等基準・免除割合

所得等基準・免除割合(失業・廃業された場合)
免除割合 所得等の基準
区分 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1)
なし 1人 2人 3人 4人



前年の合計所得金額
(給与収入金額)
260万円以下
(380万3,999円以下)
327万円以下
(463万9,999円以下)
362万円以下
(507万5,999円以下)
397万円以下
(551万5,999円以下)
432万円以下
(595万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下

(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額、特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額及び分離課税に係る退職所得金額の見積額の合計額です。

免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度のうち失業により要件に該当した以後最初に納期限が到来する納期以後の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち失業により要件に該当した以後最初に支払いを受ける公的年金等から(仮)特別徴収される税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、免除の対象とはなりません。

4所得が著しく減少すると見込まれる場合

免除の対象

所得等基準・免除割合

所得等基準・免除割合(所得の減少が見込まれる場合)
免除割合 所得等の基準
区分 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1)
なし 1人 2人 3人 4人



前年の合計所得金額
(給与収入金額)
260万円以下
(380万3,999円以下)
327万円以下
(463万9,999円以下)
362万円以下
(507万5,999円以下)
397万円以下
(551万5,999円以下)
432万円以下
(595万1,999円以下)
当年の所得見込金額(注2) 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下 前年の合計所得金額と同額以下
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下

(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額の見積額です(申請月の前月実績などに基づき計算します。)。

免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、免除の対象とはなりません。

5その他森林環境税の納付が困難と認められる場合(やむを得ない多額の支出を行った場合又は所有する資産について損害を受けた場合)

免除の対象

次のいずれかの事由と下記の所得等基準に該当する方

  • 当年の合計所得金額の見積額から、やむを得ず行った多額の支出の額を差し引いた額が、前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する場合
 疾病により多額の医療費を支出した方(納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合を含みます。)等が対象となります。


  • 当年の合計所得金額の見積額から、所有する資産について受けた損害の額を差し引いた額が、前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する場合
 盗難により多額の損害を受けた方(納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が有する生活用資産及び業務用資産について損害を受けた場合を含みます。)等が対象となります。


次に該当する場合は免除の対象となりません。

  • 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合

所得基準・免除割合

所得等基準・免除割合(やむを得ない多額の支出を行った場合又は所有する資産について損害を受けた場合)
免除割合 所得等の基準
区分 同一生計配偶者および扶養親族の数(注)
なし 1人 2人 3人 4人



前年の合計所得金額
(給与収入金額)
260万円以下
(380万3,999円以下)
327万円以下
(463万9,999円以下)
362万円以下
(507万5,999円以下)
397万円以下
(551万5,999円以下)
432万円以下
(595万1,999円以下)
預貯金等金融資産 250万円以下 317万円以下 352万円以下 387万円以下 422万円以下

(注) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。

免除対象税額

  • 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
  • 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
  • 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
    (注) 申請期限を過ぎた税額については、免除の対象とはなりません。

減額・免除の申請期限

 減額・免除の申請は、次の申請期限までに行ってください。
 なお、法令等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額については、減額・免除できません。
 ただし、すでに納付された税額についての取扱いは、次のとおりです
(1)個人市・府民税の減額・免除

  • すでに納付された税額は、減額・免除できません(災害による被害を受けた場合を除く)。
  • 災害による被害を受けた場合は、すでに納付された税額であっても、減額・免除の対象となります。
(2)森林環境税の免除
  • すでに納付された税額であっても、免除の対象となります。
個人市・府民税に係る減額・免除の申請期限
要件申請期限

1 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
2 失業された場合
3 所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合
4 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合

●普通徴収税額
 
減免を受けようとする納期の納期限
給与からの特別徴収税額
 減免を受けようとする徴収月の前月末日
公的年金からの特別徴収税額
 減免を受けようとする徴収月の前月末日
5 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日

(注1)申請期限前9日目以後に上記1または2の要件に該当した場合には、要件該当日の翌日から起算して10日を経過する日まで期限が延長されます。
(注2)上記3の要件のうち、所得税の予定納税の減額申請ができる方の申請期限は、当該所得税の減額申請期限にあわせて次のとおり延長されます。
    ● 6月末日の減額・免除申請期限・・・・7月15日
    ● 10月末日の減額・免除申請期限・・・11月15日
(注3)上記1~4の要件については、減免を受けようとする最初の納期または徴収月の申請期限(注1・2による期限延長後の申請期限を含む)を経過した場合には、翌納期または翌徴収月からの申請となります。

森林環境税に係る免除の申請期限
要件申請期限

2 生活保護法の規定による扶助(葬祭扶助を除く)を受けている場合
3 失業・廃業された場合
4 所得が著しく減少すると見込まれる場合
5 その他森林環境税の納付が困難と認められる場合(やむを得ない多額の支出を行った場合又は所有する資産について損害を受けた場合)

●普通徴収税額
 
免除を受けようとする納期の納期限
給与からの特別徴収税額
 免除を受けようとする徴収月の給与支払日
公的年金からの特別徴収税額
 免除を受けようとする徴収月の公的年金等支払日
1 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

