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退職手当等に対する個人市・府民税の特別徴収について

2022年3月9日

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 個人市・府民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人市・府民税(所得割)については、納税者の退職後の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得と分離して所得割のみが課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます(地方税法第328条)。
 なお、分離課税の対象となる退職所得は、所得税における退職所得の取扱いと大きく異なり、所得金額から差し引く所得控除などの適用はなく、他の所得の計算上生じた損失がある場合の損益通算(注1)や、繰り越された損失の金額がある場合の繰越控除(注2)も適用されません。
 また、扶養親族等や所得控除の該当要件である合計所得金額総所得金額等には含まれません。
 (注1)損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、それぞれの所得の赤字と黒字を差し引きして計算することをいいます。
 (注2)繰越控除とは、損益通算後に残る損失額(純損失)や、控除しきれない雑損控除額(雑損失)がある場合に、申告により、翌年以後3年間にわたり、その損失を繰り越すことをいいます。

退職手当等に対する個人市・府民税の特別徴収について

 分離課税の対象となる退職所得に対する個人市・府民税の徴収については、退職手当等の支払者(事業主)が税額(所得割)を計算し、特別徴収義務者として退職手当等を支払う際に支払金額からその税額を差し引いて、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市町村に納入することになっています(地方税法第328条、地方税法第328条の5)。
 ※退職手当等の支払を受けるべき日は、退職手当等の支払を受ける権利が確定する日で、通常は退職日となります。

特別徴収の方法による納税のしくみ


1 退職手当等の受給者(従業員等)から支払者(事業主)に退職所得申告書を提出いただきます。
2 退職所得申告書の記載内容により、支払者(事業主)が退職手当等に対する個人市・府民税の税額を計算し、退職手当等を支給する際に差し引いて徴収いただきます。
3 税額を差し引いた後の退職手当等を、退職手当等の受給者(従業員等)に支給いただきます。
4 徴収いただいた税額を、給与所得の特別徴収税額とあわせて、徴収月の翌月10日までに受給者(従業員等)の退職日の属する年の1月1日現在における住所所在の市町村に納入いただきます。また、同時に納入内訳書を納入先の市町村に提出いただきます。
5 退職手当等の受給者(従業員等)が法人の役員等である場合は、退職所得の特別徴収票を2部作成し、1部を退職後1ヵ月以内に納入先の市町村に提出し、1部を受給者(従業員等)に交付いただきます。
(注)所得税についても源泉徴収して所轄の税務署へ納税いただく必要があります。

個人市・府民税の税額の計算方法

 退職手当等に対する個人市・府民税の税額の計算方法については、「退職所得の課税の特例」をご確認ください。

特別徴収税額の徴収・納入および各種書類の提出

徴収方法・徴収時期

 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等の支払をする際に、所得税の源泉徴収税額とあわせて、個人市・府民税の特別徴収税額を退職手当等から差し引いて徴収してください。

納入方法・納入期限

 退職日の属する年の1月1日現在に大阪市内にお住まいの受給者(従業員等)の退職所得の特別徴収税額について、徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日または休日のときは、その翌開庁日)までに、毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額とあわせて、次のいずれかの方法により、大阪市へ納入してください。
 納入方法の詳細については、「特別徴収税額の納入について」をご確認ください。

電子納税

 eLTAX(エルタックス)により、事前に「市民税・府民税納入申告書」を電子申告により提出いただいたうえ、電子納税をお願いします。

 また、あわせて「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書」を送付(郵便・信書便)等により提出してください(電子申告による提出はできません。)。

 なお、退職手当等の受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を電子申告により提出してください。

 電子申告については、「個人市・府民税(特別徴収関連手続き)の電子申告について」を、電子納税については、「共通納税システムについて」をそれぞれご確認ください。
 特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

金融機関等での納入

 毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額の納入とあわせて、個人市・府民税の特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書(徴収月分の用紙)により、裏面に記載の金融機関等で納入してください。
 退職所得の特別徴収税額を納入する場合は、納入書の「納入金額(1)」欄の金額を二重線で抹消し、「納入金額(2)」欄の「退職所得分」欄に税額を記入し、「市民税・府民税納入申告書」(納入書裏面)に退職手当等の支払金額および特別徴収税額の内訳等を記入して、納入してください。
 
申告書・記載例については、「退職所得に係る個人市・府民税納入申告書」をご確認ください。

 また、あわせて「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書」を送付(郵便・信書便)等により提出してください。

 なお、退職手当等の受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を電子申告または送付(郵便・信書便)等により提出してください。

 ※大阪市へ納入する給与所得の特別徴収税額がない場合など、納入書をお持ちでない場合は、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループまでお問い合わせください。

各種提出書類

退職所得申告書

 退職手当等の受給者は、その支払を受ける時までに、支払者(特別徴収義務者)を経由して、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在の市町村に、「退職所得申告書」を提出していただくことになっています。
 ただし、「退職所得申告書」は、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が受理した時点で、市町村に提出したものとみなされますので、支払者(特別徴収義務者)にて保管いただき、大阪市への提出は不要です。

 (注)「退職所得申告書」は、所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一様式ですので、様式等については、国税庁ホームページ「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)別ウィンドウで開く 」をご確認ください。

市民税・府民税納入申告書

 退職所得の特別徴収税額を納入する際に、退職手当等の支払金額および特別徴収税額の内訳等を、電子納税の場合は事前の電子申告により、金融機関等での納入の場合は納入申告書(納入書裏面)に記入して提出(納入)してください。
 なお、平成28年1月からの個人番号および法人番号の利用開始に伴い、個人番号または法人番号の記入が必要となります。

退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書

 退職所得の特別徴収税額を納入する場合は、あわせて「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書」を送付(郵便・信書便)等により船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループへ提出してください(電子申告による提出はできません。)。

退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)

 退職手当等の受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を2部作成し、1部を退職後1ヵ月以内に納入先の市町村に電子申告または送付(郵便・信書便)等により提出し、1部を退職手当等の受給者(従業員)に交付してください。

(注)「退職所得の特別徴収票」は、所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一様式ですので、様式等については、国税庁ホームページ「[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

特別徴収の必要がない退職手当等

分離課税の対象にならない場合

 退職手当等の支払者または受給者が次のいずれかに該当する場合は、退職手当等に対する個人市・府民税は分離課税の対象となりませんので、特別徴収の必要はありません。
 ただし、この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して個人市・府民税が課税されますので、申告方法をご確認のうえ、市民税・府民税申告書および市民税・府民税申告書(分離課税等用)を、申告期限までに提出してください。

  • 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(注2)

 (注1)所得税の源泉徴収義務者については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは別ウィンドウで開く」をご確認ください。
 (注2)受給者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在において国内にお住まいの場合は、住所所在の市町村で課税されます。

非課税になる場合

 退職手当等の受給者が次のいずれかに該当する場合は、退職手当等に対する個人市・府民税は課税されません。

  • 退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  • 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります)

提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

 特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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