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令和5年度 個人市・府民税納税通知書の送付について

2023年5月25日

ページ番号:394590

納税通知書の送付について

 令和5年度市民税・府民税納税通知書について、納税義務者の皆さまへ、6月上旬に郵便によりお送りしますので、各納期限までに納付いただきますようお願いします。なお、以後に、個人市・府民税を新たに決定または変更した場合は、順次納税通知書をお送りします。
 個人市・府民税の全額が公的年金から差し引き(特別徴収)される方や、口座振替・自動払込による納付をご利用の方は、納付書により納付いただく税額はありませんので、納付書を同封しておりません。
 また、個人市・府民税の全額が勤務先の給与から差し引き(特別徴収)される方には、勤務先を通じて、給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書によりお知らせしますので、納税通知書は送付いたしません。

令和5年3月16日(木曜日)以降に申告書を提出された場合

 令和5年3月16日(木曜日)以降に、個人市・府民税の申告書を市税事務所に提出された場合または所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合は、申告内容が6月上旬にお送りする納税通知書に反映されていないことや、納税通知書の送付が遅れることがあります。
 この場合は、第2期(8月31日納期限)以降の税額を変更・決定のうえ、納税通知書をお送りします。

 また、課税(所得)証明書についても、申告内容の反映が遅れる場合があります。

 このほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定などについても、申告内容の反映が遅れることがありますので、ご了承願います。

(注)すでに口座振替・自動払込を全期前納で申し込まれている方で、第2期からの税額決定となった場合は、第2期(8月31日納期限)に全期分を引き落としさせていただきますので、ご了承願います。

個人市・府民税の制度・よくあるお問い合わせ(Q&A)について

 個人市・府民税は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得等について、ご本人が提出した所得税または個人市・府民税の申告書や給与支払者(勤務先)から提出された給与支払報告書、公的年金等支払者から提出された公的年金等支払報告書などに基づき計算します。
 所得税の源泉徴収制度と異なり、所得のあった翌年度に、前年中の所得等に基づき税額を決定する制度となっており、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくこととなります。

 個人市・府民税の制度・よくあるお問い合わせ(Q&A)については、次をご確認ください。

令和5年度 個人市・府民税について(納税通知書同封リーフレット)

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会社等にお勤めの給与所得者の方へ(給与からの特別徴収への変更)

給与から差し引き(特別徴収)されていない場合

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日現在において在職するすべての従業員等について、前年中の給与所得等にかかる個人市・府民税を、毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)していただくことが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。詳しくは、「【事業主・従業員の皆さまへ】個人市・府民税の特別徴収の適正な実施について」をご確認ください。
 (注1)事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
 (注2)短期雇用者・アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等が特別徴収の対象となります。
 (注3)他の事業主(給与支払者)から前年中に支払を受けた給与にかかる個人市・府民税も特別徴収の対象となります。

 4月2日以降に就職された方も含め、納税通知書の税額のうち、納期限が到来していない普通徴収税額については、勤務先から「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただくことにより、年度途中でも、勤務先の給与からの差し引き(特別徴収)に変更することができます。

給与所得以外の所得がある場合

 前年中に給与所得以外の所得(注)がある場合は、勤務先を通じてお送りする給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書のほか、納税通知書をお送りする場合があります。この場合は、給与所得以外の所得に対する税額について、勤務先の給与からの差し引き(特別徴収)とは別に、納税通知書により納付いただく必要があります。
 なお、納税通知書の税額のうち、納期限が到来していない普通徴収税額については、勤務先から「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただくことにより、年度途中でも、勤務先の給与からの差し引き(特別徴収)に変更することができます。

 また、翌年以降、所得税の確定(還付)申告書の提出の際に、確定申告書の第2表「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄において、『給与から差引き』を選択していただくことにより、当初から、勤務先の給与から差し引き(特別徴収)することができます。

 (注)65歳以上の公的年金受給者で、公的年金からの特別徴収に該当する方は、公的年金等の所得に対する個人市・府民税の納税の方法について、普通徴収給与からの特別徴収を選択することができません。

納期限・納付方法について

 納税通知書の普通徴収税額については、納付場所・納付方法をご確認のうえ、必ず納期限までに納付してください。詳しくは、「市税の納付」をご確認ください。なお、公的年金からの特別徴収税額は、公的年金から差し引き(特別徴収)されます。
 口座振替・自動払込をご利用の場合は、各納期限の日に、ご指定の金融機関口座から引き落としますので、前日までにご入金をお願いします。

 また、大阪市外や海外に転出される場合は、事前に納税手続きなどを行う納税管理人を定めて、納税管理人の申告等の手続きが必要です。

(注)納税通知書に記載の納期限を過ぎると、督促状等をお送りする場合があります。また、延滞金もあわせて納付いただく場合がありますのでご注意ください。

普通徴収税額の納期限(第1期分から課税の場合)】
 第1期分・・・令和5年6月30日(金曜日)
 第2期分・・・令和5年8月31日(木曜日)
 第3期分・・・令和5年10月31日(火曜日)
 第4期分・・・令和6年1月31日(水曜日)

納付が困難な方へ

 個人市・府民税は、所得税の源泉徴収制度と異なり、所得のあった翌年度に、前年中の所得等に基づき税額を決定する制度となっており、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくこととなります。

 ただし、予測できない失業や大幅な所得減少(前年の6割以下)が見込まれる方などで、前年の合計所得金額が一定額以下であるなど、条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当し、特別な事情により全額負担が困難であると認められる場合は、申請により収入・資産状況等を審査のうえ、減額・免除されることがあります。詳しくは、個人市・府民税の減額・免除制度をご確認ください。
 また、減額・免除の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な場合は、納税を猶予する制度がありますので、詳しくは、「納税の猶予制度」をご確認ください。

令和5年度の課税(所得)証明書について

令和5年度(令和4年分所得)の課税(所得)証明書の発行開始日は次のとおりです。

  • 給与所得者のうち給与から差し引かれる(特別徴収)税額のみの方・・・令和5年5月22日(月曜日)
    (注)コンビニ交付サービスは、令和5年6月1日(木曜日)からご利用いただけます。
  • 上記以外の方・・・令和5年6月1日(木曜日)

お問い合わせ先(市税事務所)

 6月上旬頃は、納税通知書等の送付に伴って、窓口が大変混み合うため、市税事務所窓口への来所を控えていただき、お電話でのお問い合わせや、郵便による手続きをご利用いただきますようお願いします。
 なお、お電話が大変混み合い、お電話が繋がりにくいことや、通常より
対応にお時間をいただきお待たせすることがあります。
 お手数をおかけしますが、事前に
個人市・府民税に関するQ&Aをご確認いただきますよう、ご協力をお願いします。

 納税通知書に関することや具体的な課税内容など、個人市・府民税に関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)までお願いします。

(注)お問い合わせ先は、納税通知書の封筒または納税通知書の表面に記載しています。
(注)区役所にはお問い合わせの窓口はありませんのでご注意ください。(税証明書の発行、納付書の再発行は区役所税証明書発行窓口でも行っています。)

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