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個人市・府民税の通知書類について About personal city / prefectural tax notification documents

2023年10月17日

ページ番号:525491

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個人市・府民税の概要

個人市・府民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、大阪市内にお住まいの方や、大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方に、前年中(1月から12月まで)の収入・所得などに基づき課税する市税です。
毎年、6月以降、本人が納付する普通徴収または給与から差し引く特別徴収公的年金から差し引く特別徴収によって納付していただきます。

詳しくは、「個人市民税」をご確認ください。

個人市・府民税の通知書類

市民税・府民税 納税通知書

個人で事業等をされる方や公的年金等を受給される方、会社等を退職された方などに対して、毎年度の税額を決定したとき(毎年6月上旬)、会社等を退職したとき、申告や税務調査により税額を変更したときに送付します。
(注)会社等に勤務されている場合は、年度途中でも給与からの特別徴収(差し引き)に変更することができます。詳しくは、「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

納付場所・納付方法をご確認のうえ、必ず納期限までに納付してください。詳しくは、「市税の納付」をご確認ください。なお、公的年金からの特別徴収税額は、公的年金から特別徴収(差し引き)されます。

なお、大阪市外や海外に転出される場合は、事前に納税手続きなどを行う納税管理人を定めて、納税管理人の申告等の手続きが必要です。

通知書の送付について詳しくは、「個人市・府民税納税通知書の送付について」をご確認ください。

市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書

毎年度の税額を決定したとき(毎年6月上旬)に送付します。
1枚目
市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書 1枚目

(1)お問い合わせ先の市税事務所を表示しています。
(2)本人が納付する普通徴収税額と各納期限を表示しています。
(3)口座振替・自動払込を利用されている場合、金融機関の口座情報を表示しています。各納期限の前日までに入金をお願いします。
(4)各徴収月に公的年金から差し引く特別徴収税額を表示しています。
(5)翌年度の各徴収月に公的年金から差し引く特別徴収税額を表示しています。

2枚目
市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書 2枚目

(6)前年中の所得金額の内訳を表示しています。
(7)前年中の(給与収入金額)および給与所得金額を表示しています。
(8)総所得金額欄から退職欄までの合計額が合計所得金額です。
(9)前年以前分の損失の繰越控除額を表示しています。
(10)扶養親族等が該当する区分の内訳と人数および本人が該当する区分(*)を表示しています。
(11)所得金額から控除される所得控除額を表示しています。
(12)所得金額から所得控除額を控除した課税標準額および課税標準額に税率を乗じた算出所得割額を表示しています。

3枚目
市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書 3枚目

(13)算出所得割額から税額控除額等を控除して均等割額を加えた年税額を表示しています。
(14)年税額および納付(徴収)方法別の税額を表示しています。
     ⑪年税額
     ⑫給与から差し引く特別徴収税額
     ⑬公的年金から差し引く特別徴収税額
     ⑭本人が納付する普通徴収税額
(15)寄附金税額控除の対象となる寄附金額の内訳を表示しています。
(16)申告した上場株式等の配当所得等または譲渡所得等から特別徴収された配当割額および株式等譲渡所得割額のうち次の内訳を表示しています。
     ⑮所得割額から控除しきれなかった配当割額および株式等譲渡所得割額
     ⑯普通徴収税額に充当する額
(17)⑮所得割額から控除しきれなかった配当割額および株式等譲渡所得割額のうち、⑯普通徴収税額に充当後、残額がある場合に還付する額を表示しています。

納付書
市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書 納付書
(18)納付書により納付する税額を表示しています。
(19)納期限(取扱期限)を表示しています。
(20)市税の種類と期別を表示しています。
(21)納付書の右端は領収証書ですので5年間大切に保管してください。

市民税・府民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書

新たに税額を決定したときや税額を変更したとき、徴収方法を変更したときに送付します。
1枚目
市民税・府民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書 1枚目

(1)お問い合わせ先の市税事務所を表示しています。
(2)本人が納付する普通徴収税額と各納期限を表示しています。
(3)口座振替・自動払込を利用されている場合、金融機関の口座情報を表示しています。各納期限の前日までに入金をお願いします。
(4)各徴収月に公的年金から差し引く特別徴収税額を表示しています。
(5)翌年度の各徴収月に公的年金から差し引く特別徴収税額を表示しています。

