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個人市・府民税(全般)に関するQ&A

2023年12月28日

ページ番号:19927

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を掲載しています。

普通徴収制度に関すること
納税に関すること
申告に関すること
退職に関すること
引っ越しに関すること
お悔みに関すること

個人市・府民税(全般)に関するQ&A見出し

普通徴収制度に関すること

納税に関すること

申告に関すること

退職に関すること

引っ越しに関すること

お悔みに関すること

普通徴収制度に関すること

Q1.所得税と個人市・府民税はどう違うのですか?

 所得税は国に納める税金で、税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっており、支払い能力に応じて公平に税を負担するしくみになっています。

 

 個人市・府民税(個人住民税)は、市町村・都道府県に納める税金で、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。所得割の税率は、政令市である大阪市においては市民税8%、府民税2%です。

 個人の府民税については大阪府の税金ですが、税金をご負担いただく方や税額を算出するための課税標準額などが個人の市民税と同じであることから、大阪市が個人の市民税とあわせて個人の府民税を課税・徴収し、大阪府へ払い込んでいます。

 

 詳しくは、「個人市民税の概要」をご確認ください。

(参考)

 所得税には年末調整がありますが、個人市・府民税にもありますか?

 所得税は課税されていないのに、個人市・府民税が課税されているのはなぜですか?

 どのような場合に所得税の確定申告や個人市・府民税の申告が必要ですか?

Q2.所得税には年末調整がありますが、個人市・府民税にもありますか?

 所得税は、勤務先の会社等において、毎月の給与の支払時に概算により税額を源泉徴収し、年間の給与総額が確定する時期に、各種控除申告書の提出により、所得税額を精算(通常は12月の給与支払時)する仕組みとなっています。

 

 一方、個人市・府民税は、前年中の所得に対して翌年に課税される仕組みです。勤務先の会社等から市町村に提出される給与支払報告書により課税される制度であり、毎月の給与の支払時に確定した税額を徴収するので、精算をする必要がないため「年末調整」はありません。

Q3.所得税は課税されていないのに、個人市・府民税が課税されているのはなぜですか?

 所得税の場合、所得金額よりも所得控除額が多ければ、納める税額はありません。

 

 一方、個人市・府民税においては、所得控除額の多少に関わらず、所得金額が一定額(扶養親族がいない場合:45万円(給与収入の場合:100万円))を超えれば個人市・府民税が課税されます。このため、ご負担いただく所得税額がない場合でも、個人市・府民税をご負担いただくことになります。

 

 詳しくは、「個人市・府民税が課税されない方」をご確認ください。

Q4.今年は昨年に比べて所得があまり変わらないのに税額が違うのはなぜですか?

 個人市・府民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除社会保険料控除配偶者控除扶養控除等)の内容によっても大きく左右されます。

 

 また、所得が少し上がってしまっただけでも、一定の基準を超えると、それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが、受けられなくなる場合もあります。

Q5.生まれた子供の扶養を申告したのに税額があまり変わらないのはなぜですか?

 平成24年度から、子ども手当(現:児童手当)の創設や公立高校の授業料実質無償化に伴い、扶養控除の見直しが行われ、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止されました。したがって、所得金額及びその他の所得控除額等に変更がなければ、16歳未満の方を扶養親族として申告されても個人市・府民税額は変わりません。(詳しくは、「個人市・府民税の税制改正内容」をご確認ください。)

 

 (注)16歳未満の扶養親族については、個人市・府民税の非課税基準の算定等に影響しますので、申告してください。(詳しくは、「個人市・府民税が課税されない方」をご確認ください。)

Q6.個人市・府民税が2か所で課税されていますが、なぜですか?

 個人市・府民税は、1月1日現在にお住まいの住所がある区で均等割(年額5,300円)と所得割(所得に応じた税額)が課税され、お住まいの区以外の事務所・事業所(事務所や店舗など)または家屋敷(別宅など)がある区では、基礎的な行政サービス(消防・防災・清掃・道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、均等割(年額5,300円)のみが課税され、ご負担いただく制度となっています。

 

 また、お住まいの区以外の区において、事務所・事業所(事務所や店舗など)または家屋敷(別宅など)がある(所有権を問わず賃貸の場合なども該当します。)個人の方で、自宅のみに納税通知書が届いた場合には、事務所・事業所または家屋敷がある区を担当する市税事務所に市民税・府民税申告書を郵送等により提出してください。申告方法などの詳細は、「申告と納税」をご確認ください。

Q7.個人市・府民税はいつの所得に対してどのように課税されますか?

