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マイナンバー制度による市税の手続きについて よくある質問

2024年3月21日

ページ番号:388741

よくある質問(市税関係)

Q1 マイナンバー(個人番号)が記載されていない申告書などの様式でも受理してもらえるのでしょうか?

 A1
 マイナンバー(個人番号)の記入欄が付設されている様式は、本来、個人番号を書いていただくことになります。
 ただし、マイナンバーカードを持参していないため、個人番号が不明な場合等は、個人番号が記載されていなくても受理します。

Q2 マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を市へ提出する際の本人確認はどのように行うのですか?

 A2
 国や地方公共団体等の行政機関などがマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
 このため、マイナンバー(個人番号)が記載された申告書・申請書など税務関係書類を市へ提出する際には、本人確認を受けることになります。
 本人確認には、申告書・申請書などの税務関係書類に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
 詳しくは、「マイナンバーを記載した申告書等を提出された場合の本人確認について」をご確認ください。

Q3 税理士などの代理人が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を市へ提出する際の本人確認はどのように行うのですか?

 A3
 代理人の方が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書・申請書など税務関係書類を市へ提出する際には、代理権の確認に加えて、代理人の身元確認と顧客のマイナンバー(個人番号)の番号確認を受けることになります。
 詳しくは、「マイナンバーを記載した申告書等を提出された場合の本人確認について」をご確認ください。

Q4 本人確認書類の不足により、番号法に定める本人確認ができなかった場合、申告書等に記載したマイナンバー(個人番号)はどのように取り扱われますか?

 A4
 
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」16条において、「本人から個人番号の提供を受けるとき」本人確認を行う、と規定されています。
 本人確認ができない場合は、そのマイナンバー(個人番号)は利用しません。
 ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。
 また、受け付けた申告書等は、厳格に管理します。

Q5 税務関係書類を郵送で提出する際の本人確認はどのように行われるのですか?

 A5
 郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(マイナンバーカード等)の写しを同封していただき、それを用いて本人確認を行います。
 ただし、委任状は原本を同封していただく必要があります。

Q6 代理権の確認として認められる「委任状」には、どのような内容の記載が必要ですか。

 A6
 委任状の記載見本は、以下のとおりです。

委任状見本

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 任意の形式による委任状をご使用いただく場合、以下の1~4の事項の明記をお願いします。

  1. 委任状を作成した日付
  2. 代理人の住所・氏名
  3. 委任した内容
  4. 委任者に関するa~cの事項
    a. 氏名(自署)
    b. 住所
    c. 連絡先電話番号

Q7 事業者が、従業員などのマイナンバー(個人番号)を取り扱う際には、どのような点を注意すれば良いですか?

 A7
 
事業者の皆さまがマイナンバー(個人番号)を取り扱う際の注意点等については、以下をご確認ください。
 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会ホームページ)別ウィンドウで開く

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