申告と納税
2025年1月6日
ページ番号:370617
▼申告について(市内にお住まいの方 / 市内に事務所・事業所や家屋敷がある方 / 申告に必要な書類 / 申告方法 / ご注意)
▼納税方法について(普通徴収 / 給与からの特別徴収 / 公的年金からの特別徴収)


市民税・府民税の申告について
毎年1月1日現在、市内にお住まいの方や市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに申告が必要です。
なお、適正・公平な課税のため、申告をされていない方について後日調査をする場合があります。
(注)申告期限を過ぎて申告された場合は、市民税・府民税・森林環境税の決定・通知書の送付時期や、課税(所得)証明書の発行時期(申告内容の反映時期)が遅れることがあります。


大阪市内にお住まいの方


申告の必要がある方
毎年1月1日現在、大阪市内にお住まいの方のうち次のいずれかに該当する場合は、その年の3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を提出していただく必要があります。
なお、申告内容は、市民税・府民税・森林環境税額の決定だけでなく、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定など各種制度に利用されますので、適正な申告をお願いします。
- 営業等・不動産・配当による収入(所得)や、その他の収入(所得)があった場合
・個人事業の契約報酬などの所得や、事業でない程度(副業等)の報酬(原稿・作曲・デザイン・講演料等)などによる所得があった場合
・個人取引(インターネットやフリーマーケット等)による生活用以外の資産(衣服・雑貨・家電等)の売買、自家用車・個人の空き部屋などの資産の貸付け、人的役務の提供(ベビーシッターや家庭教師等)やインターネット広告などによる所得があった場合
・為替差益(FX等)やビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得があった場合
・一般株式の配当、大口株主が受ける上場株式等の配当(所得税等の源泉徴収税率が20.42%のもの)があった場合
・生命保険・損害保険契約に基づく年金、一時金や満期返戻金があった場合
・国や地方公共団体(大阪府・大阪市など)その他の団体から、手当や補助・給付金を受けた場合(法律で非課税とされるものを除く)
など - 会社等にお勤めで給与収入(所得)があった方で、次のいずれかに該当する場合
・給与収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
(注)上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。
・前年中に会社等を退職された場合
・勤務先から大阪市に給与支払報告書が提出されていない場合(勤務先に提出状況をご確認ください)
・医療費控除、寄附金税額控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合を除く)などの控除を受ける場合
(注)勤務先で所得税の年末調整をされていない場合や、控除の追加により所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定(還付)申告が必要です。 - 公的年金等を受給されている方で、次のいずれかに該当する場合
・公的年金等収入のほかに、上記1の各種所得があった場合
(注)上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税等の確定申告が必要です。
・還付される所得税がない場合など、市民税・府民税だけで社会保険料控除(本人が納付書や口座振替等で支払ったもの)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金税額控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合を除く)などの適用を受ける場合
(注)公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されている方で、所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定(還付)申告が必要です。


大阪市内にお住まいで住民登録をされていない方について
大阪市内に住民登録がない方でも、実際に大阪市内にお住まいの場合は住民登録されているものとみなして市民税・府民税・森林環境税が課税されますので、上記の申告の必要がある方は、大阪市への申告が必要です。なお、住民基本台帳法において住所の届出が義務付けられていますので、引越しに関する届出をされていない場合は、速やかに届出(適正な住民登録)をお願いします。


申告の必要がない方
次に該当する方は、申告の必要はありません。
ただし、申告の必要がない方でも、福祉・教育・保育・公営住宅など各種制度や課税(所得)証明書の発行などのために申告が必要となる場合があります。
- 所得税の確定(還付)申告
をされた方
詳しくは、「上場株式等の特定配当等所得・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択について」をご確認ください。
- 給与収入(所得)のみで、勤務先から大阪市に給与支払報告書が提出されている方(勤務先に提出状況をご確認ください)
- 公的年金等収入(所得)のみで、その他に所得がない方
(注)上記3に該当する方は申告が必要です。 - 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方(市民税・府民税・森林環境税が課税されない方)
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合・・・35万円+10万円(給与収入の場合は収入金額100万円)
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合・・・・・35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+21万円+10万円


