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【事業主・従業員の皆さまへ】個人市・府民税・森林環境税の特別徴収の適正な実施を強化しています

2024年5月7日

ページ番号:98691

 従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、従業員等の給与から個人市・府民税・森林環境税を特別徴収(給与から差し引き)していただくこととなっています。

 地方税法の趣旨に基づく個人市・府民税・森林環境税の適正・公平な課税と徴収を行うとともに、従業員の方々の利便性向上のため、事業主(給与支払者)の皆さまには、法令に基づく適正な個人市・府民税・森林環境税の特別徴収(給与からの差し引き)の実施をお願いします。

《事業主の皆さまへ》
 
所得税は源泉徴収しているけれど、個人市・府民税・森林環境税は給与から徴収していないということはありませんか?

《従業員の皆さまへ》
 
個人市・府民税・森林環境税は毎月の給与から差引き(特別徴収)されていますか?

◎事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

特別徴収の一斉指定について

 平成30年度から、大阪府内の全市町村が一斉に、従業員等に対して給与の支払をする事業主(給与支払者)のうち、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)すべてを特別徴収義務者に指定し、給与からの個人市・府民税・森林環境税の特別徴収を徹底しています。

個人市・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収制度について

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、月々の給与を支払う際に、従業員の個人市・府民税・森林環境税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、納入していただく制度です。

◎所得税の源泉徴収義務がある(注)事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から、原則、個人市・府民税・森林環境税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。

(注)従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)

◆詳しくは、個人市・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について をご覧ください。

特別徴収の対象となる従業員等について

 特別徴収の対象となる従業員等は、次のいずれにも該当する方となっています。

  • 前年中に給与等の支払を受けた方(前職など他の支払者の給与等を含む)
  • 毎年4月1日現在に在職する従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)

したがって、前年中に他の会社等から給与等の支払を受けていた新規雇用者等についても、4月1日現在に在職する会社等において特別徴収の対象となります。

年度途中でも特別徴収へ切り替えることができます

 個人市・府民税・森林環境税の特別徴収は年度途中でも普通徴収(従業員本人による納付)から特別徴収へ切り替えることができますのでご協力をお願いします。手続きについては次をご覧ください。

給与支払報告書の提出について【すべての従業員等について提出が必要です】

 従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った従業員(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

《大阪市へ提出いただく対象者》

  • 1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市にお住まいの方
  • 前年中の退職者のうち、退職日現在に大阪市にお住まいの方

  (注)退職者のうち、退職年の給与支払額が30万円以下の場合は、給与支払報告書の提出を省略できます。

◎所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で所得税の確定申告をされる方や、個人事業主が支払う事業専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。

◎給与支払報告書は、個人市・府民税・森林環境税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ず提出してください。

◆詳しくは、 給与支払報告書の提出について をご覧ください。

eLTAX(エルタックス)のご利用について

給与支払報告書等の作成・提出にeLTAX(エルタックス)をご利用いただくと、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で税務署や複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。

eLTAX(エルタックス)については、「eLTAX(エルタックス)の概要について」をご覧ください。

特別徴収の方法による納税のしくみ


1 毎年1月31日までに、大阪市へ従業員(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
2 提出された給与支払報告書などにより、大阪市において個人市・府民税・森林環境税額を計算します。
3・4 毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)及び給与支払者を通じて給与所得者(納税者)へ特別徴収税額を通知します。
5 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収いただきます。
6 税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
7 徴収いただいた税額を翌月の10日までに大阪市に納入していただきます。
(注)所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。
(注)提出期限を過ぎて給与支払報告書を提出された場合は、5月の税額決定通知書の送付が間に合わず、課税が遅れることがあります。

特別徴収に関する手続き等について

 特別徴収事務の手続きなどの詳細については、個人市・府民税・森林環境税の特別徴収についてをご覧ください。

 なお、よくあるお問い合わせなどは、個人市民税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&Aをご覧ください。

特別徴収のメリット

従業員(納税義務者)のメリット

 個人市・府民税・森林環境税を特別徴収に切り替えることで、従業員(納税義務者)の方々に、次のようなメリットがあります。
 事業主(給与支払者)の皆さまへのご理解とご協力をお願いします。

  • 従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く手間を省けます。
  • 年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
  • 月々の給与等の支払の際に差引かれるため、納め忘れがありません。

事業主(給与支払者)のメリット

 事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

 また、従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とする、納期の特例制度があります。

 その他、特別徴収の手続きにおいては次のような利便性があります。

  • 特別徴収の関連手続きについて、インターネットを利用した電子申告により簡単に行うことができます。
  • 金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税によりインターネットバンキングやATMで簡単に納税することができます。

お問い合わせ先

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

 電話:06-4705-2932 ファックス:06-4705-2905

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