個人市・府民税の減額・免除制度について
2022年6月3日
ページ番号:384659
個人市・府民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、
税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、個人市・府民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。
なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額および納付された税額については、減額・免除できません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請にあたっては、郵送による手続きへのご協力をお願いいたします。
なお、減額・免除の申請に必要な書類については、「減額・免除の申請に必要な書類」をご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により申請期限内に申請することが困難な場合はお電話にてお早めにご相談ください。
毎年、5月中旬から6月にかけては、給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書および納税通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、お問い合わせが増えることが見込まれ、対応に通常よりお時間をいただくことがあります。
お手数をおかけしますが、事前に減額・免除の要件および所得基準等などをご確認のうえ、お問い合わせいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、予測しない失業や大幅な所得減少(前年の6割以下に減少)が生じた方も、要件に該当する場合には、減額・免除の対象となることがあります。
また、減額・免除の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な場合は、納税を猶予する制度がありますので、詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ」をご覧いただき、お電話にてご相談ください。

減額・免除の要件および所得基準等
次の減額・免除の要件および所得基準等に該当しない場合には、減額・免除の対象となりません。なお、所得等基準における「前年の合計所得金額」については、下記ファイルをご参照のうえ、納税通知書などによりご確認ください。
前年の合計所得金額の要件の確認方法(通知書の見方)
前年の合計所得金額の要件の確認方法(通知書の見方)(PDF形式, 351.62KB)
納税通知書などにより前年の合計所得金額の要件を確認する際にご覧ください。
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におけるCC-BY4.0
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1生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
減額・免除の対象
次のいずれかの事由に該当する方
減免割合
- 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合・・・全額免除
- 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合・・・全額免除
減額・免除対象税額
- 普通徴収・・・当該年度のうち扶助受給期間中に納期限が到来する納期の税額
- 給与からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始翌月から受給終了月までの税額
- 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち扶助受給開始翌月から受給終了月までの税額
(注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

2失業された場合
減額・免除の対象
次のいずれかの事由と下記の所得等基準に該当する方
- 解雇や倒産などにより失業され雇用保険基本手当の受給資格がある場合
- 上記と同様の失業状態で求職活動をされている場合(雇用保険基本手当の受給資格期間が経過した場合を含む。)
ただし、次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。
- 正当な理由のない自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等の理由による退職は、正当な理由のある自己の都合による退職に該当する場合があります。)
- 定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
- 前年に給与所得を上回る事業所得等の継続性所得がある場合
- 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合
所得等基準・減免割合
減免割合 | 所得等の基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1) | |||||
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
全額免除 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 180万円以下 (268万7,999円以下) | 247万円以下 (363万9,999円以下) | 282万円以下 (407万5,999円以下) | 317万円以下 (451万5,999円以下) | 352万円以下 (495万1,999円以下) |
当年の所得見込金額(注2) | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
7 割 減 額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 220万円以下 (325万9,999円以下) | 287万円以下 (413万9,999円以下) | 322万円以下 (457万5,999円以下) | 357万円以下 (501万5,999円以下) | 392万円以下 (545万1,999円以下) |
当年の所得見込金額(注2) | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
5 割 減 額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 260万円以下 (380万3,999円以下) | 327万円以下 (463万9,999円以下) | 362万円以下 (507万5,999円以下) | 397万円以下 (551万5,999円以下) | 432万円以下 (595万1,999円以下) |
当年の所得見込金額(注2) | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | 前年の合計所得金額と同額以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額、特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額及び分離課税に係る退職所得金額の見積額の合計額です。
減額・免除対象税額
- 普通徴収・・・当該年度のうち失業期間中に納期限が到来する納期の税額
- 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち失業により要件に該当した月の翌月から就職等により要件に該当しなくなった月までの税額
(注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

