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マイナンバー制度による市税の手続きについて

2024年3月21日

ページ番号:330533

 「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)に基づき、個人番号と法人番号の通知が順次行われ、利用が始まっています。

個人番号

 日本国内の市区町村に住民票のある全てのかたに通知される12桁の番号です。個人番号は、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので、大切にしてください。

法人番号

 法人番号は、国税庁長官により指定される13桁の番号です。法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人に1つ指定されます。また、法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで公表され、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

  国税庁 法人番号について(ご紹介コーナー)別ウィンドウで開く
  国税庁 法人番号公表サイト別ウィンドウで開く

大阪市の市税の手続きにおける取扱いについて、次のとおりお知らせします。

大阪市へ提出していただく税に関する申告書等への個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載について

 平成28年1月以降に提出していただく申告書等に個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載していただく必要がある場合は、申告書等にマイナンバーまたは法人番号の記載欄を設けます。
 なお、マイナンバーを記載していただく手続きとその開始時期は次のとおりです。

大阪市税の手続きにおいてマイナンバーの記載が必要な申告書など

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マイナンバーを記載した申告書等を提出された場合の本人確認について

 マイナンバーを記載した申告書等を大阪市に提出された場合は、なりすまし等を防ぐために番号法令に基づき次の事項の確認を行います。

ご本人が申告書を提出する場合

  • 番号確認(真正性確認)…提供されたマイナンバーが正しいことの確認
  • 身元確認…マイナンバーを提供する方が本人であることの確認

番号確認と身元確認をそれぞれ行いますので、次の組み合わせの書類の提示をお願いします。

確認書類(本人の番号確認、身元確認)

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代理人の方が申告書を提出する場合

  • 本人の番号確認(真正性確認)…提供された本人のマイナンバーが正しいことの確認
  • 代理人の身元確認…委任を受けた代理人当人であることの確認
  • 代理権の確認…本人から代理人に申告書等の提出を委任していることの確認

本人の番号確認、代理人の身元確認、代理権の確認を行いますので、次の組み合わせの書類の提示をお願いします。

確認書類(本人の番号確認、代理人の身元確認、代理権の確認)

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郵送で申告書等を提出される方へ

郵送で申告書を提出される場合は、上記で提示していただく書類の写しの提出をお願いします。
ただし、委任状は原本を提出してください。

エルタックスを利用して申告書を提出される方へ

確認書類等

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エルタックスについてはeLTAX(エルタックス)の概要についてをご覧ください。

個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類による確認

個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類

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本人確認を行うことができなかった場合について

番号法令に基づく本人確認を行うことができなかった場合は、大阪市では申告書等に記載されたマイナンバーを収集しません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課システム・税務企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7778

ファックス:06-6202-6953

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