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税額控除額の種類と計算

2026年4月6日

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算出された税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といい、市民税・府民税の税額控除は次のようになっています。

目次

調整控除

平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割の税率が変更されましたが、所得税と市民税・府民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と市民税・府民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。
そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないよう調整します。

(注1)人的控除とは、所得控除のうち、障がい者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除および基礎控除等をいいます。なお、配偶者特別控除および特定親族特別控除は人的控除の差はないものとして計算します。

(注2)合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

計算方法

  • 合計課税所得金額(注1)が200万円以下の方
    次の1または2のいずれか少ない金額 × 5%(市民税4%・府民税1%)=調整控除額
     1 人的控除額の差額の合計額
     2 市民税・府民税の合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額(注1)が200万円超の方
    人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(注2) × 5%(市民税4%・府民税1%)=調整控除額

    (注1) 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
    (注2) {  }内の額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。
人的控除額の差額(令和8年度課税分以降)
所得控除(人的控除)                         納税義務者本人の  
合計所得金額
人的控除額の差額    
障がい者控除      普通 -              1万円
特別 - 10万円
同居特別障がい - 22万円
寡婦控除 - 1万円
ひとり親控除 - 1万円
- 5万円
勤労学生控除 - 1万円
配偶者控除 一般
(69歳以下)
900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 10万円
900万円超
950万円以下
6万円
950万円超
1,000万円以下
3万円
扶養控除 一般
(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)
- 5万円
特定
(19歳以上22歳以下)
- 18万円
老人
(70歳以上)
- 10万円
同居老親等
(老人のうち同居の父母等)
- 13万円
基礎控除 (注) - 5万円
(注)一律5万円として計算します。


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配当控除

総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額を控除します。

計算方法

  • 配当控除額 = 配当所得の金額 × 配当控除の控除率

配当控除の控除率

配当控除の控除率
区分市民税の
控除率
府民税の
控除率
利益の配当等課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分
2.24%0.56%
課税総所得金額等の
1,000万円超の部分
1.12%0.28%
証券投資信託の
収益の分配
一般外貨建等
証券投資信託以外
課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分
1.12%0.28%
課税総所得金額等の
1,000万円超の部分
0.56%0.14%
一般外貨建等
証券投資信託
課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分
0.56%0.14%
課税総所得金額等の
1,000万円超の部分
0.28%0.07%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方(注1)のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、次の額を所得割額から控除します(注2)。
対象となる住宅等について、詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税(外部リンク)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

(注1) 平成28年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。(特定増改築等に係る住宅借入金等は、市民税・府民税の控除対象になりません。)
(注2) 所得税の確定申告または年末調整の内容に基づき適用するため、市民税・府民税において住宅ローン控除の適用を受けるための申告は不要です。

計算方法

次の1または2のいずれか少ない金額=市民税・府民税の住宅ローン控除額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
  2. 居住開始年月日が
  • 平成28年1月1日から令和3年12月31日までの場合
     所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注2))×7%〔最高 136,500円〕
    (ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注2))×5%〔最高97,500円〕)
  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合
    所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注2))×5%〔最高97,500円〕)
    (ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注2))×7%〔最高 136,500円〕)

    (注1)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
    (注2)0円未満の場合は0円になります

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額
区分控除額
市民税

市民税・府民税の住宅ローン控除額の5分の4

府民税市民税・府民税の住宅ローン控除額の5分の1

寄附金税額控除

前年中に支払った都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金および所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収書などを添付して申告された場合には、次の金額を控除します。

(注)受領証、領収書などは、申告される方が寄附者として記載されたものに限ります。

詳しくは、「市民税・府民税の寄附金税額控除制度について」をご確認ください。

計算方法

次のAからDの寄附金に応じて、1(基本控除額)、2(特例控除額)、3(申告特例控除額)により計算した額の合計額を市民税・府民税の所得割額から控除します。
ただし、2(特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、3(申告特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)をご提出された場合のみ適用されます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 住所地の都道府県共同募金会(大阪市の場合は大阪府共同募金会)・日本赤十字社支部(大阪市の場合は日本赤十字社大阪府支部)に対する寄附金
  3. 大阪市が条例により指定した寄附金
  4. 大阪府が条例により指定した寄附金(外部リンク)別ウィンドウで開く

1 基本控除額

市民税の基本控除額 (A、B、Cの寄附金の合計額(注1)-2,000円)×8%
府民税の基本控除額 (A、B、Dの寄附金の合計額(注1)-2,000円)×2%
(注1) 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります

2 特例控除額(令和元年6月1日以降の支出分は、総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)のみが対象)

市民税の特例控除額(注2) {Aの寄附金の合計額-2,000円}×( 課税総所得金額-所得税との人的控除の差額-(所得税の基礎控除額-48万円(注3))に応じた割合(特例控除額)(注4、5))×4/5
府民税の特例控除額(注2) {Aの寄附金の合計額-2,000円}×( 課税総所得金額-所得税との人的控除の差額-(所得税の基礎控除額-48万円(注3))に応じた割合(特例控除額)(注4、5))×1/5

(注2) 市民税・府民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
(注3)0円未満の場合は0円になります
(注4) 課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、課税の特例が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用されます。詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
(注5) 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した額に応じた割合(特例控除額)

課税総所得金額から
人的控除の差額を控除した額

適用割合
本来の割合平成28年度から
令和20年度まで
195万円以下85%84.895%
195万円超       330万円以下80%79.79%
330万円超        695万円以下70%69.58%
695万円超        900万円以下67%

66.517%

900万円超     1,800万円以下57%56.307%
1,800万円超   4,000万円以下50%49.16%
4,000万円超45%44.055%

3 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書をご提出された方のみが対象 注5)

市民税の申告特例控除額 市民税の特例控除額× 課税総所得金額から人的控除の差額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)(注6)
府民税の申告特例控除額 府民税の特例控除額× 課税総所得金額から人的控除の差額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)(注6)

(注5) 確定申告の提出が義務付けられている方や確定申告書(市民税・府民税の申告書も含む)を提出された方、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)の提出先が6団体以上の方などについては、当該制度は適用できません。あらかじめ確定申告にて寄附金控除を申告されている方を除き、寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、確定申告書を提出いただく必要がありますのでご留意ください。
(注6) 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成28年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した額に応じた割合(申告特例控除額)
課税総所得金額から
人的控除の差額を控除した額
割合
本来の割合平成28年度から
令和20年度まで
195万円以下85分の584.895分の5.105
195万円超 330万円以下80分の1079.79分の10.21
330万円超 695万円以下70分の2069.58分の20.42
695万円超 900万円以下67分の2366.517分の23.483
900万円超57分の3356.307分の33.693

外国税額控除

外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに我が国の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。

計算方法

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず府民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。


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配当割額・株式等譲渡所得割額控除

前年中に、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得について、道府県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税・徴収(特別徴収)された方で、これらの所得について申告した場合には、所得割から当該課税・徴収(特別徴収)された額を控除します。

計算方法

配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
区分控除額
市民税配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の3
府民税配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の2

お問い合わせ先

 市民税・府民税・森林環境税に関する手続きや、具体的な課税内容などについては、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

 所得税等の申告に関する手続きについては、所轄税務署(外部リンク)別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。なお、各税務署への来署による相談は事前予約制となっております。
 また、所得税等の申告は、スマートフォンやパソコンからe-Taxによる申告が便利です。詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告に関するお知らせ)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。


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