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退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)

2022年4月14日

ページ番号:98571

 納税者(従業員等)の退職・転勤等により、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、特別徴収義務者(給与支払者)から「給与所得者異動届出書」の提出により届け出てください。

 この届出書の提出が遅れますと、納税者(従業員等)への納税通知書の送付が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなり、また、特別徴収義務者(給与支払者)に督促状等をお送りする場合がありますので必ず提出期限までに提出してください。

給与所得者異動届出書の提出について

 次の場合は、提出期限までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与所得者異動届出書の提出期限など
異動事由退職・休職など

転勤

(転職を含む)

時期6月1日から12月31日の異動1月1日から4月30日の異動5月1日から5月31日の異動
手続き等異動届出書の提出異動した月の翌月10日までに提出

6月から4月の異動の場合は、異動届出書様式のうち、異動後の徴収に関する項目についても、記入してください。
1月以降の異動の届出について、納税者(従業員等)が転居により1月1日現在に他市町村にお住まいの場合は、異動届出書をもう1部作成し、転居先の市町村へも提出してください。転勤先の給与担当者に連絡のうえ、「新しい給与支払者(特別徴収義務者)」欄を記入してください。
異動翌月以降の月割額の徴収方法普通徴収に切り替え
できる限り一括徴収をお願いします)
納税者(従業員等)に改めて通知し、納税者(従業員等)に直接納付していただきます。

または

残税額を一括徴収
納税者(従業員等)に確認し、申出により一括徴収をお願いします。
残税額を一括徴収
必ず一括徴収してください)

給与または退職手当等の支払の際に一括して徴収していただきます。
ただし、5月31日までに支払予定の給与および退職手当等の合計額を超える残税額がある場合に限り、普通徴収への切り替えとなります。
転勤先にて特別徴収を継続

転勤先の給与支払者において、引き続き特別徴収していただきます。
転勤先の給与担当者に必ず月割額等を連絡してください。
退職手当等に対する税額退職手当等の支払の際に差し引いて徴収し、退職した年の1月1日現在に納税者(従業員等)が居住する市町村に納入してください。(異動した月の翌月10日まで)

異動翌月以降の月割額の徴収方法について

 退職・転勤などのあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、納税者(従業員等)に納税方法等を確認のうえ、「給与所得者異動届出書」を作成してください。

新たな勤務先で特別徴収を継続する場合

 転勤により、納税者(従業員等)が異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「給与所得者異動届出書」に新たな特別徴収義務者(給与支払者)の所在地(住所)、名称(氏名)および連絡先を記入して提出してください。

給与または退職手当等から一括して徴収する場合

 退職等の日に応じて、それぞれ次のとおり対応してください。
 (注)一括徴収する場合の納入金額は、必ず、納入書の「給与分」の欄に含めて記入してください。納入書の書き方については「市民税・府民税 特別徴収の手引き」をご確認ください。

6月1日から12月31日までの異動の場合

 納税者(従業員等)からの申出により、未徴収税額をまとめて徴収していただきます。
 一括徴収制度は、利便性と納税の円滑化を考慮して設けられた制度ですので、趣旨をご理解いただき、納税者(従業員等)には一括徴収を勧奨していただきますようご協力をお願いします。

1月1日から4月30日までの異動の場合

 納税者(従業員等)からの申出にかかわらず、未徴収税額をまとめて徴収していただきます。(地方税法第321条の5第2項)
 ただし、5月31 日までに支払予定の給与および退職手当等の合計額を超える残税額がある場合に限り、普通徴収への切り替えとなります。

納税義務者が直接納付する場合(普通徴収による納付)

 後日、納税者(従業員等)へ納税通知書を送付し、本人が直接納めていただくことになります。
 (注)以後の納税負担等を考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。
     なお、1月1日から4月30日までの退職等の場合は、必ず、一括徴収しなければなりません。

市外転出・出国に伴う納税管理人の申告

 従業員等の方が、大阪市外・海外事業所への転勤・派遣等や在留期間満了等の退職により市外転出・出国(帰国)される場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、大阪市へ申告・申請いただく必要があります。
 従業員等ご本人による申告・申請手続きが必要となりますので、事業主の方からの納税管理人制度の周知および申告・申請の勧奨にご協力をお願いします。

特別徴収税額変更の通知について

 特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」特別徴収義務者用および納税義務者用を、特別徴収義務者(給与支払者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。

退職手当等にかかる個人市・府民税の特別徴収について

 退職手当等の支払がある場合は、退職手当等にかかる個人市・府民税額を特別徴収して納入する必要があります。

提出方法

 給与所得者異動届出書は、次のいずれかの方法により提出してください。

電子申告による提出

 給与所得者異動届出書などの特別徴収に関する手続きは、eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットにより行うことができます。
 eLTAX(エルタックス)を利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあり、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できます。
 また、所得税の源泉徴収票と個人住民税の給与支払報告書を一括して送信することで税務署および市町村に提出できるほか、毎月納入する個人住民税(特別徴収)を一括してすべての市町村に電子的に納入できるなど、大きく利便性が向上していますので、是非ご利用ください。

郵便などによる提出

提出先

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

〈ご注意〉

  • 郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。
    (窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。)
  • 区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
  • 給与所得者異動届出書は、2部(コピーでも可)提出してください。
  • 電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。

申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

 電話:06-4705-2932 ファックス:06-4705-2905

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