市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について
2025年1月6日
ページ番号:97841
市民税・府民税・森林環境税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)に代わり、従業員等に毎月支払う給与から市民税・府民税・森林環境税を差し引いて、従業員等(納税義務者)の居住する市町村に納入していただく制度です。


特別徴収の納税のしくみ

1 毎年1月31日までに、市町村へ従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
2 提出された給与支払報告書などにより、市町村において市民税・府民税・森林環境税額を計算します。
3 毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定通知書により特別徴収税額を通知します。
4 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収いただきます(所得税のように税額を計算する必要はありません。)。
5 税額差し引き後の給与を従業員等の方々に支給いただきます。
6 徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
(注)給与支払報告書の提出が提出期限(1月31日)を過ぎた場合は、税額決定が遅れ、特別徴収税額決定通知書が5月31日までに送付できず、給与からの差し引き開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。


特別徴収の適正な実施について
法人・個人問わず、所得税の源泉徴収義務がある※事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、市民税・府民税・森林環境税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません(地方税法第319条、第321条の4・大阪市市税条例第43条)。※従業員等を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります(所得税法第183条)。
従業員等(納税義務者)が毎年4月1日現在に在職する会社等(給与支払者)において、従業員等の前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する市民税・府民税・森林環境税を特別徴収していただく必要がありますので、給与支払報告書についても、適切に特別徴収として提出してください。
なお、4月1日以後に、新たに雇用した従業員等の市民税・府民税・森林環境税(納期限が過ぎていない普通徴収(本人納付)税額)についても、 特別徴収切替届出(依頼)書を提出いただくことにより、年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。
事業主(給与支払者)の皆さまには、法令に基づく適正な市民税・府民税・森林環境税の特別徴収(給与からの差し引き)の実施をお願いします。


特別徴収のメリット
従業員等の方々へのメリット
・毎月の給与の支払いの際に差し引かれるため、納め忘れがありません。
・従業員等(納税義務者)一人ひとりが、納税する必要がありません。
・年12回に分けて毎月の給与から差し引かれるため、納期が4回の普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
事業主の方々へのメリット
・従業員等の毎月の税額をお知らせしますので、所得税のように、税額計算や年末調整をする必要はありません。
・特別徴収の関連手続きは、インターネットを利用した電子申告により簡単に行うことができます。
・金融機関等の窓口に出向くことなく、電子納税によりインターネットバンキングやATMで簡単に納税することができます。

大阪市の周知徹底の取組み
大阪市では、大阪府と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課(課税)徴収の公平性を確保するため、法令に基づく適正な特別徴収の実施について取組みを強化しています。


外国人を雇用する事業主の方へ
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収が必要です。
また、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合は、未徴収税額の一括徴収のご協力をお願いします。
未徴収税額を一括徴収できない場合には、納税管理人の申告が必要となります。


大阪市外・海外へ転勤・出国等される従業員を雇用する事業主の方へ
従業員等の方が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等により転出・出国される場合や、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、大阪市へ申告・申請いただく必要があります。なお、従業員等ご本人による申告・申請手続きが必要となりますので、事業主の方からの納税管理人制度の周知および申告・申請の勧奨にご協力をお願いします。
- 納税管理人申告書(日本語様式)・・・「納税管理人の申告について」に掲載しています。
- 納税管理人申告書(外国語様式)・・・「市民税・府民税に関する申告書・届出書等ダウンロード 」に掲載しています。


特別徴収に関する手続きについて
特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。


電子申告・電子納税をご利用ください
特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税のご利用をお願いします。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。


電子申告等による給与支払報告書提出義務範囲の拡大
給与支払報告書の提出について、税制改正に伴い、令和3年1月以降、電子申告等(eLTAX(エルタックス)または光ディスク等)による提出義務の範囲が拡大されました。
大阪市以外の市町村にお住まいの従業員等を含め、基準年(前々年)に税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が「100枚以上」の事業主(給与支払者)は、市民税・府民税の給与支払報告書を電子申告等により提出していただく必要があります。


各種手続き
- 給与支払報告書の提出
- 特別徴収税額の通知および納入
- 給与所得者異動届出書の提出〈転勤・退職などがあった場合〉
- 退職手当等に対する市民税・府民税の特別徴収〈退職などがあった場合〉
- 特別徴収切替届出(依頼)書の提出〈就職などがあった場合〉
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出


各種手続き書類の様式


提出先(お問い合わせ先)


お問い合わせ前にご確認ください
特別徴収の制度や事務手続きの詳細、よくあるお問い合わせなどは、下記をご確認ください。


提出先(お問い合わせ先)
電話:06-4705-2932
〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階 北側
(最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら>
(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
探している情報が見つからない