 個人市・府民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額を基準として課税します。

 課税標準額に市民税8%、府民税2%をかけて算出された税額(所得割)から税額控除額(配偶者控除や寄附金税額控除など)を控除して計算します。

 納税方法は、普通徴収(納税者が納付書等により納付)、給与からの特別徴収(給与支払者が給与から差し引いて納入)、公的年金からの特別徴収(公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入)があります。

Q8.事務所・事業所や別宅などがある場合は個人市・府民税は課税されますか?

 個人市・府民税は、1月1日現在にお住まいの住所がある区で均等割(年額5,300円)と所得割(所得に応じた税額)が課税され、お住まいの区以外の事務所・事業所(事務所や店舗など)または家屋敷(別宅など)がある区では、基礎的な行政サービス(消防・防災・清掃・道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、均等割(年額5,300円)のみが課税されます。

 

 お住まいの区以外の区において、事務所・事業所(事務所や店舗など)または家屋敷(別宅など)がある(所有権を問わず賃貸の場合なども該当します。)個人の方で、自宅のみに納税通知書が届いた場合には、事務所・事業所または家屋敷がある区を担当する市税事務所に市民税・府民税申告書を郵送等により提出してください。申告方法などの詳細は、「申告と納税」をご確認ください。

Q9.個人市・府民税が課税される基準(非課税となる基準)の所得金額(収入金額)はいくらですか?

 個人市・府民税が非課税となる方(均等割・所得割ともに課税されない方)は、次のいずれかに該当する方です。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)である方
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
    (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      35万円×(本人+同一生計配偶者扶養親族)の人数+21万円+10万円
    (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
      35万円+10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

Q10.配偶者がパート・アルバイトをしていますが、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられますか?

 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族・事業専従者に該当する方を除きます。)の合計所得金額が48万円(給与収入金額:103万円)以下の場合は配偶者控除を適用することができ、合計所得金額が48万円超133万円未満(給与収入金額:103万円超201万6千円未満)の場合は配偶者特別控除を適用することができます。

Q11.大阪市の個人市・府民税は他市町村より高いのですか?

 個人市・府民税(個人住民税)は、市町村・都道府県に納める税金で、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。

 

 大阪府では、森林や都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止および暑熱環境の改善に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、大阪府税条例の規定により、平成28年度から令和5年度までの8年間、個人府民税の均等割額に300円を加算しています。詳しくは、大阪府ホームページ「森林環境税別ウィンドウで開く」をご確認ください。

 

 大阪府下の市町村は、超過課税をしていない他の都道府県下の都市よりも道府県民税の税額が年額300円高くなります。

 

 なお、道府県から指定都市への税源移譲により、大阪市を含む指定都市では、個人市民税・道府県民税所得割の標準税率が、市民税8%、道府県民税2%となっています。指定都市以外の市区町村の標準税率は、市民税6%、道府県民税4%となっており、市民税と道府県民税の税率の合計は10%で変わりません。

Q12.遺族年金に対して個人市・府民税は課税されますか?

 遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。

 

 このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。

  • 遺族恩給、障がい年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険・労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品

Q13.死亡退職手当金に対して個人市・府民税は課税されますか?

 在職中に亡くなられた配偶者の死亡退職手当金を、遺族である方が受け取られた場合は、相続税法の規定によって相続により取得したものとみなされ、他の相続財産とあわせて国税である相続税の課税対象となりますので、所得税および個人市・府民税は課税されません。

Q14.個人市・府民税はどのような場合に減額や免除することができますか?

 個人市・府民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。

 

 ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、個人市・府民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。

 

 なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

 

 条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額および納付された税額については、減額・免除できません。

 

 詳しくは、「個人市・府民税の減額・免除制度について」をご確認ください。

Q15.ふるさと納税(寄附金)をした場合の個人市・府民税の控除額は試算できますか?

