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特別徴収税額の通知および納入について

2025年12月15日

ページ番号:98231

目次

 特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、月々の給与の支払いの際に、納税義務者(従業員等)の市民税・府民税・森林環境税を差し引いて、大阪市に納入いただきます。

特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について

 市民税・府民税・森林環境税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市民税・府民税・森林環境税を徴収する旨を、特別徴収義務者(給与支払者)および納税義務者(従業員等)に通知しなければならないとされています。 
 毎年5月31日までに、特別徴収義務者(給与支払者)に「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をお送りしますので(注1)、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」については、速やかに納税義務者(従業員等)に配付(注2)してください。

(1)特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

 特別徴収義務者(給与支払者)が、毎月、各納税義務者(従業員等)から徴収し、納入していただく特別徴収税額の合計額を記載しています。各納税義務者(従業員等)の特別徴収税額の明細を記載していますので、5年間大切に保管してください。なお、特別徴収税額がない従業員等についても、この明細を作成しています。

(2)特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

 各納税義務者(従業員等)に市民税・府民税・森林環境税の特別徴収税額を通知するためのものです。シールを剥がさずに、従業員等の方にお渡しください。

 なお、給与所得等に係る特別徴収税額がない従業員等の方についても、通知書を作成しておりますので、納税義務者(従業員等)に配付してください。

(注1)電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出した場合は、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データによる受け取りが可能です。電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データを送信します。(書面による送付は行いません。)詳細は、「特別徴収税額通知の電子データによる受け取りについて」をご参照ください。

(注2)書面による受け取りの場合は、個人情報保護のためのシールを剥がさずに配付してください。

従業員等の皆さまへ

通知書の見方や従業員の方に向けたお知らせについては、「従業員等の皆さまへのお知らせ」をご確認ください。

お問い合わせについて

 例年、5月中旬から6月下旬にかけては、税額決定通知書の送付に伴って、お電話が大変混み合い、繋がりにくくなります。
 事前に、特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどをご確認いただきますよう、ご理解・ご協力をお願いします。

納税義務者(従業員等)の休職、長期欠勤等により給与の支払いが見込まれないなど徴収ができなくなった場合について

 納税義務者(従業員等)の転勤、退職、休職、死亡、長期欠勤などにより給与からの徴収ができなくなった場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」を提出いただくことで、普通徴収へ切り替えることができます。

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特別徴収税額の納税義務者からの徴収について

 「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に、それぞれの納税義務者(従業員等)の納付額が記載されていますので、6月~翌年5月までの12回に分けて月々の給与の支払いの際に、当該月の納付額を差し引いて徴収してください。
 なお、特別徴収税額が均等割額以下の方については、最初に徴収する月にその全額を徴収してください。

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特別徴収税額の変更について

 通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用 および納税義務者用)」を、特別徴収義務者(給与支払者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。

 特別徴収税額変更の通知には納入書を同封していませんので、納入書の裏面により、納入書の「納入金額(1)」欄の数字を二重線訂正で抹消し、変更後の金額を「納入金額(2)」欄に記入して使用してください。

 記入を誤った場合などは、予備の納入書(徴収月の記載がないもの)に、必ず「徴収月」および「納期限」を記入のうえ使用してください。

 また、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は、シールをはがさずに、従業員等の方にお渡しください。

<納税義務者(従業員等)の税額変更に基づき、遡って還付が必要となった場合>

◎令和7年度分(当年度分)

 納め過ぎとなった額を特別徴収義務者(給与支払者)へ還付しますので、特別徴収義務者(給与支払者)から納税義務者(従業員等)へ還付していただきますようお願いします。

 なお、特別徴収義務者(給与支払者)からの申出に基づき、納税義務者(従業員等)への直接還付に切り替えることも可能ですので、ご希望の場合は船場法人市税事務所収納管理グループ(電話 06-4705-2931)までご連絡ください。