大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方
毎年1月1日現在、大阪市内に事務所・事業所や家屋敷(個人事業主の事務所・店舗・診療所など)があり、その区内にお住まいでない方は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を、事務所・事業所や家屋敷がある区ごとに提出する必要があります。
事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、市民税・府民税の均等割額が課税されます。
事務所・事業所や家屋敷の要件等は、「事務所・事業所や家屋敷のある方に課税される均等割」をご確認ください。


申告に必要な書類


大阪市内にお住まいの方

- 市民税・府民税申告書(市税事務所にも用意しています)
「市民税・府民税 申告書作成・税額試算」により源泉徴収票などをもとに必要事項を入力して、作成・印刷できます。
(注)令和3年4月1日以後に提出する申告書から押印は不要となりました。 - 前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかる書類
・給与所得の源泉徴収票 (注)源泉徴収票がない場合は給与明細や支払証明書など
・公的年金等の源泉徴収票
・その他、所得金額の計算に必要な収入金額・必要経費がわかる書類 - 前年中に支払った各種控除に必要な領収書・証明書など
・社会保険料控除・・・健康保険料・介護保険料等は領収書など、国民年金保険料・国民年金基金の掛金は控除証明書
・医療費控除・・・医療費控除の明細書(医療費通知や領収書をもとに作成してください。)
(注1)医療機関等の領収書は添付しないでください。
(注2)明細欄の記入を省略する場合は、健康保険者組合等の医療費通知(原本)の添付が必要です。
・生命保険料控除・地震保険料控除・・・保険会社等が発行する控除証明書
・障がい者控除・・・障がいの種別・等級(程度)・該当日等がわかる各種手帳(写し可)や、障がい者控除対象者認定書など
・寄附金税額控除・・・寄附先の団体などから交付された寄附金の受領書など - 本人確認書類
・身元確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
・番号確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続がとられているもの)、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等(詳しくは、「個人番号(マイナンバー)に関する本人確認について」をご確認ください。)
※申請者ご本人以外の方が申告書の提出に来庁される場合は、委任状と代理人の本人確認書類のほかに申告者ご本人の本人確認書類(写し)も必要になります。
(注)上記2・3の書類は、添付書類台紙に貼って提出してください。


大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方
- 市民税・府民税申告書(市税事務所にも用意しています)
(注)令和3年4月1日以後に提出する申告書から押印は不要となりました。 - 次のうちいずれかの書類
・前年分の確定(還付)申告書(写し)
・住所地の市区町村へ提出した当年度分の住民税申告書(写し)
・前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などがわかる書類
・給与所得の源泉徴収票 (注)源泉徴収票がない場合は給与明細や支払証明書など
・公的年金等の源泉徴収票
・その他、所得金額の計算に必要な収入金額および必要経費がわかる書類など - 本人確認書類
・身元確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等


申告方法


送付(郵便・信書便)による申告
- 大阪市内にお住まいの方
市民税・府民税申告書および必要書類(源泉徴収票・控除証明書・医療費控除の明細書など)を貼った添付書類台紙を、1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へ送付してください。
申告書は、「市民税・府民税 申告書作成・税額試算」により源泉徴収票などをもとに必要事項を入力して、作成・印刷できます。 - 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方
市民税・府民税申告書および必要書類(前年分の所得税確定申告書(写し)などの収入・所得がわかる書類)を、1月1日現在に事務所・事業所や家屋敷がある区ごとに、その区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)へ送付してください。
各種様式などは、「市民税・府民税に関する申告書・届出書等ダウンロード」をご確認ください。
(注)申告書の控えが必要な場合は、提出された申告書の写しを返信しますので、住所・氏名を記入のうえ郵便料金分の切手を貼った返信用の封筒を同封してください。(郵便料金分の切手を貼った返信用封筒の同封がない場合は返信できません。)