 ふるさと納税制度を利用した場合に、控除される寄附金額の上限額については、「個人市・府民税 申告書作成・税額試算」から試算することができます。試算する場合には、寄附した年の収入状況等の入力が必要です。

 なお、ふるさと納税は、寄附を行った年の翌年度の個人住民税から税額控除を受けられる制度です。

 寄附を行う時点では、翌年度の個人住民税の所得割額が確定していないため、ふるさと納税額の控除上限額の正確な計算はできません。

Q16.個人市・府民税の税額は試算できますか?

 個人市・府民税の税額については、「個人市・府民税 申告書作成・税額試算」から試算することができます。

 「個人市・府民税 申告書作成・税額試算」では、給与所得・公的年金等の源泉徴収票などをもとに、収入・所得や控除に関する項目を入力して、個人市・府民税の申告書の作成・印刷および税額の試算ができます(ふるさと寄附金税額控除額の試算もできます)。

Q17.個人市・府民税の住宅ローン控除はいつ還付されますか?

 個人市・府民税は、所得税と異なり、前年中の確定した所得金額(給与所得や事業所得など)や控除内容(医療費控除や住宅ローン控除)等に基づいて、翌年度にご負担いただく税額を決定し、納付いただく制度となっております。

 このため、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額がある場合は、一定の額を限度に、あらかじめ、その引ききれなかった額を個人市・府民税(所得割)から差し引きして、税額を決定していますので、還付されることはありません。

Q18.給与以外に副収入がありますが、副収入分の納税通知書を自宅に送ってもらえますか?

 得た所得の種類が「給与所得以外(雑所得や事業所得等)」であるか、「給与所得」であるかにより、取り扱いが異なります。

 

 得た所得が、「給与所得以外(雑所得や事業所得等)」である場合、当該所得に対して課税される個人市・府民税については、所得税の確定申告又は個人市・府民税の申告の際に、ご自身の希望により徴収方法を選択することができます。その場合、当該申告書の、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄に、希望される徴収方法をご記載ください。「自分で納付」(普通徴収)を希望された場合、給与所得に係る個人市・府民税の税額通知書はお勤め先に送付し、給与所得以外に係る納税通知書及び納付書は、納税義務者様のご自宅へ送付いたします。

 

 また、得た所得が「給与所得」である場合、課税される個人市・府民税については、ご自身の希望で徴収方法を選択することはできず、主たる給与を支払っているお勤め先にて、特別徴収の方法(給与支払者が、支払う給与から税金をあらかじめ差し引きし、ご自身に代わって納める納付方法)により納めていただくこととなります。

Q19.上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額の控除(還付)を受けるにはどうすればよいですか?

 源泉徴収を選択した特定口座を開設している方で、その特定口座内で法人などから支払われる配当金や株式等の売却による利益を得た場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税とあわせて住民税の道府県民税配当割・道府県民税株式等譲渡所得割を徴収し、都道府県に納入することで、課税関係が終了されます。

 しかし、納税義務者が配当所得や株式等の譲渡所得を申告することにより、医療費控除等の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除の適用が受けられます。

 既に徴収されている道府県民税配当割額相当額・道府県民税株式等譲渡所得割額相当額については、算出された個人市・府民税から差し引きし、差し引く税額がなくなった場合、残額が還付・充当されます。

 詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご確認ください。

納税に関すること

Q20.会社に勤めている場合は個人市・府民税はどのように支払うのですか?

 会社等にお勤めの方など給与所得者の個人市・府民税は、給与支払者(事業主)から大阪市へ提出された給与支払報告書などに基づき税額を計算・決定し、給与支払者を通じて納税義務者(従業員等)に通知して、給与支払者が毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)、納入していただきます。

 詳しくは、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。

Q21.公的年金を受給している場合は個人市・府民税はどのように支払うのですか?

 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者の公的年金等の所得に対する個人市・府民税は、公的年金支払者(厚生労働大臣等)から大阪市へ提出された公的年金等支払報告書に基づき税額を計算・決定し、納税義務者と公的年金支払者にそれぞれ通知して、公的年金支払者が公的年金から差し引いて(特別徴収)納入します。

 (注)新たに公的年金からの特別徴収の対象となる年度については、公的年金等の所得に対する個人市・府民税の年税額の2分の1に相当する税額を6月、8月の2回に分けて普通徴収の方法により納めていただき、残りの税額を10月、12月、翌年2月に公的年金からの特別徴収の方法により納税していただくことになります。

 

 詳しくは、「個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について」をご確認ください。

 

 (注)年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方で、本市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方が対象となります。

 (注)公的年金等の所得に対する個人市・府民税が特別徴収の対象となります。他の所得に対する個人市・府民税は公的年金から特別徴収されません。

申告に関すること

Q22.所得税の確定申告と個人市・府民税の申告はどこでできますか?

 所得税の確定(還付)申告は、所轄税務署別ウィンドウで開くにご提出ください。

 個人市・府民税の申告は、「送付(郵便・信書便)」、「大阪市行政オンラインシステム」、「窓口」により行うことができます。(「大阪市行政オンラインシステム」は、一部利用できない方がいらっしゃいます。)

 なお、所得税の確定(還付)申告をされた方は個人市・府民税の申告は必要ありません。

Q23.どのような場合に所得税の確定申告や個人市・府民税の申告が必要ですか?

 毎年1月1日現在、大阪市内にお住まいの方のうち次のいずれかに該当する場合は、その年の3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を提出していただく必要があります。

 なお、申告内容は、個人市・府民税額の決定だけでなく、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定など各種制度に利用されますので、適正な申告をお願いします。

 

  1. 営業等・不動産・配当による収入(所得)や、その他の収入(所得)があった場合
  2. 会社等にお勤めで給与収入(所得)があった方で、次のいずれかに該当する場合
    ・給与収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
    (注)上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。
    ・前年中に会社等を退職された場合
    ・勤務先から大阪市に給与支払報告書が提出されていない場合(勤務先に提出状況をご確認ください)
    医療費控除寄附金税額控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合を除く)などの控除を受ける場合
    (注)勤務先で所得税の年末調整をされていない場合や、控除の追加により所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定(還付)申告が必要です。
  3. 公的年金等を受給されている方で、次のいずれかに該当する場合
    ・公的年金等収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
    (注)上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税等の確定申告が必要です。
    ・還付される所得税がない場合など、個人市・府民税だけで社会保険料控除(本人が納付書や口座振替等で支払ったもの)、生命保険料控除地震保険料控除医療費控除寄附金税額控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合を除く)などの適用を受ける場合
    (注)公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されている方で、所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定(還付)申告が必要です。

 

 ただし、申告の必要がない方でも、福祉・教育・保育・公営住宅など各種制度や課税(所得)証明書の発行などのために申告が必要となる場合があります。

 

 なお、所得税の確定(還付)申告をされた方は申告の必要がありません。

Q24.ふるさと納税(寄附金)をした場合は申告が必要ですか?

 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税(本市では「ふるさと寄附金」と言います。)を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない方や利用しない方は、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告を行う必要があります。

Q25.市民税・府民税申告書はどのように記載すればよいですか?

 「市民税・府民税申告書(市内にお住まいの方)」に申告書の様式や記載方法を掲載しています。

 また、「個人市・府民税 申告書作成・税額試算」では、給与所得・公的年金等の源泉徴収票などをもとに、収入・所得や控除に関する項目を入力して、個人市・府民税の申告書の作成・印刷および税額の試算ができます(ふるさと寄附金税額控除額の試算もできます)。

 なお、市内に事務所・事業所や家屋敷がある方の申告書については、「市民税・府民税申告書 (市内に事務所・事業所や家屋敷がある方)」をご確認ください。

Q26.収入がなくても申告は必要ですか?

 前年中に収入が全くなかった方や、個人市・府民税が非課税となる方は、個人市・府民税の申告をする必要はありません。

 ただし、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度のほか福祉・教育・保育・公営住宅など各種制度や課税(所得)証明書の発行などのために申告が必要な場合は、期間内に申告をお願いします。

Q27.公的年金の収入しかありませんが、申告は必要ですか?

 前年中の収入が公的年金等の収入のみであった場合は、個人市・府民税の申告は不要です。

 (日本年金機構等の支払者から大阪市へ提出された支払報告書により個人市・府民税を計算します。)

 ただし、公的年金から差し引かれた後期高齢者医療保険料や介護保険料以外に、ご家族の国民健康保険料などをご本人が支払った場合や多額の医療費を支払った場合などは、申告により所得控除を受けることができる場合があります。

 なお、所得税の確定(還付)申告をされる場合は、個人市・府民税の申告は不要です。

Q28.個人取引の収入や副業の収入は申告が必要でしょうか?