(注)上記2~5の要件については、免除を受けようとする最初の納期または徴収月の申請期限を経過した場合には、翌納期または翌徴収月からの申請となります。

減額・免除の申請に必要な書類

 減額・免除の申請には、要件に応じて、減免申請書に次の書類を添付して提出していただくとともに、申請書等記載内容の確認のため、次の書類の提出または提示が必要です。

 減免申請書および減免申請書附表又は免除申請書附表は、船場法人市税事務所を除く各市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)に設置しています。

 申請書類等は窓口または郵送によりお住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)までご提出ください。
 郵送による提出を希望される場合は、市税事務所までお問い合わせください。

個人市・府民税の減額・免除の申請に必要な書類
要件添付書類記載事項の確認書類(提出または提示)
1生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合生活保護適用証明書または保護決定通知書の写し確認書類は不要
貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合
減免申請書 附表

ア 公私の扶助の受給を確認する書類
●公私の扶助に係る支給通知書などの写し
 (扶助内容・受給開始日のわかるもの)

イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●下記要件2のウの書類

2失業された場合減免申請書 附表

ア 失業状態を確認する書類
●雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等および求職活動を行っていることがわかる書類の写し

イ 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●給与所得・公的年金等の雑所得・退職所得以外の所得に係る収入金額および必要経費がわかる書類の写し(収支内訳書など)
●給与明細または源泉徴収票などの写し
●年金振込通知書または源泉徴収票などの写し
●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写し

ウ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●申請日現在の預入残高および申請日現在において解約した場合に支払を受けることができる既経過利子の額がわかる書類の写し (通帳・残高証明書または預貯金証書など)
●申請日現在における保有株式等有価証券の価額がわかる書類の写し
 (取引残高報告書など)
●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写し
 (申請日現在未支給の場合のみ)

3所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合減免申請書 附表

(1)所得税において予定納税の減額申請の対象となる方
ア 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●予定納税額の減額申請書および当該減額申請の承認
  (一部承認・却下)に係る通知書

イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●上記要件2のウの書類

(2)失業された方
上記要件2のア・イ・ウの書類

(3)上記(1)、(2)以外の方
上記要件2のイ・ウの書類

4障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合減免申請書 附表各対象者に該当することを証明する書類
(減免の審査に必要である場合のみ)
5災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

●保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書
 または保険金支払通知書等

●消防署等の関係官公署が発行する証明書
 (り災証明書・罹災証明書等)

確認書類は不要
森林環境税の免除の申請に必要な書類
要件 添付書類 記載事項の確認書類(提出または提示)
1 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 ●保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書
 または保険金支払通知書等
●消防署等の関係官公署が発行する証明書
(り災証明書・罹災証明書等)
確認書類は不要
2 生活保護法の規定による各種扶助(葬祭扶助を除く)を受けている場合 生活保護適用証明書または保護決定通知書の写し 確認書類は不要
3 失業・廃業された場合 減免申請書 附表 ア 失業状態を確認する書類
●雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等および求職活動を行っていることがわかる書類の写し
イ 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●給与所得・公的年金等の雑所得・退職所得以外の所得に係る収入金額および必要経費がわかる書類の写し(収支内訳書など)
●給与明細または源泉徴収票などの写し
●年金振込通知書または源泉徴収票などの写し
●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写し
ウ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●申請日現在の預入残高および申請日現在において解約した場合に支払を受けることができる既経過利子の額がわかる書類の写し (通帳・残高証明書または預貯金証書など)
●申請日現在における保有株式等有価証券の価額がわかる書類の写し
(取引残高報告書など)
●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写し
 (申請日現在未支給の場合のみ)
4 所得が著しく減少すると見込まれる場合 減免申請書 附表 (1)所得税において予定納税の減額申請の対象となる方
ア 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●予定納税額の減額申請書および当該減額申請の承認
(一部承認・却下)に係る通知書
イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●上記要件3のウの書類

(2)失業された方
上記要件3のア・イ・ウの書類

(3)上記(1)、(2)以外の方
上記要件のイ・ウの書類
5 やむを得ない多額の支出を行った場合 免除申請書 附表 ア 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●上記要件3のイの書類
イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●上記要件3のウの書類
ウ やむを得ず行った多額の支出の額がわかる書類(多額の医療費を支出した場合、医療費通知や領収書、保険会社から受けた保険金がわかる書類など)
所有する資産について損害を受けた場合 ア 当年の所得金額(見込)を確認する書類
●上記要件3のイの書類
イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
●上記要件3のウの書類
ウ 所有する資産について受けた損害の額がわかる書類(盗難により多額の被害を受けた場合、被害を受けた資産やその取得価格及び取得時期がわかる書類、保険会社から受けた保険金や損害賠償金がわかる書類など)

お問い合わせ先(市税事務所)

個人市・府民税・森林環境税の減額・免除の要件および所得基準等や、申請書類・手続きなどのご不明な点については、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお問い合わせください。

(注)5月中旬から6月にかけては、給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書および納税通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。事前に減額・免除の要件および所得基準等などをご確認のうえ、お問い合わせいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いします。

メールによるお問い合わせについて

 個人市・府民税・森林環境税の減額・免除の要件に該当するかなど具体的内容に関するメールによるお問い合わせについては、個人情報保護の観点からお答えすることができません。

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