大阪市行政オンラインシステムによる申告(大阪市にお住まいの方)
- 大阪市内にお住まいの方
大阪市行政オンラインシステムにより、「個人市民税・府民税の申告【収入ありの方向け】」または「個人市民税・府民税の申告【収入なしの方向け】」手続きにおいて、市民税・府民税申告書(PDFデータ)および必要書類(源泉徴収票・控除証明書・医療費控除の明細書など)(写真データ等)をデータで添付して提出してください(「個人市民税・府民税の申告【収入なしの方向け】」では申告書の添付は不要です。)。
- 申告書は、「市民税・府民税 申告書作成・税額試算」により源泉徴収票などをもとに必要事項を入力して、作成してください。
詳しくは、「大阪市行政オンラインシステムによる市民税・府民税の申告受付について」をご確認ください。
(注1)給与所得・雑所得(公的年金等・業務・その他)以外の所得や雑損控除・繰越損失(控除)の申告はできません。
(注2)申告書の控えが必要な場合は、大阪市行政オンラインシステムのマイページの申請内容照会において、審査開始後(申請状況欄が「申請内容を確認中です」または「手続きを完了しました」の状態)に、申告内容を印刷または必要時に表示して申告の控えとして使用してください。 - 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方
大阪市行政オンラインシステムによる申告はできませんので、送付(郵便・信書便)による申告または窓口での申告をお願いします。


窓口での申告
窓口で申告される場合は、窓口の混雑を防止して密を避けるため、できるだけ、事前にご自宅で申告書および必要書類をご準備ください。
申告受付期間の最初と最後の1週間および期間中の午前9時台は混雑が予想されますので、この期間と時間帯を避けてお越しください。
- 大阪市内にお住まいの方
市民税・府民税申告書および必要書類(源泉徴収票・控除証明書・医療費控除の明細書など)を貼った添付書類台紙とともに、本人確認書類をご持参のうえ、申告窓口で提出してください。
申告書は、「市民税・府民税 申告書作成・税額試算」により源泉徴収票などをもとに必要事項を入力して、作成・印刷できます。 - 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方
市民税・府民税申告書および必要書類(前年分の所得税確定申告書(写し)などの収入・所得がわかる書類)とともに、本人確認書類をご持参のうえ、1月1日現在に事務所・事業所や家屋敷がある区ごとに、申告窓口で提出してください。
各種様式などは、「市民税・府民税に関する申告書・届出書等ダウンロード」をご確認ください。


市税事務所窓口
1月1日現在お住まいの区または事務所・事業所や家屋敷がある区を担当する市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)に提出してください。
詳しくは、「市民税・府民税の申告窓口」をご確認ください。


区役所等臨時申告受付会場
申告受付期間中(毎年2月16日~3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日))は、各区役所等に開設する臨時申告受付会場でも提出できます。
詳しくは、「市民税・府民税の申告窓口」をご確認ください。
(注)北区役所・都島区役所・港区役所・浪速区役所・阿倍野区役所の臨時申告受付会場は開設しませんので、各区を担当する市税事務所へお越しください。


申告に関するご注意
令和7年度分については、扶養人数等の情報を正しく申告されていないと、定額減税補足給付金(不足額給付)の給付額が正しく算定されない場合がありますので、ご注意ください。


申告期限について
市民税・府民税の申告期限は、所得税の確定申告と同じく、毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までとなります。
なお、所得税の還付申告は、確定申告と異なり、翌年1月1日から5年間申告することができます。
所得税の確定申告・還付申告をした場合は、市民税・府民税の申告をしたものとみなして、市民税・府民税・森林環境税を課税します。
ただし、市民税・府民税・森林環境税の納税通知書の送達後の申告については、市民税・府民税・森林環境税の課税(税額の計算)において次の内容は適用できませんのでご注意ください。
- 上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 先物取引の差金等決算の損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
など


申告書の控えについて
本市が受付印を押印した申告書の控えが必要となる場合は、提出する申告書の写しを、申告書とともに提出してください。
なお、送付(郵便・信書便)による申告の場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注)返信用封筒が同封されていない場合、控えを返送することができませんのでご注意ください。
また、大阪市行政オンラインシステムにより申告する場合は、大阪市行政オンラインシステムのマイページの申請内容照会において、審査開始後(申請状況欄が「申請内容を確認中です」または「手続きを完了しました」の状態)に、申告内容を印刷または必要時に表示して申告の控えとして使用してください。
(注)申告書の控えは、市・府民税課税(所得)証明書等に代えて使用することはできません。


個人番号(マイナンバー)に関する本人確認について
申告書に個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、なりすまし等を防ぐため、法令に基づいた「本人確認」をさせていただきます。
本人確認は、「番号確認」(番号の真正性の確認)と「身元確認」に分類され、それぞれの確認にあたって必要な書類が定められていますので、提出時には、「マイナンバー制度による市税の手続きについて」等をご確認のうえ、必要な書類を提示・提出してください。
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時における本人確認書類について
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