 個人の事業でない程度(副業等)の報酬(原稿・作曲・デザイン・講演料等)、個人取引(インターネットやフリーマーケット等)による生活用以外の資産(衣服・雑貨・家電等)の売買、自家用車・個人の空き部屋などの資産の貸付け、人的役務の提供(ベビーシッターや家庭教師等)、インターネット広告や暗号資産の売却などによる収入・所得についても、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告が必要です。

 詳しくは、「申告と納税」をご確認ください。

 

 所得税は、年間の所得の合計額が所得控除の合計額を超え、所得税額が、配当控除額および住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額の合計額を超える場合は、確定申告が必要となり、所得税の確定申告をした場合は個人市・府民税の申告は不要です。

 なお、給与所得者(年収2,000万円以下)または公的年金等受給者(年収400万円以下)は、給与所得または公的年金等所得以外の年間の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要とされていますが、個人市・府民税の申告は必要です。

 (参考)

 国税庁ホームページ:

1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合別ウィンドウで開く

2020 確定申告別ウィンドウで開く

1900 給与所得者で確定申告が必要な人別ウィンドウで開く

Q29.少額配当は個人市・府民税の申告が必要ですか?

 少額配当等(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は、所得税は申告不要ですが、個人市・府民税は申告が必要です。

 所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当等を含めた配当等所得金額を記入して申告してください。

Q30.上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は個人市・府民税の申告が必要ですか?

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等のうち特定配当等所得や源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に「道府県民税株式等譲渡所得割」として個人市・府民税が課税(特別徴収)されますので、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。

 なお、所得税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合に限り、個人市・府民税においても同じ課税方式が適用されます。

 詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご確認ください。

Q31.土地や建物を売った場合、申告は必要ですか?

 次の算式で求める課税譲渡所得金額がある場合は、申告が必要です。

課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(1,000円未満端数切り捨て)

 

 なお、所得の合計額が20万円を超える場合は個人市・府民税の申告ではなく、所得税の確定申告が必要です。

 特例控除額など、詳しくは「土地・建物等の譲渡所得の課税の特例」をご確認ください。

Q32.所得税の確定申告で「16歳未満の扶養親族」欄の記載を忘れた場合どうすればよいですか?

 16歳未満の年少扶養親族については、扶養控除の対象外であり、所得税額に影響はありません。

 

 ただし、個人市・府民税においては、16歳未満の年少扶養親族を含めて算定した所得額により、個人市・府民税が非課税となるかどうかを判定します。(非課税の判定は「個人市・府民税が課税されない方」をご確認ください。)

 また、16歳未満の年少扶養親族の人数は課税(所得)証明書に反映され、各種行政手続きで必要となることがあります。

 

 したがって、所得税の確定申告書第二表にある「配偶者や親族に関する事項」欄に16歳未満の扶養親族の記載を忘れた場合、個人市・府民税の申告書を提出していただく必要があります。

Q33.所得税額が0円の場合に、個人市・府民税だけで医療費控除を申告できますか?

 個人市・府民税の申告を行っていただくことにより、個人市・府民税において医療費控除を適用することができます。

 

 【個人市・府民税の申告方法】

 個人市・府民税の申告書に医療費控除の明細書を添付して郵便・信書便または窓口にて申告書を提出してください。

 詳しくは、「申告と納税」をご確認ください。

Q34.所得税で申告した上場株式等の所得を個人市・府民税で申告しないこととすることはできますか?

 特定配当等所得および特定株式等譲渡所得については、所得税と個人市・府民税で必ず課税方式が一致するため、所得税において申告(総合課税または申告分離課税を選択)した場合、個人市・府民税において申告しない(申告不要)こととすることはできません。

 詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご確認ください。

Q35.住宅ローン控除はどのように申告すればよいですか?

 確定申告により、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていれば、所得税の申告内容に基づき、個人市・府民税の住宅ローン控除を適用しますので、納税義務者ご自身で個人市・府民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。

 

 また、会社へお勤めの方などの給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができますので、確定申告により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方と同じく、納税義務者ご自身で個人市・府民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。

 なお、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、お勤め先に給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等を提出する必要があります。

 

 控除額の計算方法など、詳しくは「個人市・府民税の住宅ローン控除」をご確認ください。

Q36.個人市・府民税はどのような申告方法がありますか?