2枚目
市民税・府民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書 2枚目

(6)前年中の所得金額の内訳を表示しています。
(7)前年中の(給与収入金額)および給与所得金額を表示しています。
(8)総所得金額欄から退職欄までの合計額が合計所得金額です。
(9)前年以前分の損失の繰越控除額を表示しています。
(10)扶養親族等が該当する区分の内訳と人数および本人が該当する区分(*)を表示しています。
(11)所得金額から控除される所得控除額を表示しています。
(12)所得金額から所得控除額を控除した課税標準額および課税標準額に税率を乗じた算出所得割額を表示しています。

3枚目
市民税・府民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書 3枚目

(13)算出所得割額から税額控除額等を控除して均等割額を加えた年税額を表示しています。
(14)年税額および納付(徴収)方法別の税額を表示しています。
     ⑪年税額
     ⑫変更後の年税額
     ⑬⑭給与から差し引く特別徴収税額
     ⑮公的年金から差し引く特別徴収税額
     ⑯本人が納付する普通徴収税額
     ⑰減免税額
(15)寄附金税額控除の対象となる寄附金額の内訳を表示しています。
(16)申告した上場株式等の配当所得等または譲渡所得等から特別徴収された配当割額および株式等譲渡所得割額のうち所得割額から控除しきれなかった配当割額および株式等譲渡所得割額を表示しています。
(17)給与から差し引く特別徴収から本人が納付する普通徴収に切り替える税額を表示しています。

納付書
市民税・府民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書 納付書
(18)納付書により納付する税額を表示しています。
(19)納期限(取扱期限)を表示しています。
(20)市税の種類と期別を表示しています。
(21)納付書の右端は領収証書ですので5年間大切に保管してください。

給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

会社等に勤務されている方に対して、会社等の勤務先を通じて、毎年度の税額を決定したとき(毎年5月中旬)、給与からの特別徴収(差し引き)に変更したとき、申告や税務調査により税額を変更したときに送付します。

通知書の送付について詳しくは、「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書の送付について」をご確認ください。

市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
(1)前年中の給与収入金額および給与所得金額、その他の所得金額の合計額・所得の種類を表示しています。
(2)分離課税の所得を除く所得金額を合計した繰越控除後の総所得金額を表示しています。
(3)所得金額から控除される所得控除額を表示しています。
(4)扶養親族等が該当する区分の内訳および本人が該当する区分を表示しています。
(5)所得金額から所得控除額を控除した課税標準額を表示しています。
(6)課税標準額に税率を乗じた所得割額から税額控除額等を控除して均等割額を加えた特別徴収税額を表示しています。
(7)特別徴収税額から既に納付・充当された額などを差し引いた税額(給与から差し引く税額)を表示しています。
(8)毎月の給与から差し引く月割額を表示しています。
(9)お問い合わせ先の市税事務所を表示しています。

外国人を雇用する事業主の方へ

 外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収が必要です。
 また、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合は、未徴収税額の一括徴収のご協力をお願いします。
 未徴収税額を一括徴収できない場合には、納税管理人の申告が必要となります。
 詳しくは、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。

納税管理人の申告等の手続き

 納税義務者が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等により転出・出国される場合や、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合には、納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、大阪市へ申告・申請いただく必要があります。
 なお、従業員等を雇用する事業主の方は、給与からの特別徴収(差し引き)による未徴収税額の一括徴収のご協力をお願いします。 未徴収税額を一括徴収できない場合には、従業員等ご本人による申告・申請手続きが必要となりますので、事業主の方からの納税管理人制度の周知および申告・申請の勧奨にご協力をお願いします。

日本で働く外国人の方へ

 日本で働く外国人の方への個人市・府民税の制度に関するリーフレットを掲載しています。

お問い合わせ先(市税事務所)

 通知書について詳しくは、それぞれ次のページをご確認ください。

 通知書に関することや具体的な課税内容など、個人市・府民税に関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)までお願いします。なお、お問い合わせ先の市税事務所は通知書に記載しています。

 また、毎年、通知書を送付する5月中旬から6月にかけては、お電話が大変混み合い、一時的に繋がらない場合があります。その際は、お手数ですが、時間をおいておかけ直しくださいますようお願いします。

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