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障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります

2024年1月11日

ページ番号:58487

 障がい者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上でねたきり高齢者または認知症高齢者の方は、その程度が障がい者手帳の交付基準に準ずる場合は、申請に基づき交付する「障がい者控除対象者認定書」により、申告において、「障がい者控除」または「特別障がい者控除」による所得税や市府民税の軽減を受けることができます。
 税金控除の申請にかかる手続きについては、お住まいの区を担当する市税事務所(個人市民税担当)へお問い合わせください。

「障がい者控除対象者認定書」の交付対象者

介護保険の要介護認定を受けた65歳以上の方で、次の認定基準のいずれかにあてはまる方。

障がい者控除の認定基準

1  知的障がい者の障がい程度の判断基準(重度以外)と同程度の障がい程度であること

(1)要介護認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅱa」 または「Ⅱb」の方

(2)(1)以外の方で、医師が発行する診断書が必要な方

◆要介護認定調査を受けられていない方で、(1)と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(精神保健指定医師が発行)がある場合

◆要介護認定調査を受けているが認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、「自立」または「Ⅰ」の方で(1)と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(精神保健指定医師が発行)がある場合

2  身体障がい者の障がい程度の等級表(3級~6級)と同程度であること

◆身体障がい者手帳の交付を受けられていない方で、診断書(身体障がい者手帳指定医師が発行)により3級~6級と判定されている方

特別障がい者控除の認定基準

1  常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(※)であること(※6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

(1)要介護認定調査票の「障がい高齢者の日常生活自立度」が「B1」「B2」「C1」「C2」のいずれかの状態が引き続き6か月以上にわたる方

(2)(1)以外の方で、医師が発行する診断書が必要な方

◆要介護認定を受けられていない方で、(1)と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(主治医が発行)のある方

◆要介護認定調査を受けているが認定調査票の「障がい高齢者の日常生活自立度」が「自立」「J1」「J2」「A1」「A2」のいずれかの方で、(1)と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(主治医が発行)のある方

2  知的障がい者の障がい程度の判断基準(重度)と同程度の障がいの程度であること

(1)要介護認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅲa 」「Ⅲb 」「Ⅳ」「M」のいずれかの方

(2)要介護認定を受けられていない方で、(1)と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(精神保健指定医師が発行)がある場合

3  身体障がい者の障がいの程度の等級表(1級~2級)と同程度であること

◆身体障がい者手帳の交付を受けられていない方で、診断書(身体障がい者手帳指定医師が発行)により1級~2級と判定されている方

「障がい者控除対象者認定書」の申込み

「障がい者控除対象者認定申請書」を記入のうえ、お住いの区の保健福祉センター保健福祉業務担当に申請してください。

申請者

交付対象者本人または交付対象者を扶養している家族

必要なもの

・「障がい者控除対象者認定申請書」(必須)

・医師が発行する診断書(上記「◆」に該当する場合のみ必要)

・委任状(上記2点を代理人が持参する場合のみ必要)

 

障がい者控除対象者認定申請書

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委任状(特に決まった様式はありませんが、以下の様式をダウンロードしてご使用いただくこともできます。)

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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