市民税・府民税・森林環境税の納税方法について


普通徴収(納税者が納付書等により納付)
事業所得者などの市民税・府民税・森林環境税は、所得税等の確定(還付)申告書や市民税・府民税の申告書に基づき税額を計算・決定し、納税義務者へ納税通知書を送付して、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、納付書等によりご自身で納付していただきます。
納付方法の詳細については、「納付場所・納付方法」をご確認ください。
また、納付には、安全・確実・便利な口座振替・自動払込をぜひご利用ください。申込み手続き等の詳細については、「口座振替・自動払込」をご確認ください。


給与からの特別徴収(給与支払者が給与から差し引いて納入)
会社等にお勤めの方など給与所得者の市民税・府民税・森林環境税は、給与支払者(事業主)から大阪市へ提出された給与支払報告書などに基づき税額を計算・決定し、給与支払者を通じて納税義務者(従業員等)に通知して、給与支払者が毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)、納入していただきます。
給与支払者は、通知を受けた各納税義務者(従業員等)の税額について、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払の際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納入してください。
給与からの特別徴収制度の詳細については、「市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について」をご確認ください。
(注)令和6年度に限り、定額減税の対象者は減税の適用により、徴収方法が異なります。
詳しくは、「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。


給与所得以外の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の納税方法について
給与所得のほかに他の所得(注)がある場合は、給与所得以外の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の納税方法について、所得税等の確定(還付)申告書または市民税・府民税の申告書において、給与からの差し引き(特別徴収)を選択(申告書に記載)して提出いただくことで、すべての市民税・府民税・森林環境税を給与から差し引き(特別徴収)することができます。
申告書に記載がない場合は、給与所得に対する市民税・府民税・森林環境税は給与からの差し引き(特別徴収)、他の所得に対する市民税・府民税・森林環境税は普通徴収により、それぞれ納税していただきます。
(注)65歳以上の公的年金受給者で、公的年金からの特別徴収に該当する方は、公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の納税の方法について、普通徴収や給与からの特別徴収を選択することができません。


公的年金からの特別徴収(公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入)
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者の公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税は、公的年金支払者(厚生労働大臣等)から大阪市へ提出された公的年金等支払報告書に基づき税額を計算・決定し、納税義務者と公的年金支払者にそれぞれ通知して、公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入します。
公的年金支払者は、その通知を受けた各納税者の税額を、4月から翌年2月までの偶数月に分けて、年金の支払をする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに納入します。
(注)新たに公的年金からの特別徴収の対象となる年度については、公的年金等の所得に対する市民税・府民税の年税額の2分の1に相当する税額を6月、8月の2回に分けて普通徴収(1期・2期)の方法により納めていただきます。10月、12月、翌年2月は、公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税の年税額から公的年金等の所得に対する普通徴収(1期・2期)の税額を控除した残りの額の3分の1ずつを公的年金からの特別徴収の方法により納税していただくことになります。
公的年金からの特別徴収制度の詳細については、「市民税・府民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収について」をご確認ください。
(注)年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方で、本市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方が対象となります。
(注)公的年金等の所得に対する市民税・府民税・森林環境税が特別徴収の対象となります。他の所得に対する市民税・府民税・森林環境税は公的年金から特別徴収されません。
(注)令和6年度に限り、定額減税の対象者は、減税の適用により、徴収方法が異なります。
詳しくは、「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。


お問い合わせ先(市税事務所)
お問い合わせの際は、事前に市民税・府民税・森林環境税に関するQ&Aをご確認ください。
市民税・府民税の申告手続きや具体的な課税内容などについては、それぞれ次の市税事務所までお問い合わせください。
- 大阪市内にお住まいの方・・・1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)
- 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方・・・1月1日現在に事務所・事業所や家屋敷がある区を担当する市税事務所(市民税等グループ)
給与からの特別徴収に関する手続きなどについては、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへお問い合わせください。


所得税の確定(還付)申告・お問い合わせは税務署へ
所得税の確定(還付)申告は、所轄税務署にご提出ください。
所得税の確定申告に関する手続きについては、国税庁ホームページ(所得税の確定申告・確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
・チャットボット
)をご確認いただくか、所轄税務署
にお問い合わせください。
なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
所得税の確定申告には、パソコンやスマートフォンからe-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)をご確認ください。
探している情報が見つからない