◎令和6年度以前分(過年度分)

 納め過ぎとなった額を納税義務者(従業員等)へ直接還付します。

 税額変更内容等にご不明な点がありましたら、納税義務者(従業員等)ご本人から管轄の市税事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。

 管轄の市税事務所は、納税義務者(従業員等)の住所によって異なりますので、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に記載の「問合せ先」へお問い合わせください。

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特別徴収税額の納入について

納入方法・納入期限

 納税義務者(従業員等)から徴収した月割額の合計額について、次のいずれかの方法により、徴収した月の翌月の10日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日)までに、大阪市へ納入してください。ただし、納期の特例の承認を受けた場合を除きます。
 (注)納期限後に納入された場合は延滞金が加算されますのでご注意ください。

 なお、退職手当等の支払いがある場合は、「退職手当等に対する市民税・府民税の特別徴収について」をご確認のうえ、退職手当等に対する市民税・府民税額もあわせて納入してください。

電子納税

 eLTAX(エルタックス)により、電子納税をお願いします。(事前の電子申告は必要ありません。)
 電子納税について詳細は、「共通納税システムについて」をそれぞれご確認ください。

 特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

金融機関等での納入

 納税義務者(従業員等)より徴収いただいた市民税・府民税・森林環境税について、特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書により、裏面に記載の金融機関等で納入してください。(注)納入金額に変更がある場合は、金額を修正のうえ納入してください。
 納入書は、6月分から翌年5月分までの12枚と予備2枚の14枚綴りとなっており、予備を除き、納入月ごとに月割額および納期限を記載していますので、必ず当該月の納入書をご使用ください。

 なお、金融機関の地方税納入代行サービスをご利用されている場合などで、給与支払報告書(総括表)の提出の際に「納入書不要」と記載いただいた特別徴収義務者(給与支払者)には、納入書を同封していませんので、納入書が必要となった場合は、大阪市船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループまでご連絡ください。

  • 納入金額に変更がある場合(退職手当等に対する市民税・府民税(所得割)がある場合を含む)

 納税義務者(従業員等)の退職・転勤または税額変更等により月割額に変更がある場合や、退職手当等に対する市民税・府民税を納入する場合には、納入書の裏面の記載方法により、納入書の「納入金額(1)」欄の数字を二重線で抹消し、変更後の金額を「納入金額(2)」欄に記入して使用してください。記載方法について、詳しくは【記載例】納入書をご確認ください。

 なお、記入を誤った場合などは、予備の納入書(徴収月の記載がないもの)に、必ず「徴収月」および「納期限」を記入のうえ使用してください。

 (注1)一度記入した内容を訂正されますと正しく処理できませんので、必ず予備の納入書を使用してください。

 (注2)退職手当等に対する市民税・府民税がある場合や、退職時に一括徴収する市民税・府民税・森林環境税がある場合も、他の特別徴収税額とあわせて翌月10日までに納入してください。退職手当等に対する市民税・府民税の計算方法や提出書類については「退職手当等に対する市民税・府民税の特別徴収について」をご確認ください。

 各納税義務者(従業員等)から徴収した市民税・府民税・森林環境税の納入場所は、大阪市公金収納取扱金融機関をご確認ください。

(注) 近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県および和歌山県)以外のゆうちょ銀行または郵便局で新たに納入を希望される場合は、そのゆうちょ銀行または郵便局を本市の取扱郵便局として事前に指定する必要がありますので、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへご連絡ください。

特別徴収税額の納期の特例

 納税義務者(従業員等)が常時10名未満である場合に限り、申請により、市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。
 なお、承認申請書は、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に掲載していますのでご利用ください。

  • 6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日納入期限
  • 12月分月割額~5月分月割額・・・6月10日納入期限

(注) 12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。

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お問い合わせ先

お問い合わせ前にご確認ください

 特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

お問い合わせ先

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ 

 電話:06-4705-2932

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>

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