3所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合
減額・免除の対象
次の事由と下記の所得等基準に該当する方
- 当年の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する場合
営業不振や廃業により所得減少が見込まれる事業所得者で一定の要件に該当する方、雇用主により給与が大幅に減額された方および病気・妊娠出産等による休職中の方等が対象となります。
次に該当する場合は減額・免除の対象となりません。
- 正当な理由のない自己の都合により退職された場合(病気・妊娠・出産等の理由による退職は、正当な理由のある自己の都合による退職に該当する場合があります。)
- 定年退職または移籍出向を理由として退職された場合
- 所得税において予定納税の減額申請の対象となる方で減額申請をしない場合
- 当年の不動産所得、事業所得および給与所得の見積額の合計額が、前年のこれらの所得の合計額の10分の6以下に減少しない場合
- 居住用または事業用以外の不動産を所有する場合
所得等基準・減免割合
減免割合 | 所得等の基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1) | |||||
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
所得減少率を乗じた額の7割減額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 180万円以下 (268万7,999円以下) | 247万円以下 (363万9,999円以下) | 282万円以下 (407万5,999円以下) | 317万円以下 (451万5,999円以下) | 352万円以下 (495万1,999円以下) |
当年の所得見込金額(注2) | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
所得減少率を乗じた額の5割減額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 220万円以下 (325万9,999円以下) | 287万円以下 (413万9,999円以下) | 322万円以下 (457万5,999円以下) | 357万円以下 (501万5,999円以下) | 392万円以下 (545万1,999円以下) |
当年の所得見込金額(注2) | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
所得減少率を乗じた額の3割減額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 260万円以下 (380万3,999円以下) | 327万円以下 (463万9,999円以下) | 362万円以下 (507万5,999円以下) | 397万円以下 (551万5,999円以下) | 432万円以下 (595万1,999円以下) |
当年の所得見込金額(注2) | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | 前年の合計所得金額の6割以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
(注1) 同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下となります。
(注2) 当年の所得見込金額は、合計所得金額の見積額です(申請月の前月実績などに基づき計算します。)。
減額・免除対象税額
- 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
- 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
- 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
(注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません

4障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合
減額・免除対象税額
次の事由と下記の所得基準に該当する方
- 1月1日(賦課期日)現在において、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する場合
所得基準・減免割合
減免割合 | 所得基準 前年中の合計所得金額 (給与収入金額) |
---|---|
7割減額 | 140万円以下 (211万5,999円以下) |
5割減額 | 145万円以下 (218万7,999円以下) |
減額・免除対象税額
- 普通徴収・・・当該年度の各納期の税額
- 給与からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
- 公的年金からの特別徴収・・・当該年度の各徴収月の税額
(注) 申請期限を過ぎた税額については、減額・免除の対象とはなりません。

5災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合
減額・免除の対象
次のいずれかの事由と下記の要件等基準に該当する方
- 災害により死亡し、又は身体に著しい傷害を受けた場合
- 災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合
- 災害により事務所、事業所又は家屋敷につき損害を受けた場合
要件等基準・減免割合
(1)市内にお住まいの方
- 災害により死亡し、又は身体に著しい傷害を受けた場合
要件 | 減免割合 |
---|---|
災害により死亡した場合 | 免除 |
災害により、回復後(症状が固定したときを含む)において障がい者控除の対象となる障がい者に該当することが見込まれる程度の傷害を受けた場合 | 9割減額 |
災害により1か月以上の入院を必要と見込まれる程度の傷害を受けた場合 | 6割減額 |
- 災害により住宅又は家財につき損害を受けた場合
要件 | 判定基準 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 減免割合 |
---|---|---|---|
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が7割以上の場合 | 【住宅】 【家財】 | 750万円以下 (945万円以下) | 免除 |
750万円を超え1,000万円以下 (945万円を超え1,195万円以下) | 6割減額 | ||
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が5割以上7割未満の場合 | 【住宅】 【家財】 | 500万円以下 (677万7,778円以下) | 免除 |
500万円を超え750万円以下 (677万7,778円を超え945万円以下) | 6割減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下 (945万円を超え1,195万円以下) | 3割減額 | ||
損害額の住宅又は家財の価格に対する割合が3割以上5割未満の場合 | 【住宅】 【家財】 | 500万円以下 (677万7,778円以下) | 6割減額 |
500万円を超え750万円以下 (677万7,778円を超え945万円以下) | 3割減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下 (945万円を超え1,195万円以下) | 1割5分減額 |
(2)市内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、その区内にお住まいでない方
- 災害により事務所、事業所または家屋敷につき損害を受けた場合
要件 | 判定基準 | 割合 |
---|---|---|
損害額の当該事務所、事業所又は家屋敷の価格に対する割合が7割以上の場合 | 事務所、事業所又は家屋敷の延床面積の7割以上の損壊、流失、埋没又は焼失(火災の消火による損壊を含む。)に相当するものとして、それぞれ次に該当するもの | 免除 |
減額・免除対象税額
- 普通徴収・・・当該年度のうち災害を受けた日以後に納期限が到来する納期の税額
- 給与からの特別徴収・・・災害による被害を受けた日の属する月の翌月から翌年の5月までの特別徴収税額
- 公的年金からの特別徴収・・・当該年度のうち災害を受けた日以後の特別徴収税額
(注) 災害を受けた日によって減額・免除対象税額が異なります。
(注) 申請期限を過ぎますと減額・免除できません。

減額・免除の申請期限
減額・免除の申請は、次の申請期限までに行ってください。
なお、条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額および納付された税額については、減額・免除できません。
(注)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により申請期限内に申請することが困難な場合はお早めにお電話にてご相談ください。
要件 | 申請期限 |
---|---|
1 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合 | ●普通徴収税額 減免を受けようとする納期の納期限 ●給与からの特別徴収税額 減免を受けようとする徴収月の前月末日 ●公的年金からの特別徴収税額 減免を受けようとする徴収月の前月末日 |
5 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 | 災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日 |
(注1)申請期限前9日目以後に上記1または2の要件に該当した場合には、要件該当日の翌日から起算して10日を経過する日まで期限が延長されます。
(注2)上記3の要件のうち、所得税の予定納税の減額申請ができる方の申請期限は、当該所得税の減額申請期限にあわせて次のとおり延長されます。
● 6月末日の減額・免除申請期限・・・・7月15日
● 10月末日の減額・免除申請期限・・・11月15日
(注3)上記1~4の要件については、減免を受けようとする最初の納期または徴収月の申請期限(注1・2による期限延長後の申請期限を含む)を経過した場合には、翌納期または翌徴収月からの申請となります。

減額・免除の申請に必要な書類
減額・免除の申請には、要件に応じて、減免申請書に次の書類を添付して提出していただくとともに、申請書等記載内容の確認のため、次の書類の提出または提示が必要です。
減免申請書および減免申請書附表は、船場法人市税事務所を除く各市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)に設置しています。なお、減額・免除の要件および所得基準等をご確認のうえ、申請される場合は、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお電話いただければ、申請書類等を郵送させていただきます。
申請書類等は窓口または郵送によりお住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)までご提出ください。
(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による手続きへのご協力をお願いいたします。
要件 | 添付書類 | 記載事項の確認書類(提出または提示) | |
---|---|---|---|
1 | 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合 | 生活保護適用証明書または保護決定通知書の写し | 確認書類は不要 |
貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合 | 減免申請書 附表 | ア 公私の扶助の受給を確認する書類 イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類 | |
2 | 失業された場合 | 減免申請書 附表 | ア 失業状態を確認する書類 イ 当年の所得金額(見込)を確認する書類 ウ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類 |
3 | 所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合 | 減免申請書 附表 | (1)所得税において予定納税の減額申請の対象となる方 イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類 (2)失業された方 (3)上記(1)、(2)以外の方 |
4 | 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合 | 減免申請書 附表 | 各対象者に該当することを証明する書類 (減免の審査に必要である場合のみ) |
5 | 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 | ●保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書 ●消防署等の関係官公署が発行する証明書 | 確認書類は不要 |

お問い合わせ先(市税事務所)
個人市・府民税の減額・免除の要件および所得基準等や、申請書類・手続きなどのご不明な点については、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお問い合わせください。
(注)5月中旬から6月にかけては、給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書および納税通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。事前に減額・免除の要件および所得基準等などをご確認のうえ、お問い合わせいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いします。

メールによるお問い合わせについて
個人市・府民税の減額・免除の要件に該当するかなど具体的内容に関するメールによるお問い合わせについては、個人情報保護の観点からお答えすることができません。
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このページの作成者・問合せ先
個人市・府民税に関する具体的な課税内容などのお問い合わせについては、個人情報保護の観点からメールによりお答えすることはできません。
お手数ですが、上記お問い合わせ先(市税事務所)までお問い合わせください。