市民税・府民税・森林環境税の納税方法について
2026年1月15日
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目次
普通徴収(納税者が納付書等により納付)
事業所得者などの市民税・府民税・森林環境税は、所得税等の確定(還付)申告書や市民税・府民税の申告書に基づき税額を計算・決定し、納税義務者へ納税通知書を送付して、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、納付書等によりご自身で納付していただきます。
納付方法の詳細については、「納付場所・納付方法」をご確認ください。
また、納付には、安全・確実・便利な口座振替・自動払込をぜひご利用ください。申込み手続き等の詳細については、「口座振替・自動払込」をご確認ください。
納期限内の納付書の再発行について
給与からの特別徴収(給与支払者が給与から差し引いて納入)
会社等にお勤めの方など給与所得者の市民税・府民税・森林環境税は、給与支払者(事業主)から大阪市へ提出された給与支払報告書などに基づき税額を計算・決定し、給与支払者を通じて納税義務者(従業員等)に通知して、給与支払者が毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)、納入していただきます。
給与支払者は、通知を受けた各納税義務者(従業員等)の税額について、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納入してください。
給与からの特別徴収制度の詳細については、「市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。
給与所得以外の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の納税方法について
給与所得のほかに他の所得(注)がある場合は、給与所得以外の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の納税方法について、所得税等の確定(還付)申告書または市民税・府民税の申告書において、給与からの差し引き(特別徴収)を選択(申告書に記載)して提出いただくことで、すべての市民税・府民税・森林環境税を給与から差し引き(特別徴収)することができます。
申告書に記載がない場合は、給与所得に対する市民税・府民税・森林環境税は給与からの差し引き(特別徴収)、他の所得に対する市民税・府民税・森林環境税は普通徴収により、それぞれ納税していただきます。
(注)65歳以上の公的年金受給者で、公的年金からの特別徴収に該当する方は、公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の納税の方法について、普通徴収や給与からの特別徴収を選択することができません。
公的年金からの特別徴収(公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入)
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者の公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税は、公的年金支払者(厚生労働大臣等)から大阪市へ提出された公的年金等支払報告書に基づき税額を計算・決定し、納税義務者と公的年金支払者にそれぞれ通知して、公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入します。
公的年金支払者は、その通知を受けた各納税者の税額を、4月から翌年2月までの偶数月に分けて、年金の支払をする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納入します。
(注)新たに公的年金からの特別徴収の対象となる年度については、公的年金等の所得に対する市民税・府民税の年税額の2分の1に相当する税額を6月、8月の2回に分けて普通徴収(1期・2期)の方法により納めていただきます。10月、12月、翌年2月は、公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の年税額から公的年金等の所得に対する普通徴収(1期・2期)の税額を控除した残りの額の3分の1ずつを公的年金からの特別徴収の方法により納税していただくことになります。
公的年金からの特別徴収制度の詳細については、「市民税・府民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収について」をご確認ください。
(注)年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方で、本市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方が対象となります。
(注)公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税が特別徴収の対象となります。他の所得に対する市民税・府民税・森林環境税は公的年金から特別徴収されません。
お問い合わせ先(市税事務所)
お問い合わせの際は、事前に市民税・府民税・森林環境税に関するQ&Aをご確認ください。
市民税・府民税の申告手続きや具体的な課税内容などについては、それぞれ次の市税事務所までお問い合わせください。
- 大阪市内にお住まいの方・・・1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)
- 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方・・・1月1日現在に事務所・事業所や家屋敷がある区を担当する市税事務所(市民税等グループ)
給与からの特別徴収に関する手続きなどについては、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへお問い合わせください。