 個人市・府民税の申告は、「送付(郵便・信書便)」、「大阪市行政オンラインシステム」、「窓口」により行うことができます。(「大阪市行政オンラインシステム」は、一部利用できない方がいらっしゃいます。)

Q37.源泉徴収票が手元に無い場合、申告はどうすれば良いですか?

 お勤め先等から、源泉徴収票の交付を受けた後、源泉徴収票を紛失してしまった場合には、お勤め先等に再交付を依頼してください。

 源泉徴収票の交付を受けることができない方は、個人市・府民税の申告書裏面の「給与所得の内訳」を必ず記載してください。

退職に関すること

Q38.退職した場合は個人市・府民税の申告は必要ですか?

 前年中に会社等を退職された場合、年末調整を受けることができないため、所得税の確定申告または個人市・府民税の申告が必要です。

Q39.退職した翌年にも個人市・府民税の納税通知書が届きました。なぜですか?

 個人市・府民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基準として課税します。

 退職された翌年にお送りしました納税通知書は、前年中の所得に対して課税された当年度分の個人市・府民税にかかる納税通知書です。

Q40.年度途中で退職等により、個人市・府民税が給与から差し引き(特別徴収)できなくなりましたが、残りの税額の支払いはどうなりますか?

 個人市・府民税を勤務先で特別徴収(給与からの差し引き)されている方が退職等により特別徴収することができなくなった場合は、退職される前の勤務先から本市へ「給与所得者異動届出書」を提出いただき、普通徴収(納付書等によりご自身で納めていただく方法)へ納付方法を変更することになります。

 

 「給与所得者異動届出書」は、退職された月の翌月10日が提出期限となりますので、例えば9月15日付で退職された場合、転職される前の勤務先から本市へ10月10日までに「給与所得者異動届出書」が提出されていれば、10月下旬から11月上旬に、ご自宅へ納付書をお送りすることとなります。

引っ越しに関すること

Q41.年度途中で他市町村へ引っ越した場合は、個人市・府民税はどの市町村に支払うのですか?

 個人市・府民税は、1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

 例えば令和4年1月1日現在に大阪市に住所があった場合は、その後3月に他市へ引っ越しをされても、令和4年度分の個人市・府民税は大阪市に納めていただくことになります。

Q42.1月1日から申告までの間に引っ越しをしましたが、どこで申告すればよいですか?

 個人市・府民税は、1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。

 1月1日現在の住所地の市町村で申告してください。

 なお、確定申告をされる場合、所得税の確定申告書は、提出時にお住まいの地域を所轄する税務署別ウィンドウで開くにご提出ください。

お悔みに関すること

Q43.亡くなった家族の配当割・株式等譲渡所得割の還付手続きはできますか?

 源泉徴収を選択した特定口座を開設している方で、その特定口座内で法人などから支払われる配当金や株式等の売却による利益を得た場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税とあわせて住民税の道府県民税配当割・道府県民税株式等譲渡所得割を徴収し、都道府県に納入することで、課税関係が終了されます。

 また、納税義務者が配当所得や株式等の譲渡所得を申告することにより、医療費控除等の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除の適用が受けられます。既に徴収されている道府県民税配当割額相当額・道府県民税株式等譲渡所得割額相当額については、算出された個人市・府民税から差し引きし、差し引く税額がなくなった場合、残額が還付・充当されます。

 これらの申告については、納税義務が発生する1月1日現在の居住者(納税義務者)が行うこととされており、前年中に亡くなった方については、本年度分の個人市・府民税の納税義務がなく、配当所得や株式等の譲渡所得等を申告することができないため、道府県民税配当割額の還付等を受けることができません。

Q44.亡くなった家族の個人市・府民税の支払いはどうなりますか?

 個人市・府民税は、1月1日現在の居住者に対して納税義務が発生し、前年中の所得を対象として課税されます。

 このため、配偶者が1月2日以降に亡くなられた場合でも、納税義務は無くならず、前年中の所得に基づき個人市・府民税が課税されます。また、個人市・府民税の納税義務は相続人の方に承継され、相続人の方が個人市・府民税をご負担いただくこととなります。

 なお、相続人の方が相続放棄を行った場合には、納税義務は承継されません。

お問い合わせ

個人市・府民税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へご連絡ください。

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