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市民税・府民税申告書(市内にお住まいの方)

2016年1月8日

ページ番号:18649

市民税・府民税申告書の提出について

 毎年1月1日現在、市内にお住まいの方は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに申告が必要です。

 個人市・府民税の申告が必要な方の要件等の詳細は、「申告と納税 (市内にお住まいの方)」をご確認ください。

 なお、できるかぎり、送付(郵便・信書便)により申告書を提出いただくか、パソコン・スマートフォン等でご自宅等から大阪市行政オンラインシステムによる申告をお願いします。

様式および作成・提出方法(書面による提出の場合)

作成・提出方法

 市民税・府民税申告書および必要書類(源泉徴収票・控除証明書・医療費控除の明細書など)を貼った添付書類台紙を、1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へ提出してください。

 提出方法の詳細は「申告と納税申告方法)」をご確認ください。

 市民税・府民税申告書は、「個人市・府民税 申告書作成・税額試算」により源泉徴収票などをもとに必要事項を入力して、作成・印刷できます。

 (注)令和3年4月1日以後に提出する申告書から押印は不要となりました。

様式

市民税・府民税申告書および添付書類台紙

 上記の申告の手引きや記載例などをご確認のうえ、市民税・府民税申告書を作成し、必要書類(源泉徴収票・控除証明書・医療費控除の明細書など)は添付書類台紙に貼ってください

 市民税・府民税申告書は、「個人市・府民税 申告書作成・税額試算」により源泉徴収票などをもとに必要事項を入力して、作成・印刷できます。

市民税・府民税申告書(分離課税等用)

 分離課税に係る所得がある方については、市民税・府民税申告書とあわせて、市民税・府民税申告書(分離課税等用)を提出してください。

市民税・府民税申告書(分離課税等用)

市民税・府民税申告書付表(上場株式等の特定配当等所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択用)

 上場株式等の特定配当等所得・特定株式等譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式を選択する場合は、市民税・府民税申告書の提出とあわせて、市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用)の提出についてご協力をお願いします。(各所得の全部を申告不要とする場合は、所得税の確定申告書(第二表)への必要事項の記入により、個人市・府民税の申告は不要です。)
 制度や申告方法など詳しくは、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてをご確認ください。

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書

 医療費控除を申告される場合は、医療費通知や領収書をもとに医療費控除の明細書を作成・提出してください。
 (注1)医療機関等の領収書は添付しないでください。
 (注2)明細欄の記入を省略する場合は、健康保険者組合等の医療費通知(原本)の添付が必要です。

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書

災害や盗難等により資産に損害を受けた場合の雑損控除の計算書

 災害により住宅や家財などに被害を受け、雑損失の金額のうちに災害関連支出がある場合に使用してください。

提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

申告手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

提出先(お問い合わせ先)

1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)

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