市民税・府民税・森林環境税 特別徴収の手引き
2024年5月14日
ページ番号:76153
給与の支払をする事業主(給与支払者)向けに、特別徴収の制度や事務のあらましなどについて説明しています。
令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収の手引き
表紙
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掲載内容
- 目次
- 令和6年度市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知について
P1-P3
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掲載内容
- 定額減税
- 森林環境税(国税)
- 特別徴収税額通知の電子化
P4-P11
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掲載内容
- 給与支払報告書の提出
- 特別徴収税額の通知
- 特別徴収税額の徴収および納入
- 退職や転勤等に伴う手続き(給与所得者異動届出書の提出等)
- 特別徴収への切り替え手続き(特別徴収切替届出(依頼)書の提出)
- 特別徴収税額変更の通知
- 特別徴収義務者(給与支払者)の所在地等の変更に伴う手続き
- 退職手当等に対する個人市・府民税の特別徴収
P12-P22
- 各種届出書の記載方法・様式について1(PDF形式, 3.98MB)
- 各種届出書の記載方法・様式について2(PDF形式, 5.02MB)
- 各種様式1(PDF形式, 2.90MB)
- 各種様式2(PDF形式, 1.12MB)
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掲載内容
- 記載方法(印字されている納入金額を変更する場合の納入書の記載方法、各種様式の記載方法 など)
- 各種様式について(給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書、特別徴収切替届出(依頼)書、退職手当等に係る市民税・府民税納入申告書・納入内訳書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)
(注)個人市・府民税・森林環境税の特別徴収関連手続きには、できる限りeLTAX(エルタックス)をご利用ください。
P23
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掲載内容
- 税額決定通知書の見方
- 所得控除(配偶者控除・扶養控除、障がい者控除など)について
- ご自宅に納税通知書が届いた方へ
- 個人市・府民税・森林環境税の減額・免除について
- 課税(所得)証明書の発行について
- 市外転出・出国に伴う納税管理人の申告
P24-P26
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掲載内容
- 税額決定通知書に退職した従業員が記載されていますがなぜですか?
- 税額決定通知書に記載されていない従業員がいますがなぜですか?
- 税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすればよいですか?
- 特別徴収ではなく普通徴収にできませんか?
- 新たに特別徴収に切り替えたい従業員がいますがどうすればよいですか?
- 税額決定通知書の送付先を変更したいのですがどうすればよいですか?
- 特別徴収税額を一括で納めることはできますか?
- 従業員の氏名や住所が変更になったのですが、特別徴収にかかる手続きは必要ですか?
- 税額変更前の税額で既に納入済みなのですが、追加で差額分の納入が必要となった場合はどうすればよいですか?
- 税額変更後の税額が既に納入した税額を下回った場合は、その差額はどうなりますか?
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を書面受取としているが、電子データ(副本)の受け取りもしたい。
- 特別徴収税額通知の受取方法を変更したい。
- 税通帳票ファイル(特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ)を開くことができない。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データが届いたが、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データが届いていない。
(注)大阪市ホームページ「個人市・府民税・森林環境税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A」には、他にも詳細なQ&A を掲載していますので、お問い合わせの前に、ご確認ください。
裏表紙
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掲載内容
- お問い合わせ先
- 提出先
- eLTAX(エルタックス)について
特別徴収に関する事務手続きについて
特別徴収の制度や事務手続きについては、次をご確認ください。
なお、特別徴収の事務手続きにはeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
また、各種様式について、次のホームページからダウンロードすることができます。
特別徴収に関するお問い合せ先
電話:06-4705-2932
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>