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個人市・府民税・森林環境税が課税される方

2024年6月6日

ページ番号:384050

個人市・府民税・森林環境税を納める方

毎年1月1日(賦課期日)現在、大阪市内にお住まいの方には、個人市・府民税・森林環境税が課税されます。また、大阪市の区内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方には、個人市・府民税が課税されます。

個人市・府民税は均等割と所得割で構成されており、大阪市内にお住まいの方には個人市・府民税の均等割と所得割および森林環境税が、大阪市の区内に事務所等がありその区内にお住まいでない方には、事務所等がある区ごとに個人市・府民税の均等割が課税されます。

ただし、所得金額が一定金額以下の方など、一定の要件に該当される方については個人市・府民税・森林環境税が課税されません。

納税義務者と課税される個人市・府民税額
納税義務者

課税される
個人市・府民税額

市内にお住まいの方(注1)
※森林環境税は国内にお住まいの方がお住まいの市町村において課税されます。
均等割額所得割額+森林環境税額

市内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、その区内にお住まいでない方(注2)
※ 個人事業主の店舗や事務所、住所地以外の別宅などが該当します。

均等割額

注1 住所の認定について

 「市内にお住まいの方」とは、原則として市内に住民登録のある方ですが、登録がなくても実際に市内にお住まいの場合は、住民登録されているものとみなして、個人市・府民税・森林環境税を課税します。

なお、住民基本台帳法において住所の届け出が義務付けられていますので、お住まいのご住所または転居などについて届出をされていない場合は、速やかに届け出てください。

注2 事務所・事業所や家屋敷のある方に課税される均等割

大阪市の区内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方には、事務所・事業所や家屋敷がある区ごとに均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項および第294条第1項)

これは、事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、個人市・府民税の均等割額が課税されます。

事務所・事業所、家屋敷とは

均等割の課税における事務所・事業所および家屋敷については次をご覧ください。

市民の方からよくある質問と回答

個人市・府民税・森林環境税が課税されない方

一定の要件に該当する場合は、個人市・府民税・森林環境税は課税されません。詳しくは、次をご覧ください。

お問い合わせ先(市税事務所)

個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや具体的な課税内容などに関するお問い合わせは、お住まい(事務所・事業所等の住所地)の区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へお願いします。

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市財政局税務部課税課個人課税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

※個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの市税事務所(市民税等グループ)へご確認